○石川県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年2月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、石川県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年石川県後期高齢者医療広域連合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第7条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12箇月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあたっては、18箇月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給の期日は、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第7条の規定により準用する石川県後期高齢者医療広域連合一般職の職員の給与に関する条例(令和2年石川県後期高齢者医療広域連合条例第4号。以下「給与条例」という。)第6条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第9条に規定する時間外勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 条例第10条の規定により準用する給与条例第15条から第17条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第11条の2 条例第10条の2の規定により準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第12条 条例第11条第1項に規定する任命権者が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第13条 条例第14条第2項に規定する任命権者が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項に規定する任命権者が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 条例第16条の規定により準用する給与条例第15条から第17条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第16条第1項に規定する任命権者が規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第16条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第15条第4項に規定する任命権者が規則で定める額は、条例第8条に規定する時間外勤務に係る報酬の額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 条例第16条の2の規定により準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第16条の2第1項に規定する任命権者が規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第16条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第18条第3項に規定する任命権者が規則で定める額は、条例第14条に規定する時間外勤務に係る報酬の額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第15条 パートタイム会計年度任用職員の給料の支給の期日は、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第16条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第17条 条例第18条第1項第1号に規定する任命権者が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第18条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、石川県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し、必要な事項は任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月22日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第5条関係)

職種区分

職種

学歴免許等

基礎号給

職務の級

号給

(1)

一般事務

大学卒

1

17

短大卒

1

9

高校卒

1

1

事務補助

高校卒

1

1

(2)

栄養士

大学卒

2

1

短大2卒

1

11

保健師、助産師

大学卒

2

9

短大3卒

2

5

備考

1 この表において「職種区分」とは、条例の別表第1給料表における職種欄の区分をいう。

2 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

石川県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年2月21日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年2月21日 規則第1号
令和6年2月22日 規則第1号