○石川県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則

平成19年7月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、石川県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合条例第8号。以下「条例」という。)第35条の規定により、広域連合長が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書等)

第2条 条例第6条第1項の公開請求書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第6条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求者の区分

(2) 求める公開の実施の方法

(公開決定通知書等)

第3条 条例第11条の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める通知書

 及びに掲げる場合以外の場合 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

 公文書の存否を明らかにできない場合 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(様式第6号)

(公開決定等期間延長通知書等)

第4条 条例第12条第2項の書面は、公開決定等期間延長通知書(様式第7号)とする。

2 条例第12条第3項の書面は、公開決定等期限特例通知書(様式第8号)とする。

(事案移送通知書)

第5条 条例第13条第1項の書面は、事案移送通知書(様式第9号)とする。

(第三者保護に関する手続)

第6条 条例第14条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第14条第1項の規定による通知を書面により行う場合の当該書面は、公文書公開決定に係る意見照会書(様式第10号)とする。

3 条例第14条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項各号に掲げる事項

(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

4 条例第14条第2項の書面は、公文書公開決定に係る意見照会書(様式第10号)とする。

5 条例第14条第3項(条例第21条において準用する場合を含む。)の書面は、公文書公開通知書(様式第11号)とする。

(電磁的記録の公開方法)

第7条 条例第15条の実施機関の定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ若しくは録音ディスク又はビデオテープ若しくはビデオディスク 視聴又は複写の方法

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付の方法

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものを閲覧し若しくは視聴させ、又はフロッピーディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写することが容易であるときは、閲覧若しくは視聴又は複写の方法によることができる。

(閲覧又は視聴の制限等)

第8条 広域連合長は、公文書の閲覧又は視聴をするものが当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。

2 条例第15条の規定により写しの交付による公文書の公開を実施する場合における公文書の写しの交付の部数は、公開請求に係る公文書1件につき1部とする。

(費用)

第9条 条例第17条第1項及び第2項に規定する写しの作成及び公開の実施に要する費用は、別表のとおりとする。

2 条例第17条第1項及び第2項に規定する送付に要する費用は、実際に要する郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物の料金の額とする。

3 前2項に規定する費用は、当該公文書の写しの交付を受ける前又は当該電磁的記録の公開が実施される前に納付しなければならない。ただし、広域連合長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(諮問通知書)

第10条 条例第20条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第11条 条例第33条の規定による実施状況の公表は、告示により行うものとする。

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

写しの種別

金額

文書及び図画

複写機により複写したもの(日本工業規格A列3番までの大きさの用紙を用いたものに限る。)

単色刷り 1枚につき10円

電磁的記録

録音テープ若しくは録音ディスク又はビデオテープ若しくはビデオディスクに複写したもの

実費相当額

用紙に出力したもの(日本工業規格A列3番までの大きさの用紙を用いたものに限る。)

単色刷り 1枚につき10円

フロッピーディスクに複写したもの

1枚につき50円

光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したもの

実費相当額

備考

1 複写機により複写し、又は用紙に出力する場合で、用紙の両面に複写し、又は出力したときは、片面を1枚として算定する。

2 この表に掲げるもの以外の写しについては、実費を算定して定める額とする。

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石川県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則

平成19年7月30日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)