お知らせ
資格確認書の交付における暫定運用について
2025年6月3日
資格確認書等の送付について
◎これまでお送りしていました被保険者証は、令和6年12月2日に廃止され、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、マイナ保険証※を基本とする仕組みに移行しました。
※マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。
◎上記の制度変更および資格確認書の更新に伴い、後期高齢者医療制度に加入する皆様には今回暫定的な措置として、マイナ保険証の有無に関わらず、全ての方に令和8年7月末まで使える「資格確認書」を7月中旬頃にお届けします。(色は桃色から水色に変わります。)マイナ保険証での受付が難しい方でも、「資格確認書」で医療を受けられますので、ご安心ください。
◎資格確認書(水色)は特定記録郵便でお送りいたしますので、8月以降に病院等を受診する際は、水色の資格確認書を提示してください。なお、マイナ保険証をご使用の方はこれまでどおりマイナ保険証をご使用していただいてかまいません。
◎使用できるのは令和7年8月1日からです。
現在の保険証や既に資格確認書をお持ちの方の有効期限は、令和7年7月31日です。以降は使用できませんので、裁断するなどして廃棄してください。また、有効期限内であっても、世帯構成の変更や所得更正等により自己負担割合等に変更があった場合は、資格確認書が交付されます。それまでお持ちの保険証や資格確認書は、お住まいの市町担当課窓口へすみやかに返還してください。
◎資格確認書の暫定運用は令和8年7月31日までに保険証の登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)への切り替えのための期間です。マイナンバーカードをお持ちの方は、ぜひマイナ保険証への切り替えのご検討をお願いいたします。
◎医療機関での一部負担金の割合(一般の方は1割、一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得者は3割)は、前年中の所得をもとに決定されます。
◎資格確認書の裏面に、「住所欄」や「臓器提供に関する意思表示欄」が設けられています。表面には住所が印字されませんので、「住所欄」には事前にご自身の住所を任意で記入してください。(目隠し貼付用のシールについては、お住まいの市町担当課窓口でお渡ししておりますので、ご希望の方はお住まいの市町担当窓口へお問い合わせください。
資格確認書見本(水色)
見本
※住所の記載がなくなりました。
※限度区分等は任意記載になりました。
※現住所は裏面に手書きとなりました。
限度額適用・標準負担額減額認定証の廃止、資格確認書の任意記載事項併記について
◎令和6年12月2日以降、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は廃止となったことから、自己負担限度額や認定を受けた特定疾病等の適用区分を資格確認書に併記することができます。また、「限度区分」が併記された資格確認書を医療機関等の窓口で提示することにより、保険適用の医療の自己負担額を限度額までとすることができます。
以下の任意記載事項については、お住まいの市町担当窓口での申請により、資格確認書に併記されます(初回のみ)。
(任意記載事項)
・限度区分、発効期日
・長期入院該当日
・特定疾病の区分、発効期日
※令和7年7月中に実施する一斉交付の際に、任意記載事項が併記された資格確認書の交付を受けている方については、令和7年度中に資格確認書の内容に変更があり、資格確認書が発行された場合でも、任意記載事項が併記された資格確認書を交付します。(再度の併記申請書の申請は不要です。)
なお、マイナ保険証をご利用の方は、お手続きなしで高額療養費等の自己負担限度額を超える支払いが軽減されます。
◎マイナ保険証の利用申込みは病院等でも受付します。
マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、健康保険証としての利用を申し込むことや、実際に利用いただくことが可能です。
マイナ保険証の有効期限について
◎マイナンバーカードには、カード本体の有効期限と電子証明書の有効期限があり、各々がマイナ保険証の有効期限となります。
後期高齢者医療保険に加入されている皆様のマイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日までです。
◎電子証明書の有効期限は券面に記載されています。
なお、記載されていない場合はマイナポータルからご確認いただけます。
◎マイナンバーカード本体や電子証明書を更新するには、お住まいの市町担当課窓口で更新手続きを行ってください。(有効期限の2~3か月前を目途に有効期限通知書が送付されます。)
保険料額決定通知書等の送付について
◎保険料は、前年中の所得をもとに決定し、7月中頃に、令和7年度の保険料額決定通知書等をお送りします。
保険料の軽減について
◎所得の低い方や、被用者保険の被扶養者だった方は保険料が軽減されます。
【保険証についてのお問い合わせ先】
石川県後期高齢者医療広域連合、またはお住まいの市町の「後期高齢者医療制度担当窓
口」にお問い合わせください。
◎石川県後期高齢者医療広域連合
〒920-0968 石川県金沢市幸町12番1号(石川県幸町庁舎5階)
電話 (076)223-0140
ホームページ(URL) http://www.ishikawa-kouiki.jp/