○石川県後期高齢者医療広域連合債権管理条例
令和3年2月10日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、石川県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が有する債権の徴収等に関し、必要な事項について定めることにより、債権管理の一層の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「広域連合の債権」とは、金銭の給付を目的とする広域連合の次の権利をいう。
(1) 非強制徴収公債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権で国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができないものをいう。)
(2) 私債権(私法上の原因に基づいて発生するものいう。)
(他の法令等との関係)
第3条 広域連合の債権の管理に関する事務(債権者として行う債権の保全、徴収、内容の変更及び消滅に関する事務)の処理については、法令等に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(広域連合長の責務)
第4条 石川県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、法令並びに条例及びこれに基づく規則等に基づき、適切かつ効率的な債権の徴収等に努めなければならない。
(債権管理簿の整備)
第5条 広域連合長は、広域連合の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した債権管理簿を整備するものとする。
(納入の通知)
第6条 広域連合長は、広域連合の債権に係る歳入を収入するときは、法令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。
(督促)
第7条 広域連合長は、広域連合の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 前項の督促は、督促状を発して行うものとする。
(1) 担保の付されている債権(保証人の保証があるものを含む。)について、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある広域連合の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(徴収停止)
第9条 広域連合長は、広域連合の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
2 広域連合長は、前項の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、その措置を取りやめなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第10条 広域連合長は、広域連合の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が相当と認めるときは、遅滞なく、履行期限を繰り上げなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
2 前項の繰上げを行うときは、債務者に対し、履行延期を繰り上げる旨の通知をしなければならない。
(債権の申出等)
第11条 広域連合長は、広域連合の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により広域連合が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、広域連合長は、広域連合の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、仮差押え又は仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(履行延期の特約等)
第12条 広域連合長は、広域連合の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る広域連合の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 広域連合長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る広域連合の債権は、徴収すべきものとする。
3 広域連合長は、広域連合の債権について、前2項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をするときは、次に掲げる事項を定め、又は条件を付するものとする。ただし、広域連合長が特に認める理由がある場合は、この限りでない。
(1) 履行期限の繰上げに関する事項又は条件
(2) 前号に掲げるもののほか必要な事項又は条件
(免除)
第13条 広域連合長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(放棄)
第14条 広域連合長は、広域連合の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権等を放棄することができる。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき又は法人である債務者が同法第216条若しくは第217条の規定による破産手続廃止の決定を受け、当該決定が確定したとき。
(3) 当該債権(時効による消滅について援用を要するものに限る。)について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効を援用しないと認められる特別な理由があるときを除く。)。
(4) 債務者が死亡、失踪又はこれらに準ずる事情にあり、当該債権について弁済する見込みがないと認められるとき。
(5) 第8条の規定により強制執行等の手続をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、強制執行等の手続が終了したときにおいて債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。
(報告)
第15条 広域連合長は、前条の規定により広域連合の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。