○石川県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年2月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 前条に規定する報酬の額は別表第1のとおりとする。

2 別表第1に定める者のほか、附属機関の構成員その他の非常勤職員(別表第1に定める者以外の特別職の職員をいう。以下同じ。)の報酬は、予算の範囲内で広域連合長が定める額を日額として支給する。ただし、勤務の特殊性その他特別の事由がある場合は、予算の範囲内で広域連合長が定める額を年額又は月額で支給することができる。

3 報酬の支給日は、年額で定めるものにあっては、4月分から9月分に相当するものについては10月に、10月分から翌年3月分に相当するものについては3月とし、日額で定めるものにあっては、職務に従事した日とする。

4 年額報酬を受ける特別職の職員が年の中途において就任した場合はその日から、年の中途において任期が満了し、辞職し、又は死亡した場合はその日までの分に対して、それぞれ、その年の報酬を日割計算により支給する。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が、その公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、石川県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合条例第24号)及び金沢市職員等旅費条例(昭和25年金沢市条例第35号)に定める規定を準用し、次に掲げる額を支給する。

(1) 広域連合長及び副広域連合長 金沢市職員等旅費条例の規定による市長に相当する額

(2) 各執行機関の委員及び審査会等の委員 金沢市職員等旅費条例の規定による6級にある職員に相当する額

(3) 前号の規定にかかわらず金沢市職員等旅費条例第16条第1項第5号に規定する特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行にあっては、特別車両料金の2分の1を支給することができる。

(4) 附属機関の構成員その他の非常勤職員 広域連合長が定める額

(議会等出席のための費用弁償)

第4条 特別職の職員(広域連合長、副広域連合長及び附属機関の構成員その他の非常勤職員を除く。)が広域連合議会並びに監査及び会議(以下この項において「議会等」という。)のため出席したときは、別表第2に掲げる額を費用弁償として旅費を支給する。ただし、公用車(国及び他の地方公共団体の公用車を含む。)を使用して議会等に出席した場合には、これを支給しない。

2 前項の旅費は車賃とし、路程については最も経済的かつ合理的と認められる経路により算出するものとする。

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法は、一般職の職員の給料及び旅費の支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年7月6日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の石川県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成29年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職種

区分

金額

広域連合長

年額

50,000円

副広域連合長

年額

40,000円

識見を有する者のうちから選任された監査委員

日額

7,000円

議会議員のうちから選任された監査委員

日額

6,000円

選挙管理委員会委員長

日額

7,000円

選挙管理委員会委員

日額

6,000円

公平委員会委員長

日額

7,000円

公平委員会委員

日額

6,000円

公務災害補償等認定委員会委員

日額

6,000円

公務災害補償等審査会委員

日額

6,000円

情報公開審査会委員

日額

6,000円

個人情報保護審査会委員

日額

6,000円

行政不服審査会委員

日額

6,000円

別表第2(第4条関係)

往復距離等

費用弁償の額

路程111キロメートル未満

4,000円

路程111キロメートル以上

距離数に37円を乗じて得た額

備考

1 通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 費用弁償の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

石川県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年2月1日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年2月1日 条例第22号
平成19年7月6日 条例第32号
平成20年3月27日 条例第6号
平成20年9月29日 条例第10号
平成29年3月28日 条例第1号
令和2年2月21日 条例第3号