○石川県後期高齢者医療広域連合債権管理条例施行規則
令和3年2月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、石川県後期高齢者医療広域連合債権管理条例(令和3年石川県後期高齢者医療広域連合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(債権管理簿の整備)
第2条 一会計年度内に発生した債権のうち、翌年度の5月31日までに消滅しない債権があるときは、当該債権について遅滞なく債権管理簿に記載するものとする。
2 条例第5条の規則で定める債権管理簿に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 広域連合の債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(3) 広域連合の債権の額
(4) 広域連合の債権の発生及び徴収の履歴に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、広域連合の債権の管理の状況を把握するため広域連合長が必要と認める事項
(納入の通知)
第3条 条例第6条に規定する納入の通知は、納入通知書により行うものとする。ただし、広域連合の債権の性質上納入通知書によることが困難なときは、この限りでない。
(督促)
第4条 条例第7条の規定による督促は、原則として履行期限の翌日から起算して30日以内に行うものとする。
2 前項の督促において指定する期限は、原則として当該督促を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(督促後の期間)
第5条 条例第8条に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。
(保証人への請求)
第6条 広域連合長は、条例第8条第1号の規定により保証人に対して履行を請求するときは、債務者の氏名及び住所又は居所(債務者が法人その他の団体の場合にあっては、団体の名称、所在地及び代表者の氏名)その他履行の請求に必要な事項を記載した保証債務履行請求書を、当該保証人に送付するものとする。
(徴収停止)
第7条 条例第9条第1項の規定による徴収停止の措置は、次に掲げる事項を記載した徴収停止決議書を作成して行うものとする。
(1) 条例第9条第1項各号に掲げる事由のうち、当該徴収停止の措置の対象となる広域連合の債権が該当する事由
(2) 前号の該当する事由について広域連合が調査した内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項
2 条例第9条第1項に規定する相当の期間とは、原則として1年以上とする。
(履行期限の繰上げ)
第8条 条例第10条第2項に規定する履行期限を繰り上げる旨の通知は、原則として履行期限繰上通知書により行うものとする。
(履行延期の特約等)
第9条 私債権について、条例第12条の規定により履行期限を延長する特約を締結するときは、原則として、履行期限延長申請書により行うものとする。
2 債務者は、非強制徴収公債権について、条例第12条の規定による履行期限を延長する処分を受けようとするときは、原則として、履行期限延長申請書を広域連合長に提出して申請するものとする。
5 条例第12条の規定により延長された後の履行期限は、原則として履行期限を延長する特約を締結した日又は履行期限を延長する処分を決定した日から起算して1年以内の日とする。
(履行延期の特約等に付する条件等)
第10条 条例第12条第3項に規定する事項又は条件は、原則として次に掲げる事項又は条件とする。
(1) 債務者は、氏名及び住所又は居所(債務者が法人その他の団体の場合にあっては、団体の名称、所在地及び代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なくその旨を広域連合長に届け出なければならないこと。
(2) 私債権については、債務者が前号の規定による届出を怠った場合、通常の取扱いによる郵便又は信書便によって広域連合が発送した広域連合の債権の管理に関する文書は、通常到達すべきであった時に債務者に到達したものとみなすこと。
(3) 広域連合長は、広域連合の債権の保全上必要があると認めるときは、債務者に対し、その業務又は資産の状況について、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(4) 広域連合の債権の全部又は一部について、法令又は契約に定めるもののほか、次に掲げる場合には履行期限を繰り上げること。
ア 債務者の責めに帰すべき事由によって第1号の規定による届出を怠ったことにより、債務者の所在が不明となったとき。
イ 債務者が前号の規定による質問等に応じないとき。
ウ 債務者の資力の状況その他事情の変化により、当該履行期限を延長する処分又は特約によることが不適当であると認められるとき。
エ 広域連合の債権の金額を分割して履行期限を定めた場合において、債務者が債務の履行を3回以上連続して怠ったとき。ただし、広域連合長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
オ 債務者について民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の決定がなされたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項又は条件
(免除)
第11条 債務者は、条例第13条の規定による免除を受けようとするときは、原則として、債務免除申請書を広域連合長に提出して申請するものとする。
3 広域連合長は、前項の審査のために必要があると認めるときは、申請者に対して、当該申請の理由を証する書類の提出を求めるものとする。
(放棄)
第12条 条例第14条の規定による放棄は、次に掲げる事項を記載した債権放棄決議書を作成して行うものとする。
(1) 条例第14条各号に掲げる事由のうち、当該放棄の対象となる広域連合の債権が該当する事由
(2) 前号の該当する事由について広域連合が調査した内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項
2 条例第14条第6号に規定する相当の期間は、原則として3年以上とする。
(不納欠損処理)
第13条 広域連合の債権の管理に関する事務を所管する課等の長は、条例第13条の規定による免除を行った場合、条例第14条の規定による放棄を行った場合その他法令又は条例の規定により債権が消滅した場合は、石川県後期高齢者医療広域連合財務規則(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合規則第13号)第57条の規定により、不納欠損処理を行わなければならない。
(議会に報告する事項)
第14条 条例第15条の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した債権の額及び件数
(3) 放棄の事由
(4) その他広域連合長が必要と認める事項
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年2月10日から施行する。