被保険者・マイナ保険証・資格確認書等について
被保険者について
対象となる方
- 75歳以上の方(※1)
- 一定の障がいがある65歳から74歳までの方(※2)
(申請して広域連合から認定を受けることが必要です)
※1 生活保護を受けている方などは、被保険者とはなりません。
※2 広域連合への申請が必要です。認定日は申請日以降となります。また、認定を受けた場合は、
加入されていた国民健康保険や被用者保険などへの脱退(撤回)の手続きが必要となります。
75歳になるまではお申し出により、将来に向かっていつでも脱退(撤回)することができます。
また、脱退(撤回)後は、国民健康保険や被用者保険などへの加入手続きが必要になります。
一定の障がいの状態とは
- 障害年金1級または2級
- 身体障害者手帳1級、2級、3級または「4級の一部」
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
- 療育手帳「A」
※身体障害者手帳の「4級の一部」とは、「下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)」、「下肢障害4級3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)」、「下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)」、「音声・言語機能障害」が該当します。
対象となる日
- 75歳の誕生日当日から
- 65歳から74歳までの方で、一定の障がいがあると広域連合で認定を受けた日から
マイナ保険証等の提示について
令和6年12月2日以降、保険証等の新規発行及び再発行がなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しますが、令和6年12月1日時点で有効な保険証や、それ以降に発行された資格確認書は、券面の有効期限までご利用いただけます。医療機関を受診の際は、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証を、お持ちでない方は保険証または資格確認書をご提示ください。
1.マイナ保険証の提示
各医療機関に備え付けの専用カードリーダーにマイナ保険証を置き、画面の指示に従って操作してください。マイナ保険証が正常に動作しない場合は、保険証または資格確認書の提示をお願いします。
※マイナ保険証が使えない場合、令和7年8月からは一斉交付時に発行される「資格情報のお知らせ」を提示いただきます。
2.保険証・資格確認書の提示
(1)被保険者1人に1枚ずつ「保険証」または「資格確認書」が交付されます。
※令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行・再発行はありません。
(2)診療を受けるときは、以上のいずれかを医療機関の窓口に提示してください。
3.自己負担額(患者負担額)
医療機関で受診したときには、医療費の1割(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)を窓口でお支払いいただきます。
令和6年12月2日以降の保険加入及び資格変更の取扱いについて
令和6年12月2日以降に加入される方、または既に加入され、住所等に変更が生じた方等については、令和7年8月の一斉更新までの間、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します。保険証の紛失等に伴い再交付を申請する方についても同様に取り扱います。一方で「資格情報のお知らせ」については、マイナ保険証の保有者を含め資格確認書が交付されることから、交付されません。
限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の廃止について
各認定証の廃止について
(1)限度額適用認定証
現役並み所得(適用区分がⅢ)の方で課税所得が690万円未満(適用区分がⅠまたはⅡ)の方の場合は、病院等を受診する際に呈示することで自己負担限度額などが軽減されます。
(2)限度額適用・標準負担額減額認定証
世帯全員が住民税非課税の場合は、病院等を受診する際に提示することで自己負担限度額や食事代などが軽減されます。
※マイナ保険証が利用できる医療機関、薬局ではマイナ保険証の提示で足りるため、認定証の提示は不要です。
以上については、令和6年12月2日以降の保険証の廃止にあわせ、新規発行がなくなります。12月1日時点で発行済みかつ有効な各認定証は、住所等の券面に変更がない限り有効期間(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
資格確認書の交付対象になる方には、申請に基づき、各認定証の代わりに負担区分(限度区分)を記載した資格確認書を交付します。病院等を受診する際に呈示することで、今まで同様自己負担限度額などが軽減されます。
各認定証の有効期限について
限度額適用・標準負担額減額認定証(桜色)及び限度額適用認定証(桜色)の有効期限は令和7年7月31日です。8月1日以降は使用できませんので、裁断するなどご自身で破棄してください。
保険証(資格確認書)の有効期限
- 保険証(資格確認書)の有効期限は毎年7月31日です。
- 新しい資格確認書は7月中旬頃から特定記録郵便でお送りします。8月1日までに届かない場合はご連絡ください。
- 新しい資格確認書は8月1日からご使用ください。有効期限の切れた保険証(資格確認書)は裁断し、絶対に使わないようにしてください。
- 有効期限内であっても、世帯構成の変更や所得更正等により自己負担割合に変更があった場合は、新しい資格確認書が交付されます。お持ちの旧保険証(旧資格確認書)はお住まいの市町へすみやかに返還してください。
資格喪失後の受診による医療費の返還について
資格喪失後受診とは?
