給付・届出について

後期高齢者医療で受けられる給付の種類

療養の給付

病気やケガにより医療機関で受診したとき、診療などにかかった医療費の1割(一定の収入のある方は2割、現役並み所得者は3割)を医療機関の窓口にお支払いいただきます。

所得区分による負担割合
3割負担

現役並み所得者

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
住民税課税所得が145万円以上の方又は、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方
ただし、同一世帯の被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合には、「一般」の区分となります。
※前年12月31日現在において被保険者が世帯主であり、同じ世帯に合計所得金額38万円以下である19歳未満の方がいる場合は、住民税課税所得から調整控除額(33万円×16歳未満の世帯員の人数+12万円×16歳以上19歳未満の世帯員の人数)を引いた金額で判定します。
※平成27年1月1日以降は、生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者であり、かつ同一世帯の被保険者を含む基礎控除(控除額は33万円)後の総所得金額の合計額が210万円以下の場合は、「一般」の区分となります(申請は不要です)
※世帯全員住民税非課税者の方は除く。
2割負担

一般Ⅱ

同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記の①または②に該当する方

①世帯内に被保険者が1人の場合

「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

②世帯内に複数の被保険者がいる場合

「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
※現役並み所得者、世帯全員住民税非課税者の方は除く

1割負担 一般Ⅰ 現役並み所得者、一般Ⅱ、区分Ⅱ、区分Ⅰ以外の方
区分Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税の方(区分I以外の方)
区分Ⅰ 世帯の全員が住民税非課税の方で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

入院時食事療養費

入院したときの食事代は、1食当たりの標準負担額を自己負担していただきます。

入院時食事代の標準負担額(1食につき)

現役並み所得者、一般Ⅰ・Ⅱ

460円 ※1
区分Ⅱ 90日以内の入院(過去12ヶ月の入院日数) 210円  
90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数)
※2 長期入院該当
160円  
区分I 100円  
      • 区分Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市町の窓口に申請してください。
      • マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関では認定証は不要です。

  ※1 ①平成30年3月31日までは1食360円
        ②指定難病患者の方は1食260円に据え置かれます。
        ③精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院した患者の方は、当分の間1食
           260円に据え置かれます。

  ※2 適用を受けるためには、市町の窓口での申請が必要です。
        平成26年8月1日から、以前加入していた医療保険(国民健康保険、被用者保険等)において、以下に記
        載する所得区分の「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されている期間の入院日数も含めます。
           【以前加入していた医療保険での所得区分】
             (1)70歳以上であった方:「区分Ⅱ」
             (2)65歳以上70歳未満であった方:「住民税非課税世帯」

入院時生活療養費

療養病床に入院する方は、食費・居住費の標準負担額を自己負担していただきます。

食費・居住費の標準負担額
所得区分  食費(1食につき) 居住費(1日につき)
現役並み所得者、一般Ⅰ・Ⅱ 460円※ 370円
区分II 210円
区分Ⅰ 130円
  老齢福祉年金受給者 100円 0円

※一部医療機関では420円。

      • 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、入院したときの食事代と同額を負担していただきます。
      • 区分Ⅰ・Ⅱの方は、療養の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市町の窓口に申請してください。
      • マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関では認定証は不要です。

保険外併用療養費

現在の医療保険制度では、原則として保険診療と保険外診療は同時に受けられないことになっています。保険外診療が一部でもあると、保険診療の部分も含めて全額自己負担となります。

ただし、厚生労働大臣の定める先進治療や特定の保険外サービスについては、保険診療と保険外診療の併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、一部負担金(1割、一定の収入のある方は2割、現役並み所得者は3割)を支払うこととなります。

また、先進治療などにかかる費用は、患者が全額自己負担することになります。

療養費

次のような場合において、いったん医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部が払い戻されます。

      • 急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたとき
      • 医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
      • 医師の指示によるコルセットやギブスなどの治療用装具の費用がかかったとき
      • 海外渡航中に治療を受けたとき(治療が目的で渡航した場合は支給されません。)

