マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、健康保険証利用の申込みが必要です。
申込方法はリーフレットをご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる(オンライン資格確認を導入している)
医療機関・薬局の一覧はこちら(厚生労働省のHPへ)
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「利用者証明用電子証明書」を使う
ため、マイナンバー(12桁の番号)は使われません。医療機関や薬局の窓口でマイナンバーを
取り扱うことはありませんし、ご自身の資料情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
【重要】
令和6年12月2日以降は保険証とマイナンバーカードが一体化されます。
なお、令和6年は、これまでどおり7月に新しい保険証を発行します。
・マイナンバーカードと保険証の一体化にかかるリーフレット最新版
・マイナンバーカードと保険証の一体化にかかるリーフレット令和5年6月時点
※マイナポータルとは
子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請を一度に済ませることができたり、
行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。
健康保険証としてずっと使える!
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越しをしても保険証の切替えを待たずに、カー ドで受診できます。 ※保険者への加入の届出は引き続き必要です。
医療保険の資格確認がスピーディに!
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付に おける事務処理の効率化が期待できます。
窓口への書類の持参が不要に!
オンラインによる医療保険資格の確認により、高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が 不要になります。 ※自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。
健康管理や医療の質が向上!
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。(石川県後期高齢者医療では健診受診月の3か月後を目途に順次登録) マイナ受付で同意をすれば、医師や薬剤師等があなたの特定健診情報や薬剤情報を確認でき、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
医療保険の事務コストの削減!
医療保険の請求誤りや、未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながり ます。
マイナンバーカードで医療費控除も便利に!
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。 確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても 手続きができるようになります。
その他詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用に関するリーフレット
もしくは厚生労働省のHPをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について、よくいただくご質問について
マイナンバーカードで受診をすると、どんな良いことがあるのですか。
マイナンバーカードで受診すると、ご本人が同意をすれば、今までに使った薬の正確な情報や、過去の特定健診結果を、医師・薬剤師等と共有できることで、より多くの情報に基づいたより良い医療を受けることができます。
例えば、他の医療機関や診療科で処方された薬剤や過去の特定健診結果がわかることで、口頭では説明しきれない事項も含めた、正確な情報に基づいた総合的な診断を受けられることや、重複する投薬や避けるべき投薬を回避し適切な処方を受けられるなどのメリットがあります。
(参考:マイナンバーカードで受診することのメリット)
・自分が使った薬や過去の健康診断の結果を、口頭ではなく正確なデータで、医師等に伝えることができる。
・別の医療機関や他の診療科で処方された薬剤の情報も含めて情報提供ができる。お薬手帳には記載されていない、入院中の薬剤や院内処方の医療機関で投薬された薬剤も含め、網羅的な情報が記載されている。
※ただし、レセプト情報であるため、1~2か月程度のタイムラグがある。
・上記のとおり、同意することで、より多くの種類の情報に基づい
た総合的な診断や、重複する投薬を回避し適切な処方を受けること
ができ、より良い医療を受けることができる。
国はなぜマイナンバーカードの保険証利用を推進しているのですか。
マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも、安全・確実な本人確認が可能となる「デジタル社会のパスポート」です。安全・確実な本人確認ができますので、同意をすることにより、保健医療情報の利活用が可能となります。
様々な情報を口頭で説明する手間が省けるとともに、より正確な情報を伝えることができることで、より良い医療を受けることができます。
また、より効率的に業務が行えるようになることで、診察や服薬指導などにより時間を使えるようになります。
今後、医療機関や薬局のデジタル化が進み、情報化の基盤ができることで、より多くの保健医療情報が利活用できるようになることが期待されています。
全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう、医療機関・薬局のシステム整備を支援しており、令和5年3月末までに概ね全ての医療機関及び薬局へのシステムの導入を進めるため、令和5年4月から導入を原則として義務付けることとしています。
マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。
オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
マイナンバーカードが健康保険証として使える医療機関・薬局は、どうすれば知ることができますか?
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧を掲載しています。また、当該医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示していただくようお願いしています。
窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。
・保険者証類(健康保険被保険者証/ 国民健康保険被保険者証/ 高齢受給者証等)・被保険者資格証明書・限度額適用認定証/ 限度額適用・標準負担減額認定証・特定疾病療養受療証等の持参が不要となります。
なお、限度額適用認定証/ 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。
医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか。
医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。
医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。
医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
従来の健康保険証は使えなくなりますか。
従来どおり健康保険証でも受診できます。
ただし、令和6年12月2日以降は、保険証とマイナンバーカードが一体化されます。お手元にカードがない場合は、申請いただくことで被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付されます。
うら面のマイナンバーを見られたら他人に悪用されませんか?
マイナンバーを見られても、他人はあなたになりすまして手続きすることはできません。マイナンバーを利用する手続では、顔写真付きの本人確認書類が必要なので、悪用は困難です。
ICチップ部分にはプライバシー性の高い情報は記録されないのですか?
ICチップ部分には、税や年金などのプライバシー性の高い情報は記録されていません。健康保険証として使えるようになっても、特定健診結果や薬剤情報がICチップに記録されることはありません。
※ICチップに入っている情報は、①券面に記載されている氏名、住所、生年月日、顔写真、マイナンバーと、②電子証明書です。医療機関や薬局では顔認証も可能ですが、それ以外の場所では、情報を利用するために暗証番号が必要です。不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れる仕組みになっています。
マイナンバーカードは持ち歩いて大丈夫なのですか?
キャッシュカードのように持ち歩いて大丈夫です。ただし、失くさないように注意してください。万が一、紛失してしまっても一時利用停止が可能で、24時間365日対応しています。マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にご連絡ください。
保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか。
従来通り、保険者への異動届等の手続は必要です。