○石川県後期高齢者医療広域連合財務規則
平成19年2月1日
規則第13号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 予算
第1節 予算の調製(第9条―第16条)
第2節 予算の執行(第17条―第38条)
第3章 収入
第1節 調定(第39条―第45条)
第2節 納入の通知(第46条―第48条)
第3節 歳入の収納(第49条―第59条)
第4章 支出
第1節 支出命令(第60条―第64条)
第2節 支出の特例(第65条―第77条)
第3節 支払方法(第78条―第91条)
第4節 小切手の振出し等(第92条―第100条)
第5章 決算及び帳簿等(第101条―第113条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第114条―第128条)
第2節 指名競争入札(第129条―第132条)
第3節 随意契約・せり売り(第133条―第136条)
第4節 契約の締結及び履行(第137条―第154条)
第7章 現金及び有価証券(第155条―第180条)
第8章 財産
第1節 公有財産(第181条―第225条)
第2節 物品(第226条―第246条)
第3節 債権(第247条―第264条)
第4節 基金(第265条―第267条)
第9章 補則(第268条―第276条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、本広域連合の財務事務の執行に関する事項を定め、財務の健全な運営と事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 事務局長 石川県後期高齢者医療広域連合事務局の組織等に関する規則(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合規則第2号)に定める事務局の長をいう。
(2) 課 石川県後期高齢者医療広域連合事務局の組織等に関する規則に定める課をいう。
(3) 課長 前号に定める課の長をいう。
(4) 予算執行者 別表第1に定める区分により、会計管理者又は会計管理者の事務の一部を委任された出納員に調定及び収入の通知又は支出の命令をする者をいう。
(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(6) 総括店 当座取引店として別に定める指定金融機関をいう。
(課長のない課)
第3条 この規則において、課長のない課にあっては、事務局次長がその権限に基づく職務を行うものとする。
(予算執行者の責任)
第4条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員(次条に規定する職員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、及び歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。
(出納員の設置及び責任)
第5条 広域連合長は、必要と認める課に出納員を置き、課長をもって充てる。
2 出納員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正かつ適確に出納事務を処理する責めを負わなければならない。
(出納員以外の会計職員の設置)
第6条 広域連合長は、出納員の事務を補助させる必要があると認めるときは、会計職員を置くことができる。
2 会計職員は、現金取扱員及び物品取扱員とし、出納員が指名した者をもって充てる。
(出納員等の任免)
第7条 出納員となるべき職にある者及び会計職員として指名された者は、当該職に就くことによって辞令を用いないで任命されたものとする。この場合において、出納員及び会計職員になるべき者が広域連合長の事務局以外の職員であるときは、当該職に就いている間は広域連合長の事務局の職員に併任されているものとみなす。
2 出納員は、会計職員を指名したときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。
(出納員等への事務の委任)
第8条 会計管理者は、出納員に会計事務のうち次に掲げる事務を委任する。
(1) 所管に属する収納事務
(2) 所管に属する物品の出納及び保管事務
第2章 予算
第1節 予算の調製
(予算の編成方針)
第9条 事務局長は、広域連合長の命を受けて毎会計年度の予算編成方針を定め課長に通知するものとする。
(予算の要求)
第10条 課長は、前条に規定する予算編成方針に基づき、その所管に係る予算の要求に関する書類(以下「予算要求書」という。)を作成し、総務課長に提出しなければならない。
(予算の裁定)
第11条 総務課長は、提出された予算要求書を査定し、意見を付して事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の予算要求書について査定し、広域連合長の裁定を受けなければならない。
(裁定の通知)
第12条 総務課長は、前条第2項の規定により広域連合長の裁定が終わったときは、直ちにその結果を課長に通知するものとする。
(予算の作成)
第13条 総務課長は、予算案及び予算に関する説明書を作成し、広域連合長の決裁を受けなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第14条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算に定めるとおりとする。
2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算事項別明細書に定めるとおりとし、歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(補正予算の要求)
第15条 課長は、既定予算に追加その他の変更を行う必要が生じたときは、その都度予算要求書を作成し、事務局長に提出するものとする。
2 前3条の規定は、補正予算について、これを準用する。
(議決予算等の通知)
第16条 総務課長は、予算が成立したとき及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条の規定に基づいて広域連合長が予算について専決処分をしたときは、速やかに会計管理者を経て課長に通知しなければならない。
2 会計管理者に対する通知は、予算書に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを送付する。
第2節 予算の執行
(執行方針)
第17条 事務局長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、広域連合長の命を受けて予算の成立後速やかに予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、課長に通知しなければならない。
(執行計画)
第18条 課長は、前条の規定に基づく通知があったときは、予算執行方針に従い、速やかにその所管する予算に係る主要事業について、年度間の執行計画案を作成し、事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、提出された執行計画案の内容を審査し、必要な調整を加え、広域連合長の決裁を受けるものとする。
3 事務局長は、前項の規定により決定された執行計画を速やかに課長に通知するものとする。
(執行の制限)
第19条 歳出予算の執行は、歳出予算の配当を受けなければ行うことができない。
第20条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、負担金、地方債その他の特定の収入(以下「特定財源」という。)に求めるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、広域連合長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 総務課長は、特定財源がその予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)に比して減少し、又は減少のおそれがあると認めるときは、広域連合長の決裁を受けてその歳出予算の当該経費を節約し、又は縮小して執行させることができる。
(歳出予算の配当)
第21条 歳出予算の配当は、款、項、目及び節により行う。
第22条 課長は、歳出予算の配当を受けようとするときは、歳出予算配当要求書を作成し、事務局長の決裁を受けて総務課長に提出しなければならない。
2 課長は、歳出予算配当の追加又は更正を受けようとするときは、その都度前項の規定に準じて手続をしなければならない。
第23条 総務課長は、前条の規定により提出された歳出予算配当要求書を審査し、歳出予算の配当をしなければならない。ただし、財政上必要のある場合は、既に配当した歳出予算であっても、その一部又は全部を減額配当することができる。
2 歳出予算の配当は、歳出予算配当書により行うものとする。
3 総務課長は、前2項の規定により配当を行ったときは、直ちに歳出予算配当通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(主管予算の配当替え)
第24条 課長は、配当された歳出予算について必要と認めるときは、事務局長の決裁を受けて総務課長と協議の上、その所管に係る歳出予算の一部又は全部を他の課へ転配当することができる。
2 前項の規定により歳出予算を配当替えしたときは、課長は、総務課長を経由して歳出予算配当通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充当)
第25条 課長は、予備費の充当を必要とするときは、事務局長の決裁を受けて予備費充当要求書を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の予備費充当要求書を審査し、広域連合長の決裁を受けて当該予備費充当額を予備費充当通知書により会計管理者に送付するとともに、予備費充当決定書により課長に通知しなければならない。
3 前項に規定する通知をもって、歳出予算の配当とみなす。
4 総務課長は、予備費経理簿により予備費の経理を行わなければならない。
(歳出予算の流用)
第26条 歳出予算は、予算本来の目的に反するような流用を行ってはならない。
第27条 課長は、歳出予算の各項、目若しくは節の金額を流用し、又は目、節若しくは細節の設定を要するときは、歳出予算流用(目、節設定)要求書を作成し、事務局長の決裁を受けて総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された歳出予算流用要求書を審査し、次に掲げる区分により決裁を受けなければならない。
(1) 広域連合長 300万円を超えるもの
(2) 事務局長 300万円以内のもの
3 事務局長は、前項の歳出予算の流用又は目若しくは節の設定が決定したときは、直ちに歳出予算流用(目、節設定)通知書により会計管理者に、歳出予算流用(目、節設定)決定書により課長に通知しなければならない。
4 前項の規定による歳出予算流用決定の通知があったときは、既歳出予算配当は、追加され、又は変更されたものとみなす。
(歳入科目の設定)
第28条 課長は、歳入予算について新たに科目の設定を要するときは、歳入科目設定要求書を作成し、事務局長の決裁を受けて総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、提出された歳入科目設定要求書を審査し、適当と認めたときは、直ちに歳入科目決定通知書により会計管理者及び課長に通知しなければならない。
(継続費の逓次繰越し)
第29条 課長は、継続費の支払残額を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは継続費逓次繰越調書を作成し、事務局長の決裁を受けて指定された期日までに総務課長に提出しなければならない。
(支出負担行為の伺)
第30条 課長は、支出負担行為を行おうとするときは、予算科目1目ごとに、支出負担行為伺伝票により当該事件を起案の上、別表第1に定める区分により決裁を受けなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第31条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。
(繰越し)
第33条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、課長は当該会計年度内に継続費繰越伺、繰越明許費繰越伺及び事故繰越し繰越伺を事務局長の決裁を受けて総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、提出された繰越伺を審査し、広域連合長の決裁を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により決裁を受けたときは、直ちに継続費繰越通知書、繰越明許費繰越通知書及び事故繰越し繰越通知書により会計管理者及び課長に通知しなければならない。
第34条 繰越しを決定された経費について繰越しが行われたときは課長は、翌年度の5月20日までに継続費繰越調書、繰越明許費繰越調書及び事故繰越し繰越調書を作成し、事務局長の決裁を受けて総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、速やかに前項の繰越調書を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を作成して広域連合長の決裁を受けるものとする。
3 総務課長は、前項の規定により決裁を受けたときは、直ちに会計管理者及び課長に通知しなければならない。
(債務負担行為の執行)
第35条 課長は、予算に定める債務負担行為の執行をしようとするときは、別表第1に定める支出負担行為に関する決定区分に準じ決裁を受けるものとする。
(予算執行状況の報告)
第36条 課長は、第18条の規定により決定された執行計画に係る執行状況を別に定める様式により毎四半期経過後15日以内に事務局長に報告しなければならない。
(合議)
第37条 課長は、この規則に定めるもののほか、予算に関係のある重要な事項については、総務課長を経て事務局長に合議するものとする。
(資料の提出)
第38条 総務課長は、財政運営に必要と認めるときは、課長に対して予算に関する資料の提出を求めることができる。
第3章 収入
第1節 調定
(歳入の調定)
第39条 予算執行者は、歳入を収入しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を調査し、適正であると認めたときは、直ちに調定しなければならない。
(1) 法令又は契約に対する違反の有無
(2) 歳入の所属年度及び歳入科目
(3) 納入義務者及び納入金額
(4) 納付期限及び納付場所
(誤払金等の歳入の調定)
第41条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第159条の規定により誤払金等の戻入れをする場合において、第53条の規定により発した返納通知書の金額で、当該年度の出納閉鎖期限までに返納されなかったものについては、当該期限の翌日において、翌年度の歳入に調定しなければならない。
(分割金額の調定)
第42条 法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき納期の到来するごとに当該期間に係る金額について調定しなければならない。
(調定の変更)
第43条 予算執行者は、調定をした後において、当該調定をした金額(以下「調定額」という。)について法令の規定又は調定漏れ、その他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について第39条の規定に準じて調定しなければならない。
(収入未済額の繰越し)
第44条 予算執行者は、毎会計年度において調定した金額で当該年度の出納閉鎖期限までに収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。以下次項において同じ。)は、当該期限の翌日において翌年度の調定済額に繰り越すものとする。
2 予算執行者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で翌年度末までに収納済とならないものは、翌年度末において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度までになお収納済とならないものについては、その後逓次繰り越すものとする。
3 前2項の規定による滞納繰越金については、滞納整理簿に記載し、整理しなければならない。
(歳入調定の通知)
第45条 予算執行者は、歳入の調定又は調定の変更をしたときは、調定伝票により会計管理者に通知しなければならない。
2 収入科目が同一であって同時に2人以上の納入者から歳入を徴収するときは、各納入者の納入すべき金額及びその氏名を記載した明細書を添え、その合計額をもって調定の通知をすることができる。
