○石川県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例

平成19年2月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の旅費については、金沢市職員等旅費条例(昭和25年金沢市条例第35号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

石川県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例

平成19年2月1日 条例第24号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 条例第24号