広域計画
石川県後期高齢者医療広域連合広域計画は、地方自治法第291条の7及び石川県後期高齢者医療広域連合規約第5条の規定に基づき、議会の議決を経て作成することが義務付けられており、石川県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の目標等を明確に示しながら事務処理に当たるとともに、広域連合と石川県内のすべての市町が相互に役割分担を行い、連絡調整を図りながら処理する事務等について定めるものです。
第四次広域計画一部改訂版(令和4年度~令和7年度)
※健康保険証廃止による一部改正(令和6年第2回広域連合議会にて決議)