第2節 納入の通知
(納入の通知)
第46条 予算執行者は、歳入を調定した場合には、直ちに納入義務者に対し納入通知書により納入の通知をしなければならない。この場合において、納期限は、法令その他別に定めのあるもののほか、当該納入通知書を発する日から20日以内においてその期日を定めるものとする。
(納入通知書の不発行)
第47条 前条の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知とすることができるものは、おおむね次のとおりとする。
(1) 延滞金若しくは加算金
(2) 即納される使用料又は手数料
(3) 入場料、入園料その他これに類する収入
(4) 予防接種の手数料その他これに類する収入
(5) 過年度収入となる過誤払返納金で既に返納通知書と送達したもの
(6) 他会計から繰り入れる資金
(7) 小切手支払未済繰越金の歳入への組入金
(納入通知書の再発行)
第48条 予算執行者は、納入義務者から納入通知書の亡失又は損傷による再発行の申出があったときは、納入通知書を作成し、表面余白に「再発行」である旨を表示して当該納入義務者に交付するものとする。ただし、損傷した場合の申出には、前に発行したものを添付しなければならない。
第3節 歳入の収納
(直接収納)
第49条 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「現金等」という。)を直接受領したときは、領収証書を納入者に交付するものとする。ただし、入館券、入場券、レジスターによるレシートの発行等により現金を領収する場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書又は納付書の表面余白に「証券納付」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。
3 前2項の規定により受領した現金は、公金払込書により受領した日又は翌日に指定金融機関等に振り込まなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、払込みの期日を繰り延べることができる。
(歳入の納付に使用する小切手の制限)
第50条 令第156条第1項第1号の規定により、歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。
(小切手の支払の不確実と認める場合)
第51条 歳入の納付に使用される小切手のうち、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その受領を拒絶することができる。
(1) 小切手要件を満たしていないもの
(2) 盗難又は遺失に係ると認められるもの
(3) 変造のおそれがあると認められるもの
(4) 小切手の提示期間満了までに日数の余裕がないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、支払が確実でないと認められるもの
(口座振替の方法による歳入の納付)
第52条 令第155条の規定により口座振替の方法により歳入の納付をしようとする者は、納入通知書等を指定金融機関等に提出してその手続を依頼しなければならない。
(誤払金等の戻入)
第53条 予算執行者は、令第159条の規定による誤払金等の戻入れについては、戻入命令伝票を作成し、会計管理者に通知するとともに返納通知書を返納者に送付しなければならない。
(収納済の通知等)
第54条 会計管理者は、指定金融機関から収納済通知書の送付を受けたときは、速やかに当該通知書を予算執行者に送付するものとする。
2 予算執行者は、送付された収納済通知書により、収入を整理するものとする。
(収入の更正)
第55条 予算執行者は、収入済の収入金について会計名、会計年度又は歳入科目等に誤りを認めたときは、直ちに歳入更正伝票を作成し、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により歳入更正伝票による通知を受けたときは、これを審査及び執行処理するとともに、当該更正内容が指定金融機関の記録に関係するものであるときは、指定金融機関に通知しなければならない。
(督促)
第56条 法第231条の3及び令第171条の規定により督促するときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状には、発行する日から10日以内において指定納期限を定めておかなければならない。
(歳入不納欠損の取扱い)
第57条 予算執行者は、既に調定した歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該歳入について収納できない理由を明らかにした歳入不納欠損調書を作成し、決裁を受けなければならない。
(1) 時効により消滅したとき。
(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例により債権が消滅したとき。
(3) 令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。
2 予算執行者は、前項の規定により歳入不納欠損処分をしたときは、歳入不納欠損伝票により、会計管理者に通知しなければならない。
(歳入の徴収又は収納の委託)
第58条 令第158条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議し、契約を締結するものとする。
2 前項の契約の締結に際しては、委託事務の執行手続、収入金を指定金融機関等に払い込む時期、収入金の内容を示す計算書に関する事項、委託の始期及び終期、委託料及び担保に関する事項その他必要な事項について定めておくものとする。
3 第1項の規定により委託したときは、その旨を告示し、及び当該私人に歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「公金受託者」という。)である旨を証する書類を交付しなければならない。
(公金受託者の現金の払込み)
第59条 公金受託者は、契約の定める手続によって徴収し、又は収納した収入金にその内容を示す計算書及び公金払込書を添え、指定金融機関等に払い込まなければならない。
第4章 支出
第1節 支出命令
(1) 債権者の請求書によるものは、当該請求書
(2) 給与等請求書によらないものは、支出調書及び支給明細書
(3) 官公署が発する納入通知書等請求書によらないもの又は地方債元利金等請求を待たないで支払を要するものは、積算基礎を明らかにした書類
(4) 資金前渡、概算払又は前金払を精算するときは、精算伝票
(5) 繰替払の補てんをするときは、繰替払精算書
(支出区分及び整理)
第61条 支出命令伝票は、節又は必要と認めるものは細節及び債権者ごとに作成しなければならない。
2 同一の支出科目から2以上の債権者に支出しようとするときは、支出命令伝票に明細票を添え、その合計額をもって支出命令をすることができる。ただし、会計管理者が認める場合及び支出の方法が隔地払又は口座振替によらないときは、債権者が同時に領収できる場合に限るものとする。
3 定期的給与及び共済費等の経費で、支出科目が2つ以上にわたるものについては、併合の支出命令をすることができる。
(支出の命令)
第62条 予算執行者は、支出の命令をするときは、支出命令伝票及び支出負担行為伺並びに関係書類を会計管理者に送付するものとする。
(支出命令伝票の送付期限)
第63条 予算執行者は支出命令伝票を支払期日の少なくとも7日前までに会計管理者に送付するものとする。ただし、会計管理者が特に認めるものは、この限りでない。
(支出の審査)
第64条 会計管理者は、支出命令伝票等の送付を受けたときは、これを審査し、次の各号のいずれかに該当するときは、支出命令伝票にその理由を付して予算執行者に返戻しなければならない。
(1) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがあるとき。
(2) 予算の目的に反しているとき。
(3) 予算額及び予算配当額を超過しているとき。
(4) 金額の算定に誤りがあるとき。
(5) 契約締結方法が適法でないとき。
(6) 支払方法及び支払時期が適法でないとき。
(7) 特に認められたもののほか、翌年度にわたるとき。
(8) 法令その他に違反しているとき。
2 前項の場合において、会計管理者は、特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、確認のために必要な書類の提出を求めることができる。
第2節 支出の特例
(資金前渡のできる経費の指定)
第65条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡できる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 賃金の支払に要する経費
(2) 講習会、講演会、体育会、展示会、展覧会又は見本市その他これに類する会合の開催場所において支払を必要とする経費
(3) 療養費、葬祭費その他これらに類する経費
(4) 敬老祝金
(5) 有料駐車場及び有料道路の利用に要する経費
(6) 慶弔金、見舞金その他これらに類する経費
(7) 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費
(8) 交際費
(9) 保険料
(10) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ物件の購入等が不能又は困難なものに要する経費
(資金前渡の限度額)
第66条 資金前渡の限度額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 常時所要の経費は、1箇月以内の金額
(2) 臨時所要の経費は、必要かつ最小限度の金額
(資金の前渡を受ける職員の指定)
第67条 資金の前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)は、課長をもって充てる。
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、予算執行者は、別に資金前渡職員を職員のうち(他の地方公共団体の職員を含む。)から指定することができる。
(前渡資金の保管及び利子の措置)
第68条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金を指定金融機関その他確実な金融機関に預け入れるものとする。ただし、直ちに支払を要する場合その他会計管理者が特に必要があると認める場合については、この限りでない。
2 前項の普通預金から生じた利子については、歳入へ組み入れるものとする。
(前渡資金の記帳)
第69条 資金前渡職員は、前渡資金出納簿に前渡資金の出納を記帳するものとする。ただし、債権者、債権金額の確定しているものについては、記帳を省略することができる。
(資金前渡の精算)
第70条 資金前渡職員は、特別な事情がある場合のほか、当該資金の支払完了後5日以内に精算伝票を予算執行者に提出するものとする。
2 資金前渡職員が転任し、休職し、又は退職したときは、前項の規定にかかわらず、直ちに精算伝票を予算執行者に提出しなければならない。ただし、資金前渡職員が死亡その他の事故により精算伝票を作成することができないときは、予算執行者は、他の職員に命じてこれを作成させなければならない。
3 精算伝票には領収証書を添付するものとする。ただし、領収証書により難いもの又は会計管理者が必要と認めるものについては、課長の証明書を添付しなければならない。
4 予算執行者は、精算伝票を受理したときは、速やかにこれを会計管理者に送付するものとする。
(給与等の支払控除)
第71条 予算執行者は、給与支給の際、次に掲げるものを控除するものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 市町村民税及び都道府県民税
(3) 共済組合等払込金
(4) 社会保険料被保険者負担分
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令により控除しなければならないもの
2 前項の規定は、報酬又は臨時職員の賃金の支払について準用する。
(控除金の振替)
第72条 前条の規定により控除した控除金のうち歳入に属するものは歳入に、その他の控除金は、歳入歳出外現金に振り替えるものとする。ただし、当日支払を要するものについては、この限りでない。
2 前項の規定により歳入歳出外現金に振り替えた控除金は、納入期限までに払い出して、所定の収納機関に納入するものとする。
(概算払のできる経費の指定)
第73条 令第162条第6号の規定により概算払のできる経費は、損害賠償金及び公団等に支払う経費とする。
(概算払の精算)
第74条 予算執行者は、概算払(旅費及び補助金を除く。)をした債権金額が確定したときは、当該概算払を受けた者をして遅滞なく概算払精算請求書を提出させなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定により概算払精算請求書の提出があったときは、検認の上直ちに精算の手続を経て、これを会計管理者に送付しなければならない。
(前金払のできる経費の指定)
第75条 令第163条第8号の規定により前金払できる経費は、次のとおりとする。
(1) 使用料、保管料又は保険料
(2) 土地、家屋その他の不動産の購入、収用又は移転等により必要とする補償金
(前金払の精算)
第76条 前金払(補助金を除く。)を受けた者は、その事実に変更があったときは、速やかに前金払精算請求書を提出しなければならない。ただし、特別な理由により、前金払精算請求書により難いときは、前金払を受けた額、精算額及びその明細等を明らかにした書類によって精算することができる。
2 予算執行者は、前項の規定により前金払精算請求書の提出があったときは、検認の上直ちに精算の手続を経て、これを会計管理者に送付しなければならない。
(繰替払の精算及び補てん)
第77条 会計管理者は、総括店から繰替払額の報告があったときは、繰替払精算書により予算執行者に通知するものとする。
2 予算執行者は、前項の繰替払精算書を受理したときは、速やかに会計管理者に繰替補てんの手続をとるものとする。
第3節 支払方法
(小切手払)
第78条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。
(現金払)
第79条 会計管理者は、直接債権者に現金支払をしようとするときは、支出命令伝票の領収欄に署名押印をさせて、当該支出命令伝票と引換えに現金支払をさせることができる。
(隔地払)
第80条 会計管理者は、遠隔の地にある債権者に対する支払をしようとするときは、隔地払依頼書を作成し、総括店を受取人とする総額の小切手を振り出し、隔地払資金領収書と引換えに取引店に交付して送金させるものとする。この場合において、隔地払資金領収書をもって債権者のためにした支払の証拠とするものとする。
2 前項の場合においては、債権者のため最も便利と認める金融機関を支払場所とするものとする。
3 第1項の規定により隔地払をした場合における債権者に対する送金の通知は、送金通知書によるものとする。
(送金通知書の再発行)
第81条 指定金融機関を支払場所として指定した送金通知書をその発行日から1年を経過しない期間内において亡失し、又は損傷した債権者は、送金通知書再発行願に当該指定金融機関の未払証明書を添え会計管理者に提出し、その再発行を求めることができる。
2 会計管理者は、前項に規定する願出を受けたときは、これを審査し、再発行を要するものと認めたときは、「再発行」の表示をした送金通知書を作成し、これを当該債権者に送付し、同時に送金通知書再発行通知書を取引店に送付するものとする。
(隔地払に係る支払未済金の支払)
第82条 会計管理者は、令第165条第2項後段の場合においては、当該債権者からの隔地払未受領金請求書を提出させるものとする。
2 前項の請求を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認める場合は、改めて同額の支出をするものとする。
(口座振替の方法による支出)
第83条 令第165条の2の規定により、口座振替の方法により支出をすることができる場合は、債権者が次に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。
(1) 指定金融機関
(2) 収納代理金融機関
(3) 指定金融機関の本広域連合の区域内にある店舗と為替取引のある金融機関(国外にある店舗を除く。)
2 口座振替の方法による支払を希望する債権者は、請求書に振替先となる金融機関の名称、口座名義及び口座番号を付記するものとする。
3 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとするときは、総括店に口座振替の手続をとるものとする。
4 前項の規定により口座振替の手続をした場合において、会計管理者は、債権者に当該手続をした旨の案内を希望する債権者に、口座振替案内書を送付するものとする。
