○石川県後期高齢者医療広域連合職員の旅費の支給に関する規則

平成19年2月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、石川県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合条例第24号)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 この規則の施行については、金沢市職員等旅費条例施行規則(昭和25年金沢市規則第45号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

石川県後期高齢者医療広域連合職員の旅費の支給に関する規則

平成19年2月1日 規則第12号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 規則第12号