○石川県後期高齢者医療広域連合文書管理規程
平成19年2月1日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 受領及び配布(第10条―第13条)
第3章 文書の処理(第14条―第19条)
第4章 起案及び審査(第20条―第26条)
第5章 施行及び発送(第27条―第33条)
第6章 整理及び保存等(第34条―第52条)
第7章 補則(第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、石川県後期高齢者医療広域連合における文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他これに類するもの及び歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているものを除く。
(2) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを確認することができるものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(3) 電子情報 電磁的記録のうち、電子計算機による処理が可能な状態で記録されているもの(電子文書を除く。)をいう。
(4) 電子文書 電磁的記録のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて記録されているものをいう。
(5) 総合行政ネットワーク文書 電子文書のうち、総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される電子文書をいう。
(文書取扱いの原則)
第3条 すべての事務の処理は、文書によることを原則とする。
2 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、事務が円滑適正に行われるよう処理されなければならない。
(文書の種類)
第4条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 例規文書
条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの
規程 広域連合長が、その属する権限の行使若しくは職務に関してする告示又は訓令事項で、将来の例規となるもの
(2) 公示文書
告示 広域連合長が、法令の規定若しくはその権限に基づいて決定し、又は処分した事項を管内一般若しくはその一部に公示するもの
公告 広域連合長が、一定の事実を管内一般又はその一部に公表するもの
(3) 令達文書
訓令 広域連合長が、権限の行使若しくは職務に関し、所属の機関若しくは職員に対し指揮命令するもの
内訓 訓令で秘密に属するもの
達 広域連合長が、団体又は個人に対し職権により特定事項を指示命令するもの
指令 広域連合長が、申請、願等に対し処分の意思を表するもの
(4) 一般文書
通知、報告、照会、依頼、回答、申請、願届等
(5) その他の文書
辞令、賞状、復命、伺、契約、議案等
(文書の記号及び番号)
第5条 文書には、次に定めるところにより、記号及び番号を付けなければならない。
(1) 条例、規則、告示、訓令、内訓及び達には、それぞれの区分に従い、広域連合名を冠し、総務課においてその種別ごとに例規番号簿(様式第1号)に登録し、追次番号を付すこと。
(2) 指令には、その区分の前に「広」を、追次番号の前に課名の頭字を付すこと。
(3) 一般文書には、追次番号の前に「広」の表示に加え課名の頭字を付すこと。ただし、軽易なものは、番号を省略し、「号外」とすることができる。
(4) 秘密の文書には、筆頭に「秘」の表示をすること。
3 同一事案の文書は、同一の番号を用いるものとする。
(文書例式)
第6条 文書の例式は、別に定める。
(文書の整理)
第7条 文書は、常にその所在及び処理の経過を明らかにし、滅失、損傷、紛失、盗難等を予防しなければならない。
(文書取扱主任)
第8条 文書に関する事務を処理するため、各課に文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、庶務を担当する職員とする。
3 文書取扱主任は、上司の命を受けて、当該課における次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書及び物品の受領、処理及び発送に関すること。
(2) 文書処理の促進及び改善に関すること。
(3) 起案文書又は供覧文書に係る公開・非公開区分、保存年限及びこれらの文書における用語、用字等の適否の審査
(4) 文書、図書の整理、編さん及び引継ぎに関すること。
(5) 総合行政ネットワーク文書の送信及び受信並びに電子署名に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、文書処理に関し必要なこと。
(文書の庁外携行等)
第9条 文書は、公務により特に指示を受けた場合を除き、庁外に携行してはならない。
2 文書は、上司の許可を得ないで関係者以外に謄写させ、若しくは閲覧させ、又はその写しを与えてはならない。
第2章 受領及び配布
(受領及び配布)
第10条 文書(主務課に直接送達された文書を除く。)は、総務課において受領し、次に定めるところにより各課に配布する。
(1) 主務課の不明な文書は、開封する。
(2) 2以上の課に関連する文書は、その最も関係の深い課に配布する。
2 総務課長は、次に掲げる特殊取扱文書を受領したときは、特殊文書受領簿(様式第2号)に登録の上、あて名の者又は主務課に配布するものとする。
(1) 書留扱い、内容証明扱い、配達証明扱い、配達記録扱い及び特別送達扱いによる文書
(2) 現金、金券、有価証券等を添付してある文書
3 前項の特殊取扱文書を配布したときは、特殊文書受領簿にあて名の者又は主務課の文書取扱主任の受領印を徴するものとする。
4 総務課長は、郵便料金の未納又は不足の文書が到達したときは、公務に関すると認められるものに限り、必要な料金を納付して、これを受領することができる。
