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令和6年能登半島地震に関する情報

    保険料減免について

    ◆ 保険証の再交付について

NEW ◆ 一部負担金の免除および免除申請について

    ◆ 保険証なしでも受診可能

    ◆ 令和6年の能登半島地震で被災された方々への情報発信

    ◆ 令和6年能登半島地震に係る災害義援金の受付について(県内各自治体)

    ◆ 令和6年能登半島地震に関する情報(県・市町ホームページ)

保険料減免について

  • 対象となる方

  災害等により、住宅等に損害を受けた被保険者の方。
  住宅等の損害程度や世帯の所得状況に応じて判定します。

  • 手続きに必要な書類

  お住いの自治体からの申請書または、後期高齢者医療減免申請書
  り災証明書(すでに市町へ提出されている場合は、不要です。) 等

 ※ 詳細は、下記をクリックしてください。
  令和6年能登半島地震により被災された被保険者に係る後期高齢者医療保険料の減免について

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保険証の再交付について

被災により住民登録地窓口への申請が難しい場合、下記の方法で再交付ができます。

  1. 広域連合への郵送申請
    (宛先)〒920-0968 石川県金沢市幸町12番1号 石川県幸町庁舎5階
  2. 避難先の各市町窓口への来庁申請

  ※ 県外避難先の自治体窓口へは申請できません。(a.の方法となります。)
  ※ 申請受付後2~3日で広域連合(金沢市内)から特定記録郵便で発送します。

【必要書類】

申請の際の注意事項必ず確認してください。

  1. 被保険者証等再交付申請書必須
  2. 被保険者証等送付先(変更・廃止)申請書兼誓約書
  3. 委任状
  4. 身分証明書の写し (必須

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一部負担金の免除および免除申請について

一部負担金免除の対象者について

令和6年能登半島地震で被災された方で、以下の(1)・(2)の両方に該当する方は一部負担金免除の対象者となります。
医療機関等の窓口で対象者である旨をご申告いただくことで医療保険の窓口負担の支払いが令和6年9月30日まで不要となります。

(1)災害救助法の適用市町の住民である

(2)次の①~⑤のいずれかに該当する方
  ①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
  ②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
  ③主たる生計維持者の行方が不明である方
  ④主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
  ⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

※後ほど一部負担金免除申請が必要となります。

上記に該当しない場合でも、被災により資産に重大な被害があった場合もしくは収入が無くなった場合は、通常の一部負担金減免措置の対象となる場合がありますのでお問い合わせ下さい。

令和6年能登半島地震にかかる一部負担金免除対象者Q&A【令和6年4月18日時点】

一部負担金免除申請方法について

各市町の作成した様式または石川県後期高齢者医療広域連合で作成した一部負担金免除申請書(下部よりダウンロード可能)に被災による被害が免除対象者に該当すると判る必要書類を添えて提出をお願いします。
各市町の様式につきましては、税の減免申請等とまとめた様式を作成中の市町があるため、もうしばらくお待ちいただけると申請毎に書類を記載する手間が省ける場合があります。

保険料の減免申請をされた場合は一部負担金免除申請は不要です。

申請書以外の必要書類につきましては広域連合で作成した一部負担金免除申請書の裏面(2頁目)をご確認下さい。

他の申請等に必要書類を添付しており、公簿等で確認可能な場合は必要書類を省略できます。

○申請・提出先:各市町後期高齢者医療担当課または石川県後期高齢者医療広域連合
※避難により住所地の市役所・町役場での申請が難しい場合は広域連合へ申請してください。(郵送可)

○申請期限:令和6年12月28日(予定)
※令和6年4月30日までに申請がなかった場合、免除対象者であると確認ができていないため免除した一部負担金を請求する場合があります。その際は請求通知に併せて免除申請をご案内します。

一部負担金免除申請書

厚生労働省ホームページ/「令和6年能登半島地震」で被災された方々の医療機関等での窓口の支払いは不要です

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保険証なしでも受診可能

保険証を持たずに避難したり、紛失したりした場合も、氏名や住所などを医療機関に伝えれば保険適用されます。また、薬局などで処方箋がなくても調剤が認められます。

令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について/厚生労働省

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