(公金振替払)
第84条 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、総括店に公金振替の通知をし、小切手の振出しによらず歳出の支出又は歳入の戻出をするものとする。
(1) 他の会計又は基金に資金繰入れのため支出するとき。
(2) 歳入に納付するため支出し、又は歳入から戻出するとき。
(3) 法定控除金を一時保管のため歳入歳出外現金に編入する場合の支出をするとき。
(4) 繰替使用した収入金を補てんするため支出するとき。
(5) 繰上充用金を充用するため支出するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が振替による支出を必要と認めるとき。
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)
第85条 会計管理者は、令第165条の6第2項又は同条第3項の規定により歳入に組み入れ、又は納付すべき金額、債権者名その他必要な事項について毎月分を翌月10日までに総括店から報告させるものとする。
2 前項の報告を受けた会計管理者は、予算執行者に当該金額を通知し令第165条の6第2項に該当するものにあっては、総括店に公金振替の通知をしてこれを歳入に組入れし、同条第3項に該当するものにあっては、総括店を納入者とする納入通知書によりこれを歳入に納付させるものとする。
(債権者の委任代理)
第86条 委任代理人に支払をするときは、委任状を提出させなければならない。
(領収証書)
第87条 支払をしたときに徴する領収証書の領収印は、請求書に押したものと同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出たときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他の方法により債権者を確認し、支払いをしなければならない。
(支出事務の委託)
第88条 令第165条の3の規定により支出の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議し、契約を締結するものとする。
2 前項の契約の締結に際しては、資金の交付方法、支出事務の執行手続、支出額の計算書に関する事項、交付資金の残額の処置、委託の始期及び終期、委託料及び担保に関する事項その他必要な事項について定めておくものとする。
(支出事務の委託を受けた者の報告)
第89条 支出事務の委託を受けた者は、支出した結果を会計管理者に報告するときは、契約に定める計算書により行うものとする。
2 前項の報告を受けた会計管理者は、交付した資金に残余があるときは、これを返納させるものとする。ただし、引き続き次回の資金を交付するときは、残金をこれに充当することができる。
(過誤納金の戻出)
第90条 予算執行者は、令第165条の7の規定により、誤納金又は過納金を戻出するときは、戻出命令伝票により行うものとし、その手続は、歳出の支払いの例による。
(支出の訂正)
第91条 予算執行者は、支出済の歳出について会計名、会計年度又は歳出科目に誤りを認めたときは、直ちに歳出更正伝票を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により歳出更正伝票の送付を受けたときは、これを審査及び執行処理するとともに、当該更正の内容が指定金融機関の記録にも関係するものであるときは、指定金融機関に通知しなければならない。
第4節 小切手の振出し等
(小切手の振出し)
第92条 会計管理者は、小切手を振り出そうとするときは、総括店から小切手帳の交付を受けるものとする。
2 小切手帳は、年度ごとに常時1冊とする。
3 同一債権者に対する数件の支払は、これを取りまとめて、その合計額を小切手金額とする小切手を振り出すことができる。
4 総括店を受取人とするものについては、令第165条の4第1項ただし書の規定により小切手に受取人の氏名を記載するものとする。
5 前項の規定により記名式の小切手を振り出すときは、これに「指図禁止」の旨を記載するものとする。
6 小切手を振り出したときは、即日、小切手振出済通知書を総括店に送付するものとする。
(小切手帳の保管並びに小切手の作成及び交付)
第93条 会計管理者は、小切手用紙を不正に使用されることのないように小切手帳と小切手の押印に使用する印鑑は、それぞれの容器に厳重に保管しなければならない。
2 会計管理者は、小切手帳の保管並びに小切手の作成及び受取人への交付をその指定する会計担当職員に行わせることができる。
3 小切手の押印及び振出年月日の記載並びに小切手帳からの切離しは、当該小切手を受取人に交付するときに行うものとする。
4 小切手の作成者と押印者は同一人であってはならない。
(小切手金額の記載)
第94条 小切手金額を記載するときは、会計管理者が定める方法によるものとする。
2 支出金額の一部を控除して支払をするため振り出す小切手は、支出額から控除額を差し引いた残額を小切手金額とするものとする。
(小切手の番号)
第95条 小切手帳を新たに使用するときは、一会計年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付するものとする。
2 書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は使用しないものとする。
(書き損じ小切手の廃棄)
第96条 書き損じ等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙について速やかに前項に規定する廃棄の手続をとるものとする。
(小切手用紙の受払の記帳及び検査)
第97条 会計管理者は、小切手用紙使用整理簿を備え、毎日小切手用紙の受入れ、振出し、廃棄及び残存の枚数を記載しなければならない。
2 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原因と小切手用紙使用整理簿の記載の内容及び当該小切手の受取人が提出した領収証書を照合し、用紙枚数、金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。
(小切手の償還)
第98条 令第165条の5の規定により、小切手の償還をするときは、小切手の所持人から小切手償還請求書を提出させるものとする。
2 前項の請求を受けた場合においては、これを調査し、小切手のかしのため又は小切手の振出日付から1年を経過しているため支払を受けられないものについては当該小切手と引換えに、小切手の亡失又は滅失によるものについては除権判決の正本の提出をまって、改めて同額を支出してこれを償還するものとする。
(小切手用紙の亡失)
第99条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を総括店に通知しなければならない。
(小切手の支払停止の請求)
第100条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに取引店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。
第5章 決算及び帳簿等
(決算調書の提出)
第101条 課長は、その所管に係る歳入歳出の決算に関する調書を、施行規則第16条の2に規定する歳入歳出決算事項別明細書の様式の例により、出納閉鎖後速やかに、事務局長の決裁を受けて会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、決算の調製上必要があるときは、課長に関係書類の提出を求めることができる。
(帳簿)
第102条 会計管理者、課長及び資金前渡職員は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。
(1) 会計管理者
歳入簿、歳出簿、現金出納簿、小切手用紙使用整理簿、保管金等整理簿、有価証券出納簿、歳入歳出外現金整理簿、調定簿
(2) 課長
歳入簿、歳出簿、滞納整理簿、返納金整理簿、前払金整理簿、過誤納還付整理簿
(3) 資金前渡職員
前渡資金出納簿
2 前項に規定する帳簿は、電子計算機処理により記録管理するものに代えることができる。
(帳簿の記載)
第103条 帳簿は、その記載原因発生の都度、直ちに記載されなければならない。
(会計管理者の作成する表)
第104条 会計管理者は、毎月末現在による次に掲げる諸表を作成し、広域連合長に報告するものとする。
(1) 歳入歳出総括表
(2) 一般会計歳入歳出現計表
(3) 特別会計歳入歳出現計表
(4) 歳入歳出外現金収支現計表
(指定金融機関との収支照合)
第105条 会計管理者は、収入日計表及び支出日計表を作成し、指定金融機関の収支報告書と照合しなければならない。
(証拠書類)
第106条 収入及び支出に関する証拠書類は、すべて原本とする。ただし、原本によりがたいときは、謄本をもってこれに代えることができる。
2 外国語で記載した証拠書類は、その訳文を添付するものとする。
3 外国人にあっては署名をもって、記名押印とみなして、処理することができる。
(証拠書類等の文字等及び訂正)
第107条 証拠書類、諸表及び帳簿(以下「証書類」という。)の文字及び印影は、正確明瞭であって消え難いものでなければならない。
2 証書類の金額を表示する場合は、アラビア数字を用いるものとし、手書きのときは、首標金額に「¥」の記号を付するものとする。
3 証書類の記載事項を訂正しようとするときは、その事項に2線を引いて抹消し、訂正者の認印を押し、その右側又は上部に正書するものとする。ただし、首標金額は、訂正することができない。
4 前項の規定にかかわらず、電子計算機処理により作成する証書類については、会計管理者が認めるもののほか、訂正することができない。
(証拠書類の編集)
第108条 会計管理者は、収入及び支出に関する証拠書類を、年度、会計及び款別にそれぞれ区分し、編集するものとする。
(指定金融機関等の検査)
第109条 会計管理者は、毎年定期及び臨時に指定金融機関等の公金の預金の状況及び帳簿を検査するものとする。
(会計事務の検査)
第110条 会計管理者は、会計事務について、必要に応じ検査を行うものとする。
2 前項の検査については、会計管理者は会計担当職員に出納検査員を命じ、実地検査を行わせることができる。
(出納検査員の職権)
第111条 前条第2項の規定による出納検査員は、実施検査上必要な場合は、検査を受けるものに対し口頭又は書面をもって、検査上必要な書類の提出を要求し、またその説明を求めることができる。
(検査復命書の提出)
第112条 出納検査員は、検査の結果について復命書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の復命書に重要と認める事項があるときは、広域連合長にこれを報告しなければならない。
(公金受託者等の検査)
第113条 会計管理者は、公金受託者に係る歳入の徴収若しくは収納に関する事務又は支出事務の委託を受けた者に係る支出に関する事務について、必要に応じ検査を行うものとする。
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第114条 令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに資格審査の申請の時期、方法等については掲示その他の方法により公示するものとする。
2 前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請をまってその者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有する者の名簿を作成し、本人に通知するものとする。
(入札の公告)
第115条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日(工事請負の場合にあっては、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する期間)前に掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、特に急を要するため広域連合長が必要と認める場合においては、その期日を3日(工事請負の場合にあっては、建設業法施行令第6条に規定する期間)前に短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約の条項を示す場所
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 契約書の要否
(7) 入札に関する無効事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
(入札の原則)
第116条 入札は1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることはできない。
(入札保証金)
第117条 令第167条の7第1項の規定により入札に参加しようとする者が納付すべき入札保証金の額は、その者の見積金額の100分の5以上とする。
(入札保証金に代わる担保)
第118条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提出させることができる担保は、次に掲げるものとし、担保の価値は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1) 国債及び地方債 額面金額の8割に相当する金額
(2) 政府の保証のある債券 額面金額の8割に相当する金額
(3) 銀行の振出し又は支払を保証した小切手 券面金額又は保証した金額
(4) 広域連合長が確実と認める社債 債券の額面金額の8割に相当する金額
(5) 広域連合長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券 債券額面金額
2 広域連合長は、前項第5号の定期預金債券を入札保証金に代わる担保として提出させるときは当該債券に質権を設定させ、その債権に係る証書及びその債券に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある文書を提出させなければならない。
(入札保証金の納付の免除)
第119条 第117条の入札保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、国(公団を含む。)又は地方公共団体であるとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に広域連合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(3) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2箇年の間に広域連合、国(公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模がほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付)
第120条 入札保証金は、入札の終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者に対しては、契約保証金を納付する際これを還付する。
(予定価格の決定方法)
第121条 広域連合長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を決定しその予定価格を記載した予定価格決定書を封書し、開札の際これを開札場所に置くものとする。
2 予定価格は、入札に対する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期限の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(入札書等の提出)
第122条 入札に参加しようとする者は、入札に対する事項ごとに入札書を作成し、押印の上封かんし、封書に自己の氏名及び入札に対する事項を表記し、指定する書類及び入札保証金とともに入札執行の日時までに指定の場所に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合に限り、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、入札書を更に封かんし、その表面に「入札書在中」と表示しなければならない。
2 入札に参加しようとする者の代理人が入札しようとする場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。ただし、同一年度に限りあらかじめ期間を定めた委任状の提出があったものについては、この限りでない。
3 入札に参加しようとする者は、入札書の記載事項について訂正したときは、訂正印を押さなければならない。
(入札書の無効)
第123条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札書は、無効とする。