(電子文書及びファクシミリにより受信した文書の取扱い)
第11条 電子文書又はファクシミリにより受信した文書は、当該受信した部署で受けるものとし、総務課へ送付することを要しない。
(他の所管に属する文書の取扱い)
第12条 総務課から配布を受けた文書、直接送達された文書又は電子文書若しくはファクシミリにより受信した文書のうち、所管に属さないものがあるときは、直ちに、主務課が明らかなときは当該主務課に送付し、主務課が明らかでないときは総務課に返付し、又は送付しなければならない。
(電話等による収受)
第13条 電話又は口頭により受けた重要な事項は、その要領を記録するものとする。この場合においては、次条の規定を準用する。
第3章 文書の処理
(1) 各種の請求書及び領収書
(2) 会計諸規定により提出する計算書類
(3) 図書又は物品の送状
(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な文書
(ファクシミリによる収受)
第15条 前条の規定は、ファクシミリで受領した文書の収受について準用する。
(電子文書の収受)
第16条 電子文書は、受信後速やかに用紙に出力して第14条に定める収受の手続により処理するものとする。ただし、受信した電子文書のうち、軽易なものについては、用紙への出力をしないことができるものとする。
2 電子文書の受信の有無の確認は、随時行わなければならない。
(処理の順序)
第17条 第14条により文書取扱主任が収受した文書は、上司の閲覧又は指示を受ける必要があるものにあっては課長に、その他のものにあっては当該事務を担当する職員に回付しなければならない。
2 課長は、回付を受けた文書のうち、重要又は異例に属する文書は、直ちに、上司の閲覧に供し、又は指示を受け、その他のものにあっては課長は、自ら処理するもののほか、当該事務を担当する係員に当該文書を配布し、その処理要領を示して、速やかに、処理案を起こさせなければならない。
(閲覧)
第18条 課長は、特に重要又は異例に属する文書で、直ちに処理し難いもの又は上司の指揮を受けて処理する必要があると認められるものは、処理前に閲覧に供しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、処理の手続を必要としない文書は、当該文書の余白に「供覧」の表示及び押印欄を設けて、閲覧に供するものとする。
(経由文書の処理)
第19条 広域連合を経由して官庁等に進達すべき文書は、収受印の下に「経由」と朱書きし、経由文書収受件名簿(文書収受件名簿の様式と同じ。)に記載しなければならない。
2 経由文書に添付すべき副申については、次条の規定を準用して処理しなければならない。
第4章 起案及び審査
(起案)
第20条 文書の起案は、起案用紙(様式第5号)を用いることを原則とする。
2 起案の趣旨を説明する必要があるものは、その理由を記載し、参考となるべき法規その他資料の要旨を抜き書して添付しなければならない。
(回議)
第21条 起案文書又は閲覧に供する文書は、関係職員に回議の上、課長、事務局長を経て、広域連合長の決裁又は供覧を受けなければならない。
(回議の特例)
第22条 起案文書又は閲覧に供する文書で特に重要なもの、秘密を要するもの及び急施を要するものは、課長又は起案者自ら携行して決裁又は供覧を受けなければならない。
2 緊急処分の必要がある事案で、所定の手続をする暇のないときは、上司の指揮を受け便宜決定することができる。
3 前項の措置をしたときは、施行後直ちに所定の手続をとらなければならない。
(合議)
第23条 他課と関連のある事案は、その課に合議しなければならない。
2 合議を受けた課は、特別の事情がない限り、直ちに処理しなければならない。
3 合議を受けた事案に対し、意見が合致しないときは、その旨を明記して遅滞なく主務課に返戻しなければならない。
4 返戻を受けた主務課は、意見の相違について上司の指示を受けなければならない。
(起案文書の変更又は廃案)
第24条 起案文書で決裁の趣旨が当初の立案と異なったとき、又は廃案となったときは、その旨を関係職員に連絡しなければならない。
(起案の日付等)
第25条 起案文書に係る起案、決裁及び施行の年月日は、その都度、起案文書に記載しなければならない。
(条例等の合議)
第26条 条例、規則、訓令、告示及び公告に関する起案文書については、総務課長に合議しなければならない。ただし、告示及び公告のうち、その文案について、あらかじめ総務課長の審査を受けたものについては、この限りでない。
2 総務課長は、条例、規則、訓令及び告示の制定及び改廃について必要があると認めるときは、主務課長に対して適当な処置を講ずるよう要請することができる。
第5章 施行及び発送
(浄書等)
第27条 決裁文書その他文書の浄書、印刷及び施行は、主務課において行うものとする。
2 施行文書は、支障のない限り本文末尾の余白に当該事務の担当課名、担当者名、電話番号等を明示するものとする。
(浄書文書の校合)
第28条 浄書した文書は、主務課において決裁文書と校合しなければならない。
(施行文書の発信者)
第29条 施行文書は、特別の定めのあるものを除くほか、原則として広域連合長名を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により、特に必要がある場合は、広域連合名又は決裁権限を有する者の職名及び氏名を用いることができる。
2 前項の規定にかかわらず、庁内文書は、事案の重軽により事務局長名又は課長名を用いるものとする。ただし、職名のみとし、氏名は省略するものとする。
(公印及び電子署名の使用)
第30条 電子文書を除く施行文書は、決裁を受けた起案文書と契印をもって割印し、発信者の公印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。
