令和6年能登半島地震により被災された被保険者に係る後期高齢者医療保険料の減免について
令和6年能登半島地震により、被災された被保険者及び主たる生計維持者が被災された方に関しては、申請により、保険料が減免される場合があります。
減免の対象となる方
1.令和6年能登半島地震により、主たる生計維持者が死亡、行方不明、重篤な傷病を
負った方
2.居住する住宅が損害を受け、罹災証明書の被害区分が「半壊」以上または、「床上
浸水」の方
(罹災証明書が「住家」で発行されていること。空き家や物置等は対象となりません。)
3.令和6年能登半島地震の影響により、世帯の主たる生計維持者の令和6年分の事業
収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、下記の
3つの条件すべてに該当する世帯の方
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(補償金等により補填されるべき金額を控除した額)が令和5年分の当該事業収入等の10分の3以上であること。
- 世帯の主たる生計維持者の令和5年分の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和5年分の所得の合計額が400万円以下であること。
- 仕送り等があっても令和6年1月1日時点で被保険者と別世帯の方は、主たる生計維持者となりません。
減免額の算定方法
減免の対象となる方の「1」に該当する方
同一世帯に属する被保険者の、対象となる保険料の全額
減免の対象となる方の「2」に該当する方
損害程度により、下記の免除割合を乗じて減免額を算定します。
損害程度 |
減額又は免除の割合 |
全 壊 |
全 部 |
半壊~大規模半壊 |
2分の1 |
床上浸水 ※ 上記に該当する場合を除く |
2分の1 |
※ 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。
※ 解体世帯(公費解体が決定した方、または自費解体後に公費解体費用相当額の償還払いが決定した方)は損害程度を全壊とみなす。
減免の対象となる方の「3」に該当する方
【表1】で計算した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の令和5年分の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【表1】
対象保険料額 = A × B / C
|
※ 前年の所得とは対照保険料額の基礎となる金額を指します。
(令和5年度保険料の場合=令和4年中所得、令和6年度保険料の場合=令和5年中所得)
【表2】
主たる生計維持者の |
減免割合 (D) |
300万円以下 |
10分の10 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1000万円以下 |
10分の2 |
対象保険料額(A×B/C) × 減免割合(D) = 保険料減免額
※ 対象となる方の「3」に該当する方は、「減少が見込まれる事業収入等に係る令和5年中の所得額」を基に減免額を計算します。「減少が見込まれる事業収入等に係る令和5年分の所得額」が0円(マイナスも含む)の場合、減免される保険料は0円となりますので、あらかじめご了承ください。
減免対象となる期間
令和5年度及び令和6年度の保険料であって、
- 納期限が令和6年1月1日から令和7年3月31日までの普通徴収保険料
- 年金支給日が令和6年1月1日から令和7年3月31日までの特別徴収(年金天引き)保険料
申請方法
1.お住いの自治体へ申請する。
※ 自治体ごとに申請方法が異なりますので、申請をされる場合は事前にお電話でお問合せください。
各市町の連絡先はこちら(窓口一覧のリンク)
2.石川県後期高齢者医療広域連合へ郵送で申請する。
石川県後期高齢者医療広域連合へ郵送で申請される場合は、下記の必要書類と申請理由に応じた添付書類を合わせて郵送していただくようお願いいたします。
必要書類
必要書類は、以下からダウンロードしてご利用ください。PDFの1P目が令和6年能登半島地震による後期高齢者医療保険料減免申請書、2P目が収入状況申立書です。
・令和6年能登半島地震による後期高齢者医療保険料減免申請書・収入状況申立書
・記入例
添付書類一覧
申請理由 |
添付書類 |
主たる生計維持者が死亡した場合 |
死亡診断書の写しなど |
主たる生計維持者が重篤な傷病を 負った場合 |
医師の診断書の写しなど |
居住する住宅が損害を受けた |
り災証明書の写しなど |
主たる生計維持者の事業収入等の 減少が見込まれる場合
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令和5年分の収入等が確認できる書類 ※ 書類が消失している場合は、提出不要です。 |
令和6年分の収入が確認できる書類 ※ 書類が消失している場合は、提出不要です。 |
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補填される金額がある場合その内容が確認できる書類 |
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事業の廃止・失業の場合、その事実が確認できる書類 |
※ 令和6年分の収入に関しては、見込み額で提出していただいて構いません。しかし、見込みで提出された収入と実際の収入が大きく異なっていたことが判明した場合は、減免の取り消しや減免額の変更をさせていただく可能性があります。予めご了承ください。
申請期限
令和7年3月31日まで