(1) 参加資格のない者のした入札書
(2) 同一人がした2以上の入札書
(3) 入札者が協定していた入札書
(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書
(落札者の決定等)
第124条 広域連合長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、令第167条の9及び令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定しなければならない。
2 広域連合長は、令第167条の9、令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。
3 落札者は、前項の通知を受けた日から5日(石川県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合条例第3号)第1条第1項に規定する休日を除く。)以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。
4 落札者は、前項の期間内に契約又は仮契約を締結しないときは、落札者としての権利を失うものとする。
(入札結果報告の記録)
第125条 広域連合長は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札結果報告書に記録しなければならない。
(入札の中止)
第126条 天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないときは、入札を延期し、又は中止することができる。この場合にあっては、直ちにその旨を掲示その他の方法により公告するものとする。
(最低の価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)
第127条 法第234条第3項ただし書の規定により、最低の価格をもって申込みをした者を直ちに落札者とせず、令第167条の10第1項の規定により落札者を定める必要があると認めるときは、直ちに工事又は製造に係る専門職員の意見を求め決定するものとする。
2 契約の履行を確保するため、特に必要と認めたときは、令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設けることができる。
(再度公告入札の公告期限)
第128条 一般競争入札に付したときにおいて、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第115条の公告期日を3日前とする。
第2節 指名競争入札
(競争参加者の指名)
第129条 指名競争入札に付そうとするときは、広域連合長の定める基準により、競争に参加する者をなるべく5人以上指名するものとする。
3 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第128条に定める期間前に、その指名する者に通知するものとする。
第130条 前条第1項の規定による指名を受けた者が正当な理由がなく入札しなかった場合は、以後2年間その者を指名しないことができる。
(最低制限価格)
第131条 指名競争入札に付そうとするときは、令第167条の13の規定により準用する令第167条の10第2項の規定に基づき、最低制限価格を設けることができる。
2 前項の最低制限価格の額は、予定価格決定書に記載するものとする。
第3節 随意契約・せり売り
(限度額)
第133条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合の限度額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(予定価格の作成及び決定方法)
第134条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第121条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。ただし、130万円未満のものについては、この限りでない。
(見積書)
第135条 随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を提出させるものとする。
2 前項の見積書を徴することができないときは、次に掲げる書類をもって見積書に代えることができる。
(1) 生産品又は即売品の売却の場合にあっては、職員の価格証明書
(2) 委託販売又は法令による供出の場合にあっては、取扱機関又は官公署の発行した価格を表示した書類
(3) 物品を購入した場合にあっては、職員の作成した購入調書
3 広域連合長は、前2項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき、又は1件の契約金額が5万円未満の物品の購入若しくは修繕をするときは、当該見積書を徴さないことができる。
(せり売り)
第136条 広域連合長は、せり売りをしようとするときは、職員を指定してせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立会わせてせり売りを行うことができる。
第4節 契約の締結及び履行
(契約書の作成)
第137条 落札者が決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとする。
2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 給付の完了の確認又は検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) 契約変更及び解除に関すること。
(9) 契約によって生ずる権利義務の譲渡制限
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 前2項に定めるもののほか、契約書の作成及び契約書の記載に関する細目は別に定める。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第138条 次に掲げる場合においては、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。
(1) 随意契約による工事又は製造の請負契約で、契約金額が130万円を超えないもの
(2) 指名競争入札又は随意契約による物品の購入契約で、契約金額が80万円を超えないもの
(3) 随意契約による前2号に掲げる契約以外の契約で、契約金額が30万円を超えないもの
(4) せり売りによる契約
(5) 物品の売払契約で、買受人が直ちに代金を納付して当該物品を引き取る場合のもの
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合において、当該契約書の作成の省略に係る契約が次に掲げる契約であるときは、当該契約に必要な事項を記載した請書を提出させるものとする。
(1) 前項第1号に掲げる契約で、契約金額が50万円を超えるもの
(2) 前項第2号に掲げる契約で、契約金額が50万円を超えるもの
(3) 前項第3号に掲げる契約のうち業務の委託契約で、契約金額が10万円を超えるもの
(4) 前項第4号に掲げる契約で、契約金額が10万円を超えるもの
(5) 前項第6号に掲げる契約で、広域連合長が請書の提出が必要であると認めるもの
(契約保証金の額)
第139条 令第167条の16第1項の規定により、広域連合と契約を締結する者(以下「契約者」という。)が納付すべき契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上とする。
(1) 国債及び地方債 額面金額の8割に相当する金額
(2) 政府の保証のある債券 額面金額の8割に相当する金額
(3) 銀行の振出し又は支払を保証した小切手 券面金額又は保証した金額
(4) 広域連合長が確実と認める社債 債券の額面金額の8割に相当する金額
(5) 広域連合長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券 債券額面金額
(6) 金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証 保証金額
2 広域連合長は前項第5号の定期預金債券を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、その債券に係る証書及びその債券に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある文書を提出させなければならない。
(契約保証金の免除)
第141条 第139条の契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約者が、保険会社との間に広域連合を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。
(2) 広域連合が契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に広域連合、国(公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて履行したものについて、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。
(6) 指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において契約金額が500万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。
(7) 契約者が国(公団を含む。)、他の地方公共団体、県が資本金、基本金、その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している民法(明治29年法律第89号)第34条の法人若しくは株式会社であるとき。
(8) 試験、研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約の相手方が履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が特に認めたとき。
(契約保証金の還付)
第142条 契約保証金は、契約者がその義務を履行した場合又は第146条第1項の規定により契約を解除した場合に還付する。ただし、契約で別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
(契約の変更等)
第143条 広域連合長は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責めに帰さない事由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。
2 広域連合長は、契約者からその責めに帰すべき事由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。
4 第2項の遅延利息の額は、契約金額(既に引渡しを受けた部分がある場合には、当該部分に対する契約金額相当額として広域連合長が認定した額を控除した額)につき、当該契約の締結の日における政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額とする。
(履行遅滞の場合の違約金等)
第144条 契約者の責めに帰すべき事由により、履行期限内に契約の一部又は全部を履行しないときは、契約の定めるところにより違約金を徴収する。
2 前項の違約金は、遅延日数1日につき契約金額(既に引渡しを受けた部分がある場合には、当該部分に対する契約金額相当額として広域連合長が認定した額を控除した額)の1,000分の1に相当する額とする。
第145条 広域連合長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 契約者の責めに帰すべき事由により履行期限内又は履行期限後相当期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 工事の請負契約の場合において、正当な理由がなくて着工時期を過ぎても工事に着手しないとき。
(4) 工事の請負契約の場合において、承認を得ないで工事の全部又は大部分を一括して第三者に請負わせたとき。
(5) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、損害を受けたときは、契約者にその損害を賠償させるものとする。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、契約の履行部分で検査に合格したものに対しては、当該部分に対する契約金額相当額を支払うものとする。
第146条 広域連合長は契約が履行されない間は、前条第1項に規定する場合を除くほか必要があるときは、契約を解除することができる。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、契約者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償するものとし、その額は契約者と協議して定める。
(契約解除の通知)
第147条 広域連合長は、前2条の規定により契約を解除するときは、その旨を書面をもって契約者に通知するものとする。
(解除による物件の引取り)
第148条 契約を解除した場合において貸与品、支給材料その他の物件があるときは、契約者に返還させ、引渡しを受けない物件があるときは契約者と協議して定めた期間内に契約者にこれを引き取らせ、その他原状に復させるものとする。
2 前項の場合において契約者が正当と認められる事由がなくて所定の期間内に物件を引き取らず、その他原状に復さないときは、契約者に代わってその物件の処分をすることができる。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第149条 法第234条の2第1項の規定により監督を行う職員(以下「監督員」という。)又は検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、監督の職務と検査の職務とを兼ねることができない。
(監督員の一般的職務)
第150条 監督員は、工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書により、これらの請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をするものとする。
2 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
3 監督員は、広域連合長の要求があったとき、又は随時に監督の実施についての報告をするものとする。
(検査員の一般的職務)
第151条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事又は製造の既済部分の確認を含む。)のために契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査するものとする。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事又は製造の既済部分の確認を含む。)のために契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査をするものとする。
3 前2項の場合において必要があるときは、分解又は試験をして検査を行うものとする。
4 検査員は、前3項の検査を行った結果その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及び処置についての意見を調書に記載して広域連合長に提出するものとする。
(検査調書の作成)
第152条 検査員は、前条の規定による検査の結果を調書として記録しなければならない。ただし、契約金額が50万円以下のものについては、関係帳票類にその旨を記録することにより、検査調書の作成に代えることができる。
2 物件の買入契約に係る既納部分又は工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分に対し、給付の完了前に代価の一部を支払う必要があるときは、前項の検査調書を作成するものとする。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第153条 令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成するものとする。
(部分払)
第154条 広域連合長は、既納部分又は既済部分に対し、給付の完了前に代金の一部を支払う必要があるときは、物品の購入契約にあってはその既納部分の代価、工事、製造その他についての請負契約にあってはその既済部分の代価の10分の9に相当する額以内の額の部分払をすることができる。ただし、性質上可分の物品の購入契約に係る既納部分又は性質上可分の工事、製造その他についての請負契約に係る完済部分については、その代価の全額まで支払うことができる。
