○石川県後期高齢者医療広域連合事務局の組織等に関する規則
平成19年2月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、石川県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合条例第7号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の職)
第2条 事務局の組織に次の職を置く。
事務局長、事務局次長、課長
2 前項に規定するもののほか、事務局の組織に次の職を置くことができる。
課長補佐、係長、主査、主事、保健師
(事務局長等の職務)
第3条 事務局長は、広域連合長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、順次に上席者がその職務を代理する。
3 事務局次長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 課長は、上司の命を受け、課の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
5 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。
6 係長、主査、主事及び保健師は、上司の命を受け、事務に従事する。
(課の設置)
第4条 事務局に総務課及び業務課を置く。
(課の分掌業務)
第5条 課の分掌事務は、別表のとおりとする。ただし、事務の都合により課間相互に補助させるものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
総務課
1 広域連合事業の総合的企画及び調査に関する事項
2 公印の保管に関する事項
3 公告式、告示、公告その他公表に関する事項
4 条例、規則等の制定改廃に関する事項
5 予算の編成、執行に関する事項
6 議会に関する事項
7 監査委員、公平委員会及び選挙管理委員会に関する事項
8 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他身分扱いに関する事項
9 職員の研修及び福利厚生に関する事項
10 文書の収受、発送及び記録、編纂、保存に関する事項
11 財政状況の公表に関する事項
12 広域連合の財産に関する事項
13 財政計画に関する事項
14 決算及び会計処理に関する事項
15 その他、他課に属さない事項
業務課
1 被保険者の資格管理に関する事項
2 医療給付の事務に関する事項
3 後期高齢者医療保険の審査支払いに関する事項
4 後期高齢者医療保険料に関する事項
5 後期高齢者医療保険料の賦課に関する事項
6 後期高齢者医療保険の苦情処理に関する事項
7 後期高齢者医療電算処理システムに関する事項
8 保健事業に関する事項
9 事業状況報告に関する事項
10 国庫補助金等に関する事項
11 その他後期高齢者医療制度に関する事項