保険料率及び保険料の算定について
保険料率
令和8年度の石川県の保険料率は次のとおりです。
保険料率は、広域連合の安定した財政運営を確保するため、2年ごとに改定されます。
| 均等割額…下図(1) | 所得割率…下図(2) | 賦課限度額 | |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 57,300円 | 11.14% | 850,000円 |
| 子ども分 | 1,360円 | 0.24% | 21,000円 |
| (参考※) 収入別保険料額の例 |
基礎年金受給者(年金収入83万円) | 年額16,452円 | |
| 厚生年金受給者の標準的な年金額(年金収入196万円) | 年額78,264円 | ||
※保険料額の例は、単身世帯で年金以外の収入がない方を想定しています。
※令和8年度の保険料額は、既存の保険料(医療分)に子ども・子育て支援金分を上乗せして賦課されます。
※令和9年度の子ども分の保険料率は、段階的な制度構築のため、追ってお示しします。
保険料の算定
保険料は、均等割額と所得割額の合計額です。
被保険者の保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額です。
(1)と(2)はそれぞれ、上の保険料率の表に対応しています。
所得割額の計算例
収入が年金のみの場合
{(年金収入-公的年金等控除)-住民税の基礎控除額}×11.14%(医療分)
{(年金収入-公的年金等控除)-住民税の基礎控除額}×0.24%(子ども分)
※公的年金等控除の金額につきましては、国税庁ホームページの 「公的年金等に係る雑所得の速算表」 をご参照ください。
住民税の基礎控除額
- 令和2年度まで 33万円
- 令和3年度以降 43万円
※合計所得金額が2,400万円を超える場合は、所得に応じた基礎控除額となります。