(1) 100万円以上500万円未満 1回
(2) 500万円以上1,000万円未満 2回
(3) 1,000万円以上3,000万円未満 3回
(4) 3,000万円以上5,000万円未満 4回
(5) 5,000万円以上 広域連合長が定める回数
4 広域連合長は、契約締結後に生じた逓次繰越し、明許繰越し、事故繰越しその他やむを得ない事由により、契約代金の支払を当該年度と当該年度の翌年度以後とに行う必要が生ずるときは、既に締結した契約に規定する部分払のほかに、当該年度の部分払として当該年度末における既納部分又は既済部分に対する部分払をすることができる。この場合における当該部分払の額は、第1項の規定により算定した額から既に支払った部分払又は前金払の額を控除して得た額以内の額とし、その額は、当該契約に係る当該年度の予算の額を超えないものとする。
(1) 保険金の額が当該部分払の額以上の額であること。
(2) 保険契約の期間が当該部分払を受けようとする日から完納又は完済する日までであること。
第7章 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第155条 歳計現金は、会計管理者が広域連合名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項に規定する預金の種類、方法及び金額は会計管理者が広域連合長と協議して定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要と認めるときは、広域連合長と協議して指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
(つり銭用資金の保管)
第156条 会計管理者は、出納員の要請によりつり銭用資金を保管させることができる。ただし、その限度額及び保管期間は、会計管理者が定めるものとする。
2 会計管理者は、つり銭の出納保管を検査しなければならない。
(現金の手許保管)
第157条 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、現金を手許に一時保管するときは、堅固な容器に納めてこれをするものとする。
(一時借入金の借入れ)
第158条 一時借入金の借入れは、広域連合長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
(一時借入金の出納)
第159条 一時借入金は、これを借り入れるときは収入に、これを償還するときは収入の戻出に準じて取り扱うものとする。
(現金の受入れ又は払出し)
第160条 繰上充用金を歳計現金に受け入れるとき、又は歳計剰余金若しくは繰越財源充当額を繰り越すため歳計現金を払い出すときは、現金受入(払出)決議書により行うものとする。
2 前項の規定は、小切手支払未済額を歳入に組み入れるために払い出す場合及び歳入歳出外現金又は基金の受払残金を繰り越すために払い出す場合について準用する。
(会計相互間等の現金の流用)
第161条 会計管理者は、各会計間で、又は歳入歳出外現金若しくは基金から各会計へ現金を流用することができる。
(公金振替に支出の規定の準用)
第162条 第84条の規定は、次に掲げる場合における現金の払出しについて準用する。
(1) 歳計剰余金を繰り越すとき。
(2) 歳入歳出外現金又は基金の受払残金を繰り越すとき。
(3) 繰越財源充当額を繰り越すとき。
(4) 小切手支払未済繰越金を歳入に組み入れるとき。
(5) 歳計現金を流用するとき。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理)
第163条 歳入歳出外現金及び広域連合が保管する有価証券で広域連合の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)の会計年度及び所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。
2 歳入歳出外現金及び保管有価証券の毎年度末における残高は、翌年度に繰り越すものとする。
第164条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次に掲げる区分により、保管金等整理票により整理するものとする。
(1) 担保
公金出納取扱担保
保証金代替担保
その他の担保
(2) 保証金
入札保証金
契約保証金
その他の保証金
(3) 保管金
源泉所得税
社会保険料等
その他の保管金
2 前項第3号の保管金については、必要に応じ、更に細分して整理することができる。
(歳入歳出外現金の出納の通知)
第165条 令第168条の7第2項の規定による歳入歳出外現金の出納の通知は、歳入歳出外入金伝票又は歳入歳出外払出伝票によって行うものとする。
2 令第168条の7第3項の規定により歳入歳出外現金の出納を歳計現金の出納の例によって行うときは、この規則中「収入」又は「戻入」とあるのは「受入」と、「支出」又は「戻出」とあるのは「払出し」とそれぞれ読み替えるものとする。
(保管有価証券の出納)
第166条 保管有価証券の出納は、受入通知書又は払出通知書によって行うものとする。
(保管有価証券の保管)
第167条 保管有価証券は、堅固な容器に納めて保管するものとする。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、指定金融機関に保護預けをすることができる。
(保管有価証券の利札の還付)
第168条 会計管理者は、保管有価証券の納付者から保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、領収証書と引換えにこれを還付するものとする。
(入札保証金の納付)
第169条 入札保証金(入札保証金に代えて提供される有価証券を含む。以下同じ。)を納付しようとする者は、入札保証金納付書により、納付しなければならない。
(入札保証金の保管)
第170条 会計管理者は、落札者に係る入札保証金については、保証金(担保)保管証書を交付するとともに、第164条に規定する手続をとるものとする。
(入札保証金の払渡し)
第171条 課長は、落札者以外の者の納付した入札保証金は、入札終了後直ちに払渡しの手続をするものとする。
2 会計管理者は、落札者から入札保証金の払渡請求を受けたときは、保管の原因がなくなったことを確認した上で保証金(担保)保管証書を回収し、歳入歳出外現金払出伝票又は払出通知書により当該入札保証金を払い渡すものとする。
(契約保証金の納付)
第172条 契約保証金を納付しようとする者は、保証金納付書によって指定金融機関に振り込まなければならない。
2 契約保証金に代えて有価証券を提供しようとする者は、保証金(担保)納付書によって会計管理者に提出しなければならない。
(契約保証金の保管)
第173条 会計管理者は、契約保証金を、現金で納付した者に対しては保証金領収証書兼保管証書を、有価証券で納付した者に対しては保証金(担保)保管証書を交付するとともに、第164条に規定する手続をとるものとする。
(契約保証金の払渡し)
第174条 第171条第2項の規定は、契約保証金又は契約保証金に代えて提供された有価証券の払渡しについて準用する。
(保証金に代えて提供される担保以外の担保)
第175条 前3条の規定は、保証金に代えて提供される担保以外の担保の納付、保管及び払渡しについて準用する。ただし、公金出納取扱担保の出納保管については、会計管理者の定めるところによる。
(保証金保管簿の記載)
第176条 会計管理者は、保証金保管簿を備え、これに保証金(保証金に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)の保管状況を記載するものとする。
(保管証書発行済の証明)
第177条 保証金に係る保管証書を亡失し、又は損傷した者は、保管証書発行済証明願を会計管理者に提出し、その証明を求めることができる。
2 会計管理者は、前項に規定する願出を受けたときは、これを調査し、その事由がやむを得ないものと認められるものについて、当該保管証書発行済の旨の証明をするものとする。
3 前項の証明をしたときは、保証金の払渡しについて、当該証明書を保管証書とみなすものとする。
(基金に属する現金の出納)
第178条 第165条の規定は、基金に属する現金の出納について準用する。
(現金等の亡失届)
第180条 出納員、現金取扱員、会計担当職員、資金前渡職員又は占有動産を保管している職員がその保管に係る現金又は有価証券(保管有価証券を含む。以下同じ。)を亡失したときは、直ちにそのてん末を記載した書類を作成し、課長の意見書を添え、会計管理者に届出するものとする。
2 会計管理者は、前項の届出を受けたときは、その事情を調査し、意見を付し、広域連合長の裁定を受けるものとする。
第8章 財産
第1節 公有財産
(公有財産の総括)
第181条 総務課長は、広域連合長の命を受け、公有財産を総括するものとする。
(行政財産の管理)
第182条 課長は、その所管に属する行政財産を管理するものとする。
(普通財産の管理)
第183条 普通財産は、総務課長がこれを管理するものとする。
(公有財産の注意義務)
第184条 課長は、その所管する公有財産について常にその現状を把握し、特に次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 公有財産の使用目的の適否
(2) 公有財産の維持保存
(3) 電気、ガス、給排水等の設備の良否
(4) 土地の境界
(5) 台帳及び附属図面と所管する公有財産との照合
(公有財産取得前の処置)
第185条 購入、交換、寄附その他により公有財産を取得するときは、あらかじめその財産について必要な調査を行い、権利の設定又は特殊の義務があるときはその所有者及び権利者に対しこれを消滅させ、また、これに関し必要な処置をさせなければならない。
(取得事務)
第186条 課長は、土地及び建物を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に契約書案を添え、事務局長を経て広域連合長の決裁を受けなければならない。
(1) 名称、種類、構造、数量及び所在地
(2) 取得の理由及び取得の方法
(3) 利用計画
(4) 取得しようとする価格又は見積り価格
(5) 相手方の住所及び氏名(ただし、法人の場合はその所在地及び名称並びに代表者の住所及び氏名。以下同じ。)
(6) 土地又は家屋の登記事項証明書
(7) 建物の敷地が借地である場合はその面積及び所有者の住所並びに氏名
(8) 相手方が公共団体又はその他の法人である場合において、不動産の処分について当該議決機関の議決又は監督官庁の許可若しくは認可を必要とするものにあっては、当該議決機関の議決書又は監督官庁の許可書若しくは認可書の写し
(9) 当該財産の関係図面
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(土地及び建物以外の公有財産の取得)
第187条 課長は、土地及び建物以外の公有財産を取得しようとするときは、前条の規定に準じて決裁を受けなければならない。
(取得通知)
第188条 課長は、購入、交換、建築、工作物等によって公有財産を取得したとき、又は法令若しくはその他の事由によって財産が広域連合に帰属したときには、その都度公有財産取得通知書により総務課長に通知しなければならない。
2 前項の通知には、当該財産の図面(土地については堅固な永続性のある境界標を設置した上で実測した図面)及び写真を添えなければならない。ただし、軽易なものについては写真の添付を省略することができる。
(公有財産の受領)
第189条 課長は、購入、交換、寄附等によりその所管の公有財産となるべきものは引渡しに関する書類、図面等を照合し、適格と認めた場合に受領するものとする。
2 前項の規定により公有財産を受領しようとするときは、課長は実地立会の上行うものとする。
(代金支払の時期)
第190条 公有財産の購入又は交換に伴う代金又は交換差金の支払は、登記又は登録の必要のある財産についてその登記又は登録を完了した後に、その他の財産については、その引渡しを受けた後に行うものとする。ただし、広域連合長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(登記又は登録)
第191条 課長は、購入、交換又は寄附の採納により取得した公有財産で、登記又は登録の必要のあるものについては、法令の定めるところにより、遅滞なくその手続をしなければならない。
2 前項の規定により登記又は登録を完了した場合において、当該登記済書又は登録済証は、課長が保管するものとする。
(公有財産の保険)
第192条 建物、工作物及び車両は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付すものとする。
2 前項に規定する損害保険に関する事務は、総務課長が行うものとする。
3 総務課は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について損害保険に加入する手続をするとともに、その旨を当該財産を管理する課長に通知しなければならない。
4 課長は、損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなったときは、直ちに総務課長に通知しなければならない。
(公有財産の引継ぎ)
第193条 行政財産の用途を廃止し、若しくは変更した場合又は普通財産を取得した場合において、課長は、事務局長の決裁を受けて総務課長又は関係課長にこれを引き継ぐものとする。ただし、引き継ぐことを適当としないものとして事務局長が定めるものについては、この限りでない。
3 第1項の規定により普通財産を引き継ぐ場合においては、課長は総務課長に実施立会いを求めるものとする。
(分類換え)
第194条 課長は、その所管する公有財産を分類換えしようとするときは次に掲げる事項を記載した書類を添え、事務局長を経て広域連合長の決裁を受けるものとする。ただし、前条第1項ただし書の規定により、事務局長がその所管を定めたものについては、この限りでない。
(1) 分類換えをしようとする公有財産の明細
(2) 分類換えをしようとする事由
(3) 普通財産を行政財産としようとするときはその用途及び利用計画
(4) 当該財産の関係図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(所管換え)
第195条 課長は、公有財産の所管換えを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を添え、事務局長を経て広域連合長の決裁を受けるものとする。
(1) 所管換えを受けようとする公有財産の明細
(2) 所管換えを受けようとする事由及び利用計画
(3) 建物の所管換えを受け移築する場合は、移築先の土地の明細及び移転費用その他必要な事項
(4) 当該財産の関係図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(行政財産の使用範囲)
第196条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づく行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)を許可することができる。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体が公共の用に供するとき。
(2) 職員及び当該行政財産を利用する者のため食堂、売店及びその他の厚生施設を設置するとき。
(3) 学術調査、研究その他公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供するとき。
(4) 水道、電気、電信又はガス供給事業その他公益事業の用に供するためやむを得ないと認めるとき。
(5) 天災その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急のため極めて短期間その用に供するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、広域連合の事務又は事業の遂行上真にやむを得ないと認めるとき。
(行政財産の使用許可申請)
第197条 前条の規定により行政財産の使用許可を受けようとする者は、使用許可財産の明細、使用許可の目的、使用許可の期間等を記載した行政財産使用許可申請書を広域連合長に提出しなければならない。
(使用許可期間)
第198条 前条の規定により使用を許可することができる期間は、1年を超えないものとする。
3 前項の規定により使用期間を更新しようとする場合においては使用者は、期間満了の1箇月前までに行政財産使用許可更新申請書を広域連合長に提出しなければならない。
(使用許可の手続)
第199条 課長は、第197条の使用許可の申請があったときは、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載した書類に許可指令書を添え、事務局長を経て、広域連合長の決裁を受けなければならない。
