○石川県後期高齢者医療広域連合行政不服審査会条例

平成29年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、事件ごとに、石川県後期高齢者医療広域連合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項について処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから広域連合長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る事件の調査審議の手続が終了する日までとする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、広域連合の事務局において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(石川県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 石川県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

石川県後期高齢者医療広域連合行政不服審査会条例

平成29年3月28日 条例第1号

(平成29年3月28日施行)