訪問看護療養費

自宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護師から療養上のお世話や必要な診療の補助を受けた場合、かかった費用の1割(一定の収入のある方は2割、現役並み所得者3割)をお支払いいただきます。

特別療養費

資格証明書(※)の交付を受けている方が医療機関で受診した場合、いったん医療費の全額を支払い、申請により支払った費用の一部が払い戻されます。

※資格証明書について
災害などの特別の理由がなく、1年以上保険料の滞納が続いた場合には、被保険者証を返還してもらい「資格証明書」を交付します。資格証明書の交付を受けた場合、医療機関の窓口では、いったん医療費の全額を支払っていただき、その後、各市町窓口での申請により、保険給付費相当額の支給が受けられます。

移送費

病気やケガで移動が困難な方が、医師の指示により一時的・緊急的必要があり、やむを得ず移送された場合に要した費用は、広域連合が必要と認めた場合に限り、申請により払い戻されます。
ただし、リハビリの為や、病気が快方に向かったための転院・通院など緊急性がないものは対象となりません。

高額療養費

一ヶ月の医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されますので、市町の窓口で申請してください。(申請は初回のみです。以降は、支給対象となった都度、指定の口座へ振り込みます。)

 

自己負担限度額(月額)

 

外来 (個人単位)

外来+入院 (世帯単位)

現役並み所得者Ⅲ

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(多数回 140,100円)※1

現役並み所得者Ⅱ

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(多数回 93,000円)※1

現役並み所得者Ⅰ

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(多数回 44,400円)※1

一般Ⅱ

18,000円

または[6,000円+(医療費-30,000円)×10%]の低い方を適用

(年間上限:14万4,000円)※2

57,600円

(多数回:44,400円)※1

一般Ⅰ

18,000円

(年間上限:14万4,000円)※2

57,600円

(多数回:44,400円)※1

区分Ⅱ

8,000円

24,600円

区分Ⅰ

8,000円

15,000円

※ 月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方(1日生まれの方はのぞく)は、誕生月の自己負担限度額がこの表の2分の1になります。

※1 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

※2 年間(8月~翌年7月)の外来(個人単位)の自己負担額の合計が年間上限額を超えた分も支給されます。

  • 入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは、支給の対象となりません。
  • 診療の際に、現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」が、区分Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市町の窓口に申請してください。この証を医療機関に提示することで医療機関の窓口での支払いが上表の自己負担限度額までとなります。
  • マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関では認定証は不要です。

窓口負担2割導入に伴う外来の限度額に関する配慮措置

 窓口負担が2割負担となる方について、令和4年10月1日の施行後3年間に限り、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院費は対象外)

詳しくはこちら

特定疾病

厚生労働大臣が指定する特定疾病については、自己負担限度額は1医療機関につき月額1万円(※)です。その場合「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、お住まいの市町の窓口に申請してください。

※ 75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方は除く)は、1医療機関につき月額5千円です。入院と外来がある場合は、それぞれで自己負担限度額までの支払いが必要です。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(ただし、血液凝固因子製剤の投与に起因するものに限る。)

高額介護合算療養費

後期高齢者医療制度と介護保険の両方の自己負担額を年間(8月〜翌年7月)で合算し、下記の限度額を超えるときは、申請により後期高齢者医療と介護保険それぞれの制度から払い戻されます。

合算する場合の自己負担限度額(年額)
  後期高齢者医療制度+介護保険

現役並み(年収約1160万円~)

課税所得690万円以上

2,120,000円

現役並み(年収770万~1160万円)

課税所得380万円以上

1,410,000円

現役並み(年収370万~770万円)

課税所得145万円以上

670,000円

一般Ⅰ・Ⅱ(年収156~370万円)

課税所得145万円未満

560,000円
区分Ⅱ 市町村民税世帯非課税 310,000円
区分Ⅰ 市町村民税世帯非課税(所得が一定以下) 190,000円
  • 後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
  • 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は対象となりません。