(1) 使用を許可しようとする物件の明細
(2) 使用を許可しようとする理由
(3) 使用期間
(4) 使用料
(5) 当該財産の価格評価調書者により算出した使用料の評定調書
(6) 使用者の申請書
(7) 当該財産の関係図面
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(交換)
第200条 課長は、土地又は土地の定着物若しくは建物を交換しようとする場合は、次に掲げる事項のうち、必要な事項を記載した書類を添え、事務局長を経て、広域連合長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする物件の所在地及び地番
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 用途及び利用計画
(5) 交換しようとする物件の明細
(6) 交換に供する公有財産の台帳記載事項
(7) 価格評定調書
(8) 交換差金がある場合は、納入又は支払についての具体的な事項並びに予算額及び経費の支出科目
(9) 相手方の交換仮承諾書
(10) 当該財産の関係図面
(11) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(普通財産の売払手続)
第201条 事務局長は、普通財産の売払いをしようとする場合は、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載した書類を添えて広域連合長の決裁を受けなければならない。
(1) 売払いをしようとする物件の明細
(2) 随意契約による場合は、相手方の住所及び氏名並びにその利用計画又は事業計画
(3) 売払いをしようとする事由
(4) 価格評定調書
(5) 代金の納付方法及び時期
(6) 指名競争契約に付し、又は随意契約による場合は、その事由及び適用法令の条項
(7) 当該財産の関係図面
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(譲与手続)
第202条 事務局長は、普通財産を譲与しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて広域連合長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲与しようとする物件の明細
(2) 価格評定調書
(3) 譲与しようとする事由、適用法令の条項及び相手方並びに利用計画又は事業計画
(4) 譲与に附帯して条件を定める場合はその条件
(5) 当該財産の関係図面
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(売払代金の延納)
第203条 事務局長は、令第169条の4第2項の規定により売払代金等の延納の特約をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、広域連合長の決裁を受けなければならない。
(1) 物件の所在、区分、数量、売払代金(交換差金)及び相手方
(2) 延納期限又は毎期の納付額及び利率
(3) 担保の種類
(4) 一時に支払うことが困難である事由
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類
2 事務局長は、前項の場合にあっては売払代金及び交換差金の延納を申請しようとする者から担保を提供させなければならない。この場合その者から担保提供書を提出させるものとする。
(1) 土地 時価(当該土地上に建物があるとき、又はその建設計画があるときは、更地価格から地上権に相当する割合を控除した価格)の7割以内の価格
(2) 第118条第1項各号に掲げるもの 当該各号に掲げる価格
(延納台帳)
第204条 事務局長は、売払代金等の延納を認めた場合は、延納台帳に記載し、整理するものとする。
(普通財産の貸付申請)
第205条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産借受申請書を提出しなければならない。
2 貸付期間の更新を受けようとする借受人は、契約満了の1箇月前までに普通財産借受更新申請書を提出しなければならない。
(普通財産の貸付手続)
第206条 普通財産を貸し付けしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類に契約案を添えて広域連合長の決裁を受けなければならない。
(1) 貸し付けようとする物件の明細
(2) 貸し付けようとする者の住所及び氏名並びに利用計画又は事業計画
(3) 貸し付けようとする事由
(4) 貸付期間
(5) 貸付料
(6) 当該財産価格調書により算出した貸付料の評定調書
(7) 無償貸付又は減額貸付けをする必要のあるとき、及び指名競争契約又は随意契約によろうとするときは、その適用法令の条項
(8) 貸付申請書
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(貸付期間)
第207条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。
(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 30年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年
(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年
(貸付料)
第208条 普通財産の貸付けに対して、相当の貸付料を徴収するものとする。
2 前項の貸付料は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、毎月又は毎年定期に前納させるものとする。ただし、貸付料の数月分、数期分又は数年分を前納させることを妨げない。
(無償貸付又は減額貸付の申請)
第209条 石川県後期高齢者医療広域連合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合条例第29号)第4条の規定により無償貸付又は減額貸付を受けようとする者は貸付料免除申請書を提出しなければならない。
(借受人の費用負担)
第210条 広域連合長は、貸付料の免除を受けた者に対して、その貸付物件の維持に必要な費用の全部又は一部を負担させることができる。
(用途指定の貸付け、譲与又は売払い)
第211条 一定の用途に供する目的をもって普通財産の貸付け、譲与又は売払いをする場合は、その相手方に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。
(借受人等の変更届出)
第212条 次の各号のいずれかに該当する場合は、普通財産の借受人は、遅滞なくこれを広域連合長に届け出なければならない。
(1) 相続又は法人の合併によって借受権利者の変更があったとき。
(2) 借受人又は保証人の住所又は氏名の変更があったとき。
(管理人の選定)
第213条 普通財産の借受人で広域連合の区域内に住所又は居所を有しないものは、広域連合の区域内に住所又は居所を有する管理人を定め、管理人選定届により届け出なければならない。これを変更するときも、また同様とする。
(借受人の遵守事項)
第214条 普通財産の借受人は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、特に広域連合長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 借受物件を転貸ししないこと。
(2) 借受けの権利を譲渡しないこと。
(3) 借受物件の形質を変改し、又はこれに工作物を設置しないこと。
(4) 借受物件の使用目的又は用途を変更しないこと。
(契約の解除)
第215条 普通財産を契約により貸付けし、譲与し、売り払い、又は交換した場合において、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、その契約を解除する。
(1) 既に貸し付けた場合で広域連合が公用又は公共用に供するため必要があるとき。
(2) 貸付料を納付期限後3月以上経過してなお納付しないとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 用途を指定して貸付けし、譲与し、売払い又は交換した場合に指定期日を経過してもなおこれをその用途に供さないとき、又はその用途に供した後に指定期間内にその用途を廃止したとき。
(5) 延納による売払代金又は交換差金の納付が履行されないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、契約条件に違反したとき。
(原状の回復)
第216条 公有財産の使用許可及び契約期間の満了又は取消し及び解約の場合、使用者又は借受人は、自己の費用で使用又は借受物件を原状に回復しなければならない。ただし、広域連合長が必要でないと認めるときは、この限りでない。
(滅失損傷の報告)
第217条 課長は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載し、総務課長及び事務局長を経て広域連合長に報告しなければならない。ただし、当該滅失又は損傷の程度が軽微なときは、この限りでない。
(1) 台帳記載事項
(2) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の日時
(3) 被害財産の種目別数量及び被害の程度
(4) 見積り損害額及び復旧可能なものについては、復旧費見込額並びにその算定基礎
(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急処置
(6) 貸付け又は一時使用中のものについては、相手方、その使用状況及び使用目的
(7) 損害保険に関する事項(付保していないときはその理由)
(8) 当該事故が他人の行為によるものについては、賠償請求のためにとり、又はとろうとする処置
(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(財産台帳)
第218条 総務課長は、公有財産の種類及び種目の区分に従い財産台帳及び財産総括表を備えなければならない。
2 課長は、前項の財産台帳の副本を備えなければならない。
(台帳整理)
第219条 課長は、その所管に属する公有財産に増減その他の異動があった場合は、その都度遅滞なく根拠書類によって前条に規定する台帳を整理し、総務課長に通知しなければならない。
(財産の種類)
第220条 財産台帳に記載すべき公有財産の種類、種目及び数量の単位は別表第4のとおりとする。
(台帳価格)
第221条 財産台帳に記載すべき公有財産の価格は、次の各号による。ただし、模様替え、又は修繕の費用は、算入しないものとする。
(1) 買入れによるものは、買入価格
(2) 交換によるものは、交換の際の交換価格
(3) 収用によるものは、補償金額
(4) 建物、工作物及び船舶については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格
(5) 立木竹については、取得時の価格又はその材積に単価を乗じて算出した価格。ただし、庭木その他材積を基準として算出することが困難なものについては、見積価格
(6) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものについては、見積価格
(7) 法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる財産のうち、株券については取得価格、出資による権利については出資金額その他のものについては額面金額
2 前項の規定にかかわらず、天災その他の事故により財産の一部を滅失した場合には、台帳価格を基準にして算出した損害見積価格を控除したものを残存財産の価格とする。
(台帳価格の改定等)
第222条 事務局長は、その所管に属する公有財産について5年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、公有財産の台帳価格を改定するものとする。
2 土地又は建物及び工作物の価格は、適正な時価によって評定するものとする。この場合にあっては、精通者の意見及び売買実例を参考にして当該物件の品位及び立地的条件等を総合し、公平かつ妥当な価格を算出するものとする。
3 事務局長は、台帳価格を改定したときは、その所管に係る課長に通知するものとする。
(附属図)
第223条 財産台帳及びその副本には、当該台帳に記載される土地、建物、地上権等についての図面を附属させておくものとする。
2 公有財産の異動を台帳に記載する場合は、前項の規定による図面についてもこれを修正し、かつ、異動前のものとの関係を明らかにしておくものとする。
(貸付け、借受け簿の整理)
第224条 課長は、貸し付け、又は借り受けた土地及び建物について公有財産等貸付(借受)簿を備え、必要事項を記載して整理するものとする。
(定期報告)
第225条 課長は、その所管する公有財産の毎年度末における現在高について財産台帳により公有財産現在高報告書を作成し、事務局長の決裁を受けて翌年度の6月10日までに総務課長に報告するものとする。
2 総務課長は、前項の報告に基づいてその財産に関する調書を広域連合長の決裁を受けて6月30日までに会計管理者に通知するものとする。
第2節 物品
(物品の出納及び保管事務)
第226条 物品の出納及び保管事務に関する指導統括は、総務課長が行う。
2 総務課長は、物品の出納及び保管事務に関し必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。
(3) 生産物、試験、研究、実習又は作業等により生産し、製作し、又は漁獲したもの(第5号に掲げるものを除く。)
(4) 原材料品 工事用材料、加工用原料、給食用材料又は医療用材料
(5) 動物 獣類、鳥類又は魚類等で飼育するもの
(1) ガラス製品及び陶磁器等で破損しやすいもの並びに記念品、褒賞品その他これらに類するもの
(2) 実験又は解剖用の動物
(3) 観賞用の小動物及び試験研究又は増殖のため必要な水産動物
(4) 前3号に掲げるもののほか、使用目的が特殊なため総務課長が備品又は動物として取り扱うことを不適当と認めるもの
3 物品の細分類は、別に定める。
(重要物品)
第228条 前条第1項第1号に掲げる備品のうち、取得価格(寄附の場合は時価)が100万円以上の物は、重要物品とする。ただし、美術工芸品については50万円以上とし、取得後の価値変動により50万円以上となったときは、随時に重要物品とする。
(物品の会計年度、所属区分)
第229条 物品の会計年度、所属区分は、当該物品の出納を行った日の属する年度とする。
2 物品は、毎年度の残高を翌年度へ繰り越して使用しなければならない。
(購入物品の検収)
第230条 課長は、購入した物品の納入を受けたときは、所属職員に検収させることができる。
2 前項の規定により検収したときは、直ちに物品検収調書を作成するものとする。ただし、その代価が1件につき10万円以内の物品については、請求書にその旨を記載し、押印することにより物品検収調書に代えることができる。
(生産物及び動物の取得)
第231条 課長は、生産物を取得したとき、又は動物が出生若しくはふ化したときは、所属職員をして直ちに生産物(動物)取得調書を作成させ、当該課の物品取扱員に送付するものとする。
(物品の管理)
第232条 物品は、常に良好な状態において保管し、その目的に応じて、最も効率的に使用するものとする。
(物品の出納)
第233条 物品の受け払いは、通知によって行うものとする。
(物品の供用)
第234条 物品取扱員は、物品を職員の使用に供するときは、当該物品の使用状況を帳簿その他の方法により明らかにしておくものとする。
(物品の保管換え)
第235条 物品を保管換えするときは、物品取扱員は、保管換送付(受領)書を作成し、当該物品とともにこれを受入先へ送付するものとする。
2 物品の保管換えを受けたときは、物品取扱員は、確認の上保管換送付(受領)書に受領印を押印し、直ちにこれを払出先へ返送するものとする。
3 課長は、不用の物品については、総務課長に保管換えするものとする。ただし、保管換えすることが不適当と認められる物品又は腐敗、変質その他の理由により、速やかに処分しなければならない物品については、この限りでない。
(物品の分類換え)
第236条 課長は、物品を第227条に定める分類間又は同一分類内における細分類間において、組み替えたときは、物品に関する帳簿に記載するものとする。
(備品の表示)
第237条 備品には、1点ごとに課名、細分類番号及び登録番号を表示するものとする。ただし、品質又は形体上これによることができないものは、この限りでない。
2 前項の細分類番号及び登録番号は、備品台帳に記載された細分類番号及び登録番号によるものとする。
(物品の処分)
第238条 総務課長(第235条第3項ただし書の場合にあっては、課長)は、不用の物品を処分しようとするときは、物品売払(廃棄)伺により、あらかじめ決裁を受けるものとする。
