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令和6年能登半島地震に関する情報

NEW ◆ 一部負担金の免除および免除申請について

NEW 保険料減免について

    ◆ 令和6年の能登半島地震で被災された方々への情報発信

    ◆ 令和6年能登半島地震に係る災害義援金の受付について(県内各自治体)

    ◆ 令和6年能登半島地震に関する情報(県・市町ホームページ)

一部負担金の免除および免除申請について

一部負担金免除申請(令和6年能登半島地震)の申請期限について

令和7年6月末をもって申請受付を終了いたしました。
(保険料減免申請は令和7年3月末までです)

 ただし以下の事例は申請期限後も個別に対応いたします。

  • 令和7年6月末までに罹災証明書発行申請をされており、令和7年7月1日以降初めて生活の本拠となる住家の罹災区分が半壊以上に更新された方
    (罹災証明書の発行日から3か月以内に申請してください)

※市町国民健康保険にて免除を受けていた方については自治体から情報提供をいただく予定です。罹災区分以外で免除対象であった方については、確認のために照会文書が発送される場合があります。

一部負担金免除の対象者について

令和6年能登半島地震で被災された方で、以下の(1)・(2)の両方に該当する方は一部負担金免除の対象者となります。

(1)災害救助法の適用市町の住民である

(2)次の①~⑤のいずれかに該当する方
  ①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
  ②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
  ③主たる生計維持者の行方が不明である方
  ④主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
  ⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

一部負担金免除申請書

厚生労働省ホームページ/「令和6年能登半島地震」で被災された方々の医療機関等での窓口の支払いは不要です

【石川県】患者向けリーフレット1225更新版.pdf

【令和6年9月能登半島豪雨で罹災された方への取り扱いについて】

  • この一部負担金免除の取り扱いは、令和6年能登半島地震の被災に係るものであるため、豪雨で被災された方は対象となりません。
  • 罹災証明書の罹災原因欄に「豪雨および地震」等記載されており、地震のみによる損害の程度が判別できない罹災証明書で半壊以上の判定がされた方については、震災の免除対象となります。
    罹災区分の情報は自治体から提供を受けるので申請不要です。

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保険料減免について

  • 対象となる方

  災害等により、住宅等に損害を受けた被保険者の方。
  住宅等の損害程度や世帯の所得状況に応じて判定します。

  • 手続きに必要な書類

  お住いの自治体からの申請書または、後期高齢者医療保険料減免申請書
  り災証明書の写し等

【令和6年9月能登半島豪雨で罹災された方への取り扱いについて】

・豪雨で被災された方も住宅等の損害程度や世帯の所得状況に応じて判定します(震災免除の判定とは異なります。)。
・罹災証明書の罹災原因欄に「豪雨および地震」等記載されており、地震のみによる損害の程度が判別できない罹災証明書で半壊以上の判定がされた方については、震災の免除対象となります。

 ※ 詳細は、下記をクリックしてください。
  令和6年能登半島地震により被災された被保険者に係る後期高齢者医療保険料の減免について

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