○石川県後期高齢者医療広域連合事務局の組織等に関する規則

平成19年2月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、石川県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合条例第7号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職)

第2条 事務局の組織に次の職を置く。

事務局長、事務局次長、課長

2 前項に規定するもののほか、事務局の組織に次の職を置くことができる。

課長補佐、係長、主査、主事、保健師

(事務局長等の職務)

第3条 事務局長は、広域連合長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、順次に上席者がその職務を代理する。

3 事務局次長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 課長は、上司の命を受け、課の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

5 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。

6 係長、主査、主事及び保健師は、上司の命を受け、事務に従事する。

(課の設置)

第4条 事務局に総務課及び業務課を置く。

(課の分掌業務)

第5条 課の分掌事務は、別表のとおりとする。ただし、事務の都合により課間相互に補助させるものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

総務課

1 広域連合事業の総合的企画及び調査に関する事項

2 公印の保管に関する事項

3 公告式、告示、公告その他公表に関する事項

4 条例、規則等の制定改廃に関する事項

5 予算の編成、執行に関する事項

6 議会に関する事項

7 監査委員、公平委員会及び選挙管理委員会に関する事項

8 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他身分扱いに関する事項

9 職員の研修及び福利厚生に関する事項

10 文書の収受、発送及び記録、編纂、保存に関する事項

11 財政状況の公表に関する事項

12 広域連合の財産に関する事項

13 財政計画に関する事項

14 決算及び会計処理に関する事項

15 その他、他課に属さない事項

業務課

1 被保険者の資格管理に関する事項

2 医療給付の事務に関する事項

3 後期高齢者医療保険の審査支払いに関する事項

4 後期高齢者医療保険料に関する事項

5 後期高齢者医療保険料の賦課に関する事項

6 後期高齢者医療保険の苦情処理に関する事項

7 後期高齢者医療電算処理システムに関する事項

8 保健事業に関する事項

9 事業状況報告に関する事項

10 国庫補助金等に関する事項

11 その他後期高齢者医療制度に関する事項

石川県後期高齢者医療広域連合事務局の組織等に関する規則

平成19年2月1日 規則第2号

(平成19年2月1日施行)