(物品の亡失等の報告)
第239条 物品取扱員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、物品亡失(損傷)てん末書により会計管理者に提出し、広域連合長の裁定を受けなければならない。
(物品の点検)
第240条 課長は、毎年3月31日現在において、職員が使用中の物品及び物品取扱員が保管する物品を帳簿と照合の上点検するものとする。
(物品に関する帳簿)
第241条 課長は、次に掲げる物品に関する帳簿を備えて記載するものとする。
(1) 備品台帳
(2) 重要物品台帳
(3) 動物台帳
(4) 生産物出納簿
(5) 原材料品出納簿
(6) 貸与品(寄託品)整理簿
(7) 借受品(受託品)整理簿
2 前項に規定する帳簿は、電子計算機処理により記録管理するものに代えることができる。
(帳簿記載の省略)
第242条 次に掲げる物品については、帳簿の記載を省略することができる。
(1) 新聞、官報、公報、雑誌及び法規の追録並びに購入後直ちに配付する印刷物
(2) 食料品で、受入れ後直ちに消費するもの
(3) 資金前渡職員が出張先において購入し、現地において消耗するもの
(4) 記念品及び褒賞品等並びに式典、講習会等において必要とする物品で、受入れ後直ちに払い出するもの
(5) 車両用燃料(潤滑油を含む。)で、直接給油されるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が認めるもの
(物品の貸出し)
第243条 物品は、課長が必要と認めるときは貸出しすることができる。
2 物品を貸出しするときは、物品借用証を提出させなければならない。
(物品貸出しの条件)
第244条 物品の貸出しに当たっては、別に定めるものを除くほか、次に掲げる事項を貸出しの条件とするものとする。
(1) 貸出物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸出物品は、転貸ししないこと。
(3) 貸出物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸出物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返戻すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(貸出物品の賠償責任)
第245条 借り受け物品を亡失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(定期報告)
第246条 重要物品の定期報告については、重要物品現在高報告書によるものとし第225条の規定を準用する。
第3節 債権
(債権の総括)
第247条 事務局長は、広域連合長の命を受け債権を総括する。
(債権の管理)
第248条 課長は、その所管に属する債権を管理するものとする。
(帳簿の記載)
第249条 課長は、その所管に係る債権が発生し、若しくは広域連合に帰属し、又は当該債権が他から引き継がれたときは、直ちに債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他次に掲げる事項を調査し、確認の上、債権管理簿に記載するものとする。当該確認に係る事項について変更があった場合も、また同様とする。
(1) 債権の発生原因及び発生年度
(2) 債権の種類
(3) 利率その他利息に関する事項
(4) 延滞金に関する事項
(5) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項
(6) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項
(7) 解除条件
(8) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が定める事項
(督促手続)
第250条 課長は、その所管する債権について、令第171条の規定により行う履行の督促は、督促状を債務者に送付することによって行うものとする。
(保証人に対する履行の請求手続)
第251条 課長は、その所管する債権について、令第171条の2第1項第1号の規定により保証人に対して履行の請求をする場合は、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、期限その他必要な事項を明らかにした納入通知書を保証人に送付することによって行うものとする。
(履行期限の繰上げの手続)
第252条 課長は、その所管する債権について、令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる通知をする場合は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納入通知書を債務者に送付するものとする。
(債権の申出の手続)
第253条 課長は、その所管する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、令第171条の4第1項の規定による措置として執行機関(動産にあっては執行吏、不動産にあっては裁判所)に対し、広域連合が債権者として配当の要求その他債権の申出をする旨を明らかにした書面を送付するものとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者の総財産について競売の開始があったこと。
(3) 債務者が破産の宣告を受けたこと。
(4) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。
(その他の保全手続)
第254条 課長は、その所管する債権を保全するため、令第171条の4第2項の規定により債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ、増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めようとする場合は、第257条の規定による履行延期承認通知書を発する場合を除き、担保等に関する請求書を作成し、債務者に送付するものとする。
(1) 国債及び地方債 額面金額の8割に相当する金額
(2) 政府の保証のある債券 額面金額の8割に相当する金額
(3) 広域連合長が確実と認める社債 債券の額面金額の8割に相当する金額
(4) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械 時価の7割以内の価格
(5) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が確実と認めるもの 広域連合長が定める金額
3 課長は、その所管する債権について、担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため、必要な措置をとらなければならない。
4 課長は、その所管する債権を保全するため必要があるときは、裁判所に対し、仮差押又は仮処分の手続をとることを求めるものとする。
5 課長は、その所管する債権を保全するため必要がある場合において、広域連合が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため、必要な措置をとるものとする。
6 課長は、その所管する債権について、債務者が広域連合の利益を害する行為をしたことを知った場合において、広域連合が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、直ちに、裁判所に対し、その取消しを求めるものとする。
7 課長は、その所管する債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するため、必要な措置をとるものとする。
(徴収停止の手続)
第255条 課長は、その所管する債権について、令第171条の5に規定する措置をとる場合は、同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要があると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成し、広域連合長の決裁を受けるものとする。
2 課長は、前項に規定する措置をとったときは、債権管理簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置の内容を記載するものとする。
3 課長は、第1項の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、その措置を取りやめ、債権管理簿「徴収停止取消」の表示をするとともに、その取りやめの内容を記載するものとする。
(消滅の表示)
第256条 課長は、その所管する債権で、債権管理簿に記載したものについて、その債権金額の全部が消滅したときは、債権管理簿に「消滅」の表示をするとともに、その理由を記載するものとする。
(履行期限の延長の手続)
第257条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの履行延期申請書の提出に基づいて行うものとする。
2 課長は、債権者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、令第171条の6第1項の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する事由及び必要であると認める事由を記載した書類に、当該申請書又はその写しその他の関係書類を添え、広域連合長の決裁を受けるものとする。
3 前項の場合において、当該申請書の内容を確認するため必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めるなど必要な調査を行うものとする。
4 課長は、履行延期の特約等をする場合には、履行延期承認通知書を作成し、債務者に送付するものとする。この場合において、その通知書には、必要に応じ指定する期限までに、担保の提供、債務名義の取得のために必要な行為又は債務証書の提出がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記するものとする。
5 課長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次に掲げる場合は、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。
ア 債務者が、広域連合の不利益になることを知ってその財産を隠し、損ない、処分し、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第253条の各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。
エ 債務者が、第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債権者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当になったと認められるとき。
(履行期限を延長する期間)
第259条 課長は、履行延期の特約等をする場合は、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合は、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(分割して弁済させる債権の履行延期の特例)
第260条 課長は、その所管する債権で、分割して弁済させることとなっている債権について履行延期の特約等をする場合において、特に必要があると認めるときは、最初に弁済すべき金額の履行期限後に弁済することとなっている金額に係る履行期限も併せて延長することができる。この場合において、最後に弁済すべき金額に係る履行期限の延長は、最初に弁済すべき金額に係る履行期限の延長期間を超えないものとする。
(延納担保の提供)
第261条 課長は、その所管する債権について、履行延期の特約等をする場合は、担保を提供させることができる。この場合にあっては、第254条第2項の規定を準用する。
2 課長は、その所管する債権で、既に担保の付されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせることができる。
(延納利息)
第262条 課長は、その所管する債権について、履行延期の特約等をする場合は、利息(以下「延期利息」という。)を付することができる。ただし、次に掲げる場合は、延納利息を付さないことができる。
(1) 令第171条の6第1項第1号に該当する場合
(2) 履行延期の特約等をする債権が、貸付金に係る債権その他の債権で、既に利息を付することとなっているものである場合
(3) 履行延期の特約等をする債権が、利息、延滞金その他一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合
(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が、1,000円未満である場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、債権の性質その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 前項の規定によって付する延納利息の率は、広域連合長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌して、不当に又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、その率によることが著しく不適当である場合は、その率を下る率によることができる。
(免除の手続)
第263条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
2 課長は、債務者から前項の書面の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項及び第2項の規定のいずれかに該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その該当する事由及びやむを得ないと認める事由を記載した書類に、当該書面又はその写しその他の関係書頼を添え、広域連合長に提出して、その承認を受けるものとする。
3 債権の免除をする場合に課長は、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付するものとする。
(定期報告)
第264条 債権の定期報告については、債権現在額報告書によるものとし、第225条の規定を準用する。
第4節 基金
(基金の総括)
第265条 事務局長は、広域連合長の命を受けて基金を総括する。
(基金の管理)
第266条 課長は、その所管に属する基金を管理する。
2 課長は、前項に規定する基金(定額の資金を運用する基金を除く。)の管理のうち、その運用方法については、事前に総務課長に協議しなければならない。
4 課長は、その所管する基金を、土地にあっては土地台帳に、有価証券にあっては有価証券台帳に、貸付金にあっては債権管理簿に、現金にあっては現金台帳に記載して、常時その状況を明らかにするものとする。
(定期報告)
第267条 課長は、その所管する基金の毎年度末における現在高について、前条第4項に規定する土地台帳、有価証券台帳、債権管理簿及び現金台帳により基金現在高報告書を作成し、4月30日までに、事務局長に報告するものとする。
2 事務局長は、前項の報告により、基金現在高調書を作成し、広域連合長の決裁を受けて会計管理者に通知するものとする。
3 法第241条第5項の規定により議会に提出する基金の運用状況の報告は、基金運用状況報告書により行うものとする。
第9章 補則
(出納員又は現金取扱員の領収印)
第268条 出納員又は現金取扱員は、次の形式の領収印を使用するものとする。
丸型ゴム印
日付回転式
径・2.4センチメートル
番号は、出納員又は現金取扱員の番号とする。
(領収印等の交付)
第269条 会計担当は、出納員及び現金取扱員が使用する領収印及び公金払込書を交付するものとする。
2 前項の規定により交付するときは、当該交付簿を設け、交付する領収印の番号及び公金払込書の番号を記録し、その使用を監督するものとする。
(使用済書類の返納及び保存)
第270条 会計担当職員は、使用済となった領収書及び公金払込書を出納員及び現金取扱員から返納させ、これを保存するものとする。
(指定金融機関等の領収又は支払の日付印)
第271条 指定金融機関等が領収又は支払の証として使用する印は、日付及び当該指定金融機関等の店舗名が表示されたものでなければならない。
(指定金融機関等の標札)
第272条 指定金融機関等は、「石川県後期高齢者医療広域連合指定金融機関」又は「石川県後期高齢者医療広域連合収納代理金融機関」と標示した標札を戸外の見易い箇所に掲げるものとする。
(出納員等の事務引継ぎ)
