石川県後期高齢者医療被保険者証(保険証)の更新について
新しい保険証の送付について
現在お持ちの保険証(緑色)の有効期限は、令和5年7月31日です。新しい保険証(紫色)は7月中頃に簡易書留でお送りします。
・医療機関での一部負担金の割合(一般の方は1割、一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得者は3割)は、前年中の所得をもとに決定されます。
・住所変更などにより保険証の記載内容に変更が生じた場合は、お住まいの市町の後期高齢者医療制度担当窓口までご連絡ください。
・紛失等により、保険証を再発行する場合は、お住まいの市町の後期高齢者医療制度担当窓口にお問い合わせください。
・現在お持ちの緑色の保険証は、8月1日以降は使用できません。
裁断するなどご自身で破棄してください。
保険証の有効期間について
◎有効期間:令和5年8月1日から令和6年7月31日まで
※有効期限内であっても、世帯構成の変更や所得更正等により自己負担割合等が変更に なった場合は、新しい保険証が交付されます。これに伴い、旧保険証は使用できなくなりますので、お住まいの市町の後期高齢者医療制度担当窓口へ速やかに返還してください。
※なお、令和6年は、これまでどおり7月に新しい保険証を発行しますが、秋以降は新規の保険証の発行を取りやめ、保険証とマイナンバーカードが一体化されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について
◎世帯全員が住民税非課税の場合は、病院等を受診する際の自己負担限度額や食事代などが軽減されます。
申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しますので、お住まいの市町へお申し出ください。
なお、現在「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちで、8月以降も認定要件に当てはまる方には、保険証と一緒に新たな認定証(紫色)を7月にお送りします。(再度の申請は必要ありません。)
◎現役並み所得(負担割合3割)の方はご注意ください。
現役並み所得の方は、課税所得の金額にかかわらず、適用区分がⅢとなってしまいます。課税所得が690万円未満の方(上記表より適用区分がⅠ,Ⅱに該当する方)は申請により市町窓口にて、「限度額適用認定証」を交付します。
なお、現在「限度額適用認定証」をお持ちで、8月以降も認定要件に当てはまる方には、保険証と一緒に新たな認定証(紫色)を7月にお送りします。(再度の申請は必要ありません。)
◎限度額適用・標準負担額減額認定証(紫色)及び限度額適用認定証(紫色)の有効期限は令和6年7月31日です。
◎現在お持ちの緑色の認定証は、8月1日以降は使用できません。裁断するなど、ご自身で破棄してください。
◎マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関、薬局では認定証は不要になります。