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セルフメディケーション税制とは

 従来の医療費控除の特例として、『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)』の適用を受けることができます。 『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)』とは、平成29年度1月1日から令和3年12月31日までの間に購入したスイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)の購入費用について、所得控除を受けることができるものです。

 注意点としては、従来の医療費控除と併用することはできないことです。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の詳細については、国税庁または厚生労働省のセルフメディケーション税制で検索してください。

証明書等の詳細については各市町の窓口にお問い合わせください。

 

 

   国税庁ホームページ

   厚生労働省ホームページ

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