保険料を滞納した場合
短期被保険者証、被保険者資格証明書を交付する場合があります。
- 保険料を滞納した場合は、通常より有効期間の短い「短期被保険者証」の交付対象となる場合があります。
- 納期限から1年以上滞納した場合には、災害などの特別な理由がある場合を除き、被保険者証を返還してもらい、代わりに「被保険者資格証明書」を交付することとしております。
- 被保険者資格証明書が交付された方については、医療機関の窓口では、いったん医療費の全額を支払っていただき、その後、市町の窓口へ申請し、医療給付費相当額の支給を受けていただきます。
(特別療養費の支給)
※保険料納付に関してのご相談は、お住まいの市町の窓口にお問い合わせください。