葬祭費

被保険者がお亡くなりになられたとき、その葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。

申請手続きや対象となる葬祭など、詳しくは 石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療葬祭費の支給に関する要綱 をご覧ください。

 

申請場所

申請に必要な書類

  • 葬祭費支給申請書(市町の担当窓口にあります。)
  • 保険証(既にご返却いただいた場合は不要です。)
  • 葬祭を行ったことを確認できる書類(会葬礼状、葬儀の領収書など)
  • 喪主(受領委任する場合は当該受任者)の振込先口座と口座名義人氏名が確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  • 委任状(喪主以外の方が申請・受領するときに必要です。申請場所にあります。)

 ※注意 葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。

交通事故にあったとき

 交通事故など第三者の行為によって、病気やけがをした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、広域連合が医療費を一時的に立て替え、後で加害者に費用を請求することになります。国民健康保険や他の社会保険でも同様ですが、この制度を利用する場合には、「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第46条」の定めにより、届出が義務付けられています。
 ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
なお、提出書類は下記のとおりです。必要事項を記入してお住まいの市町の担当窓口へ提出してください。

【提出書類】(各リンク先が書式及び記入例になっています)
書類名 記入例
(1)第三者の行為(交通事故)による傷病届 記入例
(2)事故発生状況報告書 記入例
(3)交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行しています。)  
(4)同意書(念書) 記入例
(5)人身事故証明書入手不能理由書(物損事故の場合のみ)

記入例①(物損事故証明書あり)

記入例②(物損事故証明書なし)

(6)誓約書 記入例
(7)示談書の写し(示談が成立している場合のみ)  

※原則として提出書類は(1)~(4)となります。

 

医療費通知

被保険者の方が医療を受けた状況を確認できるよう、受診された医療機関等一覧にして、年2回はがきでお知らせしています。(医療費のお知らせであり、請求書や振込通知ではありません。)

この通知は、医療機関等からの診療報酬明細書等(請求書)に基づき、医療費の総額等が記載してあり、医科・調剤・歯科等のほか医療保険診療となった柔道整復・あんま・マッサージ・はり・灸治療も含まれます。ただし、差額ベッド代などの保険外費用は含まれていません。

表記された医療機関等にかかった覚えがない場合や金額・日数等に疑問がある場合は、広域連合へお問合せ下さい。

 

○送付月と対象期間

8月上旬発送分 2月上旬発送分

前年の11月~4月分 5月~10月分

※従来は年3回(8月、12月、3月)送付となっていましたが、平成30年2月発送分より年2回送付となりました。

 

確定申告でご利用になる場合について

 医療費通知は平成30年2月送付分より、【支払った医療費の額】など記載項目を変更した為、確定申告の医療費控除を受ける際に必要な添付書類(医療費の明細書)として利用することができます。ただし次の点にご注意下さい。

 

  1. 11月・12月診療分は別途医療費の明細書を作成下さい。11月・12月診療は、受診された医療機関等からの診療報酬明細書等(請求書)が当広域へ来ていない為、通知の作成が行えません。

     

  2. ご自身が負担された額と異なる場合は、実際に負担された額を税務署等で申告・修正していただく必要があります。

    医療費通知の支払った医療費の額には、医療機関から当連合への請求内容から計算した自己負担相当額が記載されており、実際にご負担された金額と異なる場合があります。また、医療機関に支払いが完了していなくても、受診された医療機関等からの診療報酬明細書等(請求書)が当広域に来ていれば、通知に掲載します。

  3. 療養費や高額療養費、医療費助成などが支給された場合 

    医療費通知には高額療養費などの給付(払い戻された)金額が記載されていません。給付を受けた額を医療費の自己負担額から差引き、修正していただく必要があります。

  4. 受診した医療機関が通知に記載されていない場合

    受診された医療機関等からの診療報酬明細書等(請求書)の情報を取得するのに時間がかかる場合があります。そのため、通知に掲載されていないことがありますので、お手元の領収書をもとに医療費の明細書を別途作成いただく必要があります。

 

 

 

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