被保険者・保険証について

被保険者について

対象となる方

  1. 75歳以上の方(※1)
  2. 一定の障がいがある65歳から74歳までの方(※2)
    (申請して広域連合から認定を受けることが必要です)

  ※1 生活保護を受けている方などは、被保険者とはなりません。

  ※2 広域連合への申請が必要です。認定日は申請日以降となります。また、認定を受けた場合は、

      加入されていた国民健康保険や被用者保険などへの脱退の手続きが必要となります。

      75歳になるまではお申し出により脱退することもできます。

      ただし、過去にさかのぼって撤回することはできませんのでご注意ください。

      また、脱退後は、国民健康保険や被用者保険などへの加入手続きが必要になります。

 

  一定の障がいの状態とは

  •  障害年金1級または2級
  • 身体障害者手帳1級、2級、3級または「4級の一部」
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
  • 療育手帳「A」

※身体障害者手帳の「4級の一部」とは、「下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)」、「下肢障害4級3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)」、「下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)」、「音声・言語機能障害」が該当します。

対象となる日

  1. 75歳の誕生日当日から
  2. 65歳から74歳までの方で、一定の障がいがあると広域連合で認定を受けた日から

保険証(被保険者証)について

医療機関で受診する場合は保険証をご提示ください。

  1. 保険証の提示
    1. 被保険者に1人1枚ずつ、「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
    2. 診療を受けるときは、医療機関の窓口に保険証を提示してください。

 ※保険医療機関等でオンライン資格確認の仕組みにより、資格情報を確認できる場合は被保険者証を提示する必要はありません。

 2.自己負担額(患者負担額)
医療機関で受診したときには、医療費の1割(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)を窓口でお支払いいただきます。

保険証の有効期限

  • 保険証の有効期限は毎年7月31日です。
  • 新しい保険証は7月中旬頃から簡易書留でお送りします。8月1日までに届かない場合はご連絡ください。
  • 新しい保険証は8月1日からご使用ください。また、有効期限の切れた保険証は裁断し、絶対に使わないようにしてください。
  • 有効期限内であっても、世帯構成の変更や所得更正等により自己負担割合に変更があった場合は、新しい保険証が交付されます。それまでお持ちの保険証はお住まいの市町へすみやかに返還してください。
  • 保険料を滞納した場合は、通常より有効期間の短い「短期被保険者証」の交付対象となる場合があります。

資格喪失後の受診による医療費の返還について

資格喪失後受診とは?

 石川県から他の都道府県へ転出したが、保険証が手元に届かなかったため石川県の後期高齢者医療保険の保険証を使って受診した場合など、石川県高齢者医療広域連合(以下、当広域連合)の後期高齢者保険の資格がなくなったのにもかかわらず、当広域連合の保険証を使用して医療機関等を受診した場合や、遡って当広域連合の資格を喪失した場合が該当します。
 この場合、当広域連合が医療機関等へすでに保険給付として医療費(7割~9割)を支払ってしまっている場合があります。これは本来、当広域連合が支払う必要のなかったもので、受診された方は、当広域連合より本来受けれない保険給付分を受けた形になります。
 これは「不当利得」とされ、不当利得は、民法第703条の規定(不当利得の返還義務)により、返還する必要があります。当広域連合から医療費として保険給付した金額を請求しますので、返還していただきます。
 なお、当広域連合へ返還した保険給付費は、受診時に加入していた都道府県の後期高齢者医療保険の保険者へ請求することができます
 詳しい手続きの方法は受診時に加入していた保険者へお問い合わせください。

※請求できる期間が、医療機関で支払いをした日の翌日から2年となりますのでご注意ください。

当広域連合からの医療費返還請求について

 資格喪失後受診による医療費の保険給付について、当広域連合では医療機関等に協力を求め、極力、受診時の後期高齢者医療保険の保険者へ請求先を変更していただいていますが、これができなかった場合に、保険給付を受けた本人へ医療費の返還請求を行なっています。
 なお、返還金が高額になるなど一括して納付が難しい場合などには、受診時に加入していた、後期高齢者医療保険の保険者と当広域連合との間で直接調整することが可能な場合があります(「保険者間調整」といいます)。

 1. 保険給付を受けた本人への医療費の返還請求
    当広域連合から医療費の返還請求について喪失後受診の内容が記載された通知書が送付 
   されます。通知書には納付書が同封されていますので、指定期日までに記載されている金
   融機関にて納付してください。コンビニエンスストアでの支払いはできません。
   納付した領収書は、受診時に加入していた後期高齢者医療保険の保険者へ療養費の請求を
   行う際に必要です。再発行できませんので、紛失にご注意ください。

 2. 保険者間調整の場合
    保険者間調整のため、「同意書(兼委任状)」及び「療養費申請書」を送付しますの
   で、記入・押印のうえ提出してください。これにより金銭の負担をしていただかなくて済
   みます。
    ただし、時効があり、提出の期限を過ぎると保険者間調整を選択することができなくな
   りますのでご注意ください。

医療費返還の流れ

① 受診時に、本人は医療機関等に一部負担金(窓口負担金分)1割~3割を支払いま
  す。

② 
医療機関等から当広域連合に保険者負担分7割~9割の請求が来ます。

 

③ 該当者の資格を確認し、当広域連合から医療機関等に保険者負担分7割~9割を支払いま   
  す。

④ 石川県後期高齢者医療保険の資格喪失が判明し、当広域連合から本人に保険者負担分の返還
  請求をします。該当となった方には、「後期高齢者医療制度における医療費の返納につい
  て」という通知書が送付されます。通知書には返還額が記載され納入通知書が添付されてい
  ますので、これで当広域連合へ支払います。

⑤ 返還請求分を本人が、当広域連合へ支払います。

⑥ 返還分の入金確認後、返還が確認出来たら、当広域連合が本人へ該当した受診分の「診療報
  酬明細書(レセプト)」の写しを封印して送付します。

⑦ 当広域連合へ返還した分を、受診時に加入していた都道府県の後期高齢者医療保険の保険者
  へ「療養費」として請求します。その際、当広域連合への返還の領収書と3の「診療報酬明細
  書(レセプト)」が必要になります。

⑧ 申請後、新たに加入した都道府県の後期高齢者医療保険から保険給付分が返還されます。

 

※ 時効により、療養費の請求ができない場合でも、医療費の保険給付分について当広域連合へ
  返還しなくてはなりません。

 

保険証は正しく使いましょう!

 医療機関等の受診時には、毎回保険証を提示してください。
 石川県外へ転出するなど、保険証が変更になった場合は、その旨を医療機関等に伝えてください。

※月の途中で保険証が変更になった場合は、ご自身で医療機関等に伝えていただくことで、正し
 い保険者へ保険給付の請求変更がスムーズに進みます。

 

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