石川県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者保険の資格を喪失したにもかかわらず、当広域連合の保険証(資格確認書)を使用して医療機関等を受診することをいいます。
【例】
・石川県から他の都道府県へ転出したが、資格確認書が手元に届かなかったため、石川県の後期高齢者医療保険の保険証(資格確認書)を使って受診した場合
・遡って当広域連合の資格を喪失した場合
上記の場合、当広域連合が医療機関等へすでに保険給付として医療費(7割~9割)を支払ってしまっている場合があります。これは本来、当広域連合が支払う必要のなかったもので、受診された方は、当広域連合より本来受けられない保険給付(不当利得)を受けたことになります。
不当利得は、民法第703条の規定(不当利得の返還義務)により、返還する必要があるため、当広域連合が医療費として保険給付した金額を請求します。
なお、当広域連合へ返還した保険給付費は、受診時に加入していた都道府県の後期高齢者医療保険の保険者へ請求することができます※。
詳しくは、受診時に加入していた保険者へお問い合わせください。
※請求可能な期間は医療機関で支払いをした日の翌日から2年です。
当広域連合からの医療費返還請求について
資格喪失後受診による医療費の保険給付について、当広域連合では医療機関等に協力を求め、極力、受診時の後期高齢者医療保険の保険者へ請求先を変更していただいていますが、これができなかった場合に、保険給付を受けた本人へ医療費の返還請求を行なっています。
なお、返還金が高額になるなど一括して納付が難しい場合などには、受診時に加入していた、後期高齢者医療保険の保険者と当広域連合との間で直接調整することが可能な場合があります。これを「保険者間調整」といいます。
1. 保険給付を受けた本人への医療費の返還請求
当広域連合から医療費の返還請求について喪失後受診の内容が記載された通知書が送付
されます。通知書には納付書が同封されていますので、指定期日までに記載されている金
融機関にて納付してください。コンビニエンスストアでの支払いはできません。
納付した領収書は、受診時に加入していた後期高齢者医療保険の保険者へ療養費の請求を
行う際に必要です。再発行できませんので、紛失にご注意ください。
2. 保険者間調整の場合
保険者間調整のため、「同意書(兼委任状)」及び「療養費申請書」を送付しますの
で、記入・押印のうえ提出してください。これにより金銭の負担をしていただかなくて済
みます。
ただし、時効があり、提出の期限を過ぎると保険者間調整を選択することができなくな
りますのでご注意ください。
医療費返還の流れ
す。
② 医療機関等から当広域連合に保険者負担分7割~9割の請求が来ます。
③ 該当者の資格を確認し、当広域連合から医療機関等に保険者負担分7割~9割を支払いま
す。
④ 石川県後期高齢者医療保険の資格喪失が判明し、当広域連合から本人に保険者負担分の返還
請求をします。該当となった方には、「後期高齢者医療制度における医療費の返納につい
て」という通知書が送付されます。通知書には返還額が記載され納入通知書が添付されてい
ますので、これで当広域連合へ支払います。
⑤ 返還請求分を本人が、当広域連合へ支払います。
⑥ 返還分の入金確認後、返還が確認出来たら、当広域連合が本人へ該当した受診分の「診療報
酬明細書(レセプト)」の写しを封印して送付します。
⑦ 当広域連合へ返還した分を、受診時に加入していた都道府県の後期高齢者医療保険の保険者
へ「療養費」として請求します。その際、当広域連合への返還の領収書と3の「診療報酬明細
書(レセプト)」が必要になります。
⑧ 申請後、新たに加入した都道府県の後期高齢者医療保険から保険給付分が返還されます。
※ 時効により、療養費の請求ができない場合でも、医療費の保険給付分について当広域連合へ
返還しなくてはなりません。
保険証や資格確認書は正しく使いましょう!
医療機関等の受診時には、毎回保険証・資格確認書を提示してください。
石川県外へ転出した等、保険証・資格確認書が変更になった場合は、その都度医療機関等にお申し出ください。保険給付の請求変更がスムーズに進みます。