第273条 出納員又は現金取扱員の交替があった場合において、前任者は、発令の日から7日以内にその担任する事務を後任者に引き継ぐものとする。
2 前項の場合において、特別の事情により、その担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定した職員にこれを引き継ぐものとする。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継ぐものとする。
第274条 前条の規定による事務引継ぎの場合において、前任者は、現金、書類帳簿等について、引継目録を作成し、帳簿は、発令の日の最終記帳の次に合計高及び年月日を記載するものとする。
2 前任者が、死亡その他の事故により、引継目録を作成することができないときは、課長は、直ちにそのてん末を記載し、後任者に引き継ぐものとする。
(寄附の採納)
第275条 課長は、現金、土地、建物、物品その他の寄附の申込みがあった場合は寄附申込書とともに受理するものとする。
2 課長は、前項の場合において、現金にあっては収入金の、土地、建物、物品等にあってはそれぞれ取得若しくは購入した場合の処理手続に準じて処理しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、寄附採納に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年3月31日までの間において、会計管理者に関する事項については、広域連合長がその事務を行うものとする。
附則(平成20年3月31日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第10号)
この規則は、平成21年1月5日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年10月14日規則第7号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
別表第1(第2条、第30条、第35条、第39条、第60条関係)
歳入
執行区分 | 伺区分 | 専決区分 | 摘要 | |||
款 | 項 | 調定兼収入伺 | 申請並びに事件処理事項伺 | 事務局長 | 事務局次長 | |
地方交付税 |
| ○ | 算定基礎資料について伺 | ○ |
|
|
分担金及び負担金 |
| ○ |
| 200万円超 | 200万円以内 |
|
使用料及び手数料 |
| ○ |
| 200万円超 | 200万円以内 |
|
国庫支出金 |
| ○ | 交付申請伺 | 500万円超 | 500万円以内 |
|
県支出金 |
| ○ | 交付申請伺 | 500万円超 | 500万円以内 |
|
財産収入 | 財産運用収入 | ○ | 財産貸付伺 | ○ |
|
|
寄附金 | 財産売払収入 | ○ | 財産売払伺 | ○ |
|
|
繰入金 |
| ○ | 受納伺 | ○ |
|
|
| ○ | 算定について伺 | ○ |
|
| |
繰越金 |
| ○ |
| ○ |
|
|
諸収入 |
| ○ |
| 200万円超 | 200万円以内 |
|
地方債 |
| ○ | 借入申込伺 | ○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歳出
執行区分 | 支出負担行為 | 支出命令 | |||||||
伺区分 | 専決区分 | 摘要 | 専決区分 | 摘要 | |||||
節 | 附記 | 支出負担行為兼支出命令によるもの | 支出負担行為伺によるもの | 事務局長 | 事務局次長 |
| 事務局長 | 事務局次長 |
|
1 報酬 |
| ○ |
|
|
|
|
| ○ |
|
2 給料 |
| ○ |
|
|
|
|
| ○ |
|
3 職員手当等 |
| ○ |
|
|
|
|
| ○ |
|
4 共済費 |
| ○ |
|
|
|
|
| ○ |
|
5 災害補償費 |
|
| ○ |
| ○ |
|
| ○ |
|
7 報償費 |
| 単価契約締結に係るもの | 左記以外のもの | 500万円以内 | 300万円以内 |
|
| ○ |
|
8 旅費 |
| ○ |
|
|
|
|
| ○ |
|
9 交際費 |
| ○ |
|
|
|
|
| ○ |
|
10 需用費 | 消耗品費 | 単価契約締結に係るもの又は10万円未満 | 左記以外のもの | 500万円超 | 500万円以内 |
|
| ○ |
|
燃料費 | ○ |
|
|
|
|
| ○ |
| |
食糧費 |
| ○ | 30万円超 | 30万円以内 | 賄材料費は事務局次長 | 30万円超 | 30万円以内 |
| |
印刷製本費 | 単価契約締結に係るもの又は10万円未満 | 左記以外のもの | 500万円超 | 500万円以内 |
|
| ○ |
| |
光熱水費 | ○ |
|
|
|
|
| ○ |
| |
修繕料 | 10万円未満 | 左記以外のもの | 1,000万円超 | 1,000万円以内 |
|
| 1,000万円超 |
| |
11 役務費 | 通信運搬費 | 郵便、電話料のみ | 郵便、電話料以外のもの |
| 郵便・電話料以外のもの |
|
| ○ |
|
保管料 |
| ○ |
| ○ |
|
| ○ |
| |
広告料 |
| ○ |
| 100万円以内 |
|
| ○ |
| |
手数料 | 公金取扱手数料、車検整備手数料ほか定例的軽易な手数料 | 左記以外のもの |
| 500万円以内 | 診療報酬審査支払手数料は、事務局次長 |
| ○ |
| |
筆耕翻訳料 |
| ○ |
|
|
|
| ○ |
| |
火災保険料 | ○ |
|
|
|
|
| ○ |
| |
自動車損害賠償保険料 | ○ |
|
|
|
|
| ○ |
| |
12 委託料 |
| 単価契約締結に係るもの | 左記以外のもの | 3,000万円以内 | 2,000万円以内 | 医療費審査支払事務等委託料は、事務局次長 |
| ○ |
|
13 使用料及び賃借料 |
| 10万円未満 | 左記以外のもの | 1,000万円以内 | 500万円以内 |
|
| ○ |
|
14 工事請負費 |
| 10万円未満 | 左記以外のもの | 3,000万円以内 | 2,000万円以内 |
| 5,000万円以内 | 2,000万円以内 |
|
15 原材料費 |
| 単価契約締結に係るもの又は10万円未満 | 左記以外のもの | 1,000万円以内 | 500万円以内 |
|
| ○ |
|
16 公有財産購入費 |
|
| ○ | 1,000万円以内 | 500万円以内 |
| 5,000万円以内 | 1,000万円以内 |
|
17 備品購入費 |
| 10万円未満 | 左記以外のもの | 3,000万円以内 | 2,000万円以内 |
| 5,000万円以内 | 2,000万円以内 |
|
18 負担金、補助及び交付金 | 負担金 |
| ○ | 1,000万円以内 | 500万円以内 | 保険給付費・医療諸費・派遣職員人経費負担金については事務局長 共同事業拠出金は、事務局次長 |
| ○ |
|
補助交付金 |
| ○ | 500万円以内 | 300万円以内 | 保険事業費補助金は事務局長 措置費・見舞金は、事務局次長 | 5,000万円以内 | 1,000万円以内 |
| |
19 扶助費 |
|
| ○ |
|
|
|
| ○ |
|
20 貸付金 |
|
| ○ | 500万円超 | 500万円以内 |
| 1,000万円超 | 1,000万円以内 |
|
21 補償、補てん及び賠償金 | 補償、補てん金 |
| ○ | 500万円以内 | 200万円以内 | 医療諸費については事務局長 | 5,000万円以内 | 1,000万円以内 |
|
賠償金 |
| ○ | 200万円以内 |
|
| ○ |
|
| |
22 償還金、利子及び割引料 |
| ○ |
|
|
|
|
| ○ |
|
23 投資及び出資金 |
|
| ○ | 1,000万円以内 | 500万円以内 |
|
| ○ |
|
24 積立金 |
|
| ○ | 1,000万円以内 | 500万円以内 |
| 5,000万円以内 | 1,000万円以内 |
|
25 寄附金 |
|
| ○ | 200万円以内 | 50万円以内 |
|
| ○ |
|
26 公課費 |
| ○ |
|
|
|
|
| ○ |
|
27 繰出金 |
|
| ○ | 3,000万円以内 | 1,000万円以内 |
| 3,000万円超 | 3,000万円以内 |
|
注 定例的な支出負担行為、債務負担行為及び繰り越された支出負担行為の現年度予算整理に係るものは、金額にかかわらず、事務局長専決とする。
別表第2(第31条関係)
支出負担行為の整理区分
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支出調書、支給明細書 |
|
2 給料 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支出調書、支給明細書 |
|
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書、支給明細書、戸籍謄本、死亡届書、その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 |
|
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書、支給明細書、払込通知書、控除計算書 |
|
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は戸籍抄本、死亡届書 |
|
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
|
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、支出調書 |
|
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
|
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
|
10 需用費 | 契約締結のとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、見積書、請書、仕様書、請求書 |
|
11 役務費 | 契約締結のとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、見積書、請書、仕様書、請求書 |
|
12 委託料 | 委託契約締結のとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書 |
|
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書、請求書 |
|
14 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 仕様書、入札書、見積書、契約書、請書 |
|
15 原材料費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 入札書、見積書、契約書、請書 |
|
16 公有財産購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 入札書、見積書、契約書 |
|
17 備品購入費 | 購入契約締結のとき又は請求のあったとき | 購入契約金額 | 入札書、見積書、契約書、請書、請求書 |
|
18 負担金、補助及び交付金 | 指令をするとき又は請求のあったとき | 指令金額又は請求のあった額 | 指令書又は通知書の写し、内訳書の写し、請求書 |
|
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 扶助決定通知の写し、請求書 |
|
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付けを要する額 | 契約書、確約書、申請書 |
|
21 補償、補てん及び賠償金 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 判決書謄本、請求書 |
|
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出を要する額 | 借入書類の写し |
|
23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書、申込書 |
|
24 積立金 | 積立決定のとき | 積立てしようとする額 |
|
|
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申込書 |
|
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写し |
|
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 |
|
|
別表第3(第31条関係)
支出負担行為等の整理区分
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 |
|
2 繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発するとき | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。 |
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入れの通知のあったとき(現金の戻入れのあったとき) | 戻入れを要する額 | 内訳書 | 翌年度5月31日以前に現金の戻入れがあり、6月1日以降に通知があれば( )書による。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
|
別表第4(第220条関係)
種類 | 種目 | 数量の単位 | 備考 |
土地 |
|
| 単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。 |
| 敷地 | 平方メートル |
|
| 宅地 | 平方メートル |
|
| 田 | 平方メートル |
|
| 畑 | 平方メートル |
|
| 森林 | 平方メートル |
|
| 牧場 | 平方メートル |
|
| 公園 | 平方メートル |
|
| 広場 | 平方メートル |
|
| 雑種地 | 平方メートル |
|
建物 |
|
| 単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。 |
| 事務所 | 平方メートル |
|
| 住宅 | 平方メートル | 上屋を含む。 |
| 倉庫 | 平方メートル |
|
| 雑屋 | 平方メートル |
|
工作物 |
|
|
|
| 門 | 個 | 木門、石門等各1箇所をもって1個とする。 |
| 囲障 | メートル | さく、へい、生垣等を含む。 |
| 水道 | 個 | 一式をもって1個とする。 |
| 下水 | 個 | 溝きょ、埋下水等各一式をもって1個とする。 |
| 築庭 | 個 | 築山、置石、泉水等を一団とした1箇所をもって1個とする。 |
| 池井 | 個 | 貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもって1個とする。 |
| 煙突 | 個 | 独立の存在を有するもので、煙道を含む一式をもって1個とする。 |
| 貯槽 | 個 | 水槽、油槽、ガス槽等を含み、各その個数とする。 |
| 土留 | 個 | 石垣、さく等の各1箇所をもって1個とする。 |
| 電柱 | 本 | 電信、電話、電灯用等を含み、各その個数とする。 |
| 起重機 | 個 | 定置式のもの一式をもって1個とする。 |
| 諸標 | 個 | 浮標、立標、信号標式等の各1箇所をもって1個とする。 |
| 雑工作物 | 個 | 井戸屋形、掲示場、石灰置場、灰捨場、避雷針等他の種目に区分し難いもので、各1箇所をもって1個とする。 |
立木竹 |
|
|
|
| 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの |
| 立木 | 立方メートル | 県行造林等の立木で材積を基準としてその価格を算定するもの |
| 竹 | 本 |
|
地上権等 |
|
|
|
| 地上権 | 平方メートル |
|
| 地役権 | 立方メートル |
|
| 鉱業権 | 立方メートル |
|
| その他 | 立方メートル |
|
特許権等 |
|
|
|
| 特許権 | 件 |
|
| 著作権 | 件 |
|
| 商標権 | 件 |
|
| 実用新案権 | 件 |
|
| その他 | 件 |
|
有価証券等 |
|
|
|
| 株券 | 株 |
|
| 社債券 | 口 |
|
| 国債証券(電話) | 口 |
|
| 地方債証券 | 口 |
|
積立金 |
|
|
|
| 積立金 | 円 | 積立金の名称を冠記する。 |