2 この規程に定めるもののほか、公印の使用については、石川県後期高齢者医療広域連合公印規則(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合規則第6号。以下「公印規則」という。)の定めるところによる。
3 総合行政ネットワーク文書(送信するものに限る。)については、電子署名を行うものとする。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。
4 公印規則第3条第1項及び第7条の規定は、電子署名の取扱いについて準用する。この場合において、公印規則第3条第1項及び第7条中「公印の保管者」とあるのは「電子署名に必要な鍵情報等の管守者」と、「公印」とあるのは「鍵情報等」と読み替えるものとする。
5 電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、別に定める。
(発送及び送付)
第31条 文書(ファクシミリによるもの及び電子文書を除く。以下この条において同じ。)の発送は、総務課長が行うものとする。ただし、電報及び電子郵便によるものは、主務課長が行うものとする。
2 文書を発送しようとするときは、次に定めるところにより、総務課長が定める時間までに総務課に送付しなければならない。
(1) 発送文書は、封筒に入れ、住所、あて先、郵便番号及び担当部署を記載し、必要により親展、書留、速達、小包等の表示をすること。
(2) 官公庁等あての発送文書で総務課での合封発送を利用できるものは、これによること。
3 文書の発送は、即日行うものとする。ただし、急を要しない発送文書で総務課長が定める官公庁等あてのものは、発送日を定め、合封して発送することができる。
4 勤務時間外に文書を発送する場合は、主務課長が行うものとする。
(電子文書及びファクシミリによる文書の送信)
第32条 ファクシミリによる文書及び電子文書の送信は、所属において行うものとし、送信に当たっては、誤送信とならないよう注意しなければならない。
2 ファクシミリにより送信ができる文書は、軽易な文書とする。
(公文書の書式)
第33条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、法令その他広域連合長が特に必要と認めたものは、この限りでない。
第6章 整理及び保存等
(文書整理の原則)
第34条 文書は、必要に応じて直ちに取り出せるよう常に整理し、かつ、紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、重要なものについては、非常災害時に際して支障のないよう、あらかじめ必要な措置を講じておかなければならない。
(文書の保存期間)
第35条 文書の保存期間は、法令等に定めがあるもののほか、永年、10年、5年、3年及び1年とする。
(保存期間の起算日)
第36条 文書の保存期間の起算日は、文書の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。この場合において、4月1日から5月31日までの間において完結した文書のうち前会計年度の出納に係る文書にあっては、前会計年度に完結したものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、暦年ごとに区分する文書の保存期間の起算日は、文書の完結した日の属する年の翌年1月1日とする。
(文書の整理、編集方法及び保管)
第37条 完結した文書は、次に掲げるところにより、主務課において整理し、編集しなければならない。
(1) 文書は、文書分類表(別表第2)に従い、会計年度(暦年ごとに整理することが適当な文書にあっては、年)ごとに整理し、かつ、完結の月日順とすること。
(2) 製本は、背表紙(様式第6号)を付して行うこと。
(3) 前2号により編集する簿冊の厚さは、8センチメートルを標準とし、紙数の少ないものは、2年度以上の分を合わせて編集することができる。
(4) 分冊を必要とするものは、全冊数及び順番号を背表紙に記載すること。
(5) 事案が2年以上にわたるものは、完結した年度又は年に属する文書として編さんすること。
(6) 事案が2以上の分類又は種類に関連する文書は、最も関係の深いものに編集すること。
(7) 相互に密接な関係があり、2以上の保存期間の異なる文書をつづる場合は、最長の保存期間とすること。
(8) 調査書類、図面、図表類で同一簿冊に編さんすることができないものは、別冊に編さんすることができる。
2 整理し、及び編集した文書は、総務課へ引継ぐまでの間、主務課において適正に保管しなければならない。
(電磁的記録の整理及び保管)
第38条 電磁的記録は、主務課において年度(暦年ごとに整理することが適当な電磁的記録にあっては、年)別に整理し、電磁的記録の性質に応じて最も効率的な記録媒体に保管しなければならない。この場合において、電磁的記録のうち電子情報の保管は、当該電子情報を管理するシステムにより行うものとする。
2 電磁的記録の保管に当たっては、消滅、改ざん、漏えい等が生じないよう適切に保管しなければならない。
3 電磁的記録は、その効率的な利用に資するため必要なときに直ちに取り出せるようにしておかなければならない。
4 電磁的記録は、その件名等の登録をするものとする。ただし、保存期間が1年未満の電磁的記録については、登録を省略できるものとする。
5 電磁的記録のうち、映像又は音声等が記録された電磁的記録、光磁気ディスク等の可搬記憶媒体については、主務課長が指定した保存場所に整理して保管するものとする。
(文書目録)
第39条 文書をつづるファイル等(保存期間が1年以上の完結文書をとじ込むものに限る。)には、文書目録(様式第7号)を添付しなければならない。ただし、他に文書の検索を行うことができるものがある場合は、この限りでない。
(簿冊管理簿の作成)
第40条 主務課長は、毎年度5月末日までに、前年度に完結文書の整理が終了したファイル等について、簿冊管理簿(様式第8号)を作成しなければならない。
(保存文書の引継ぎ)
第41条 主務課長は、保管期間が経過した文書を、前条の規定により作成した簿冊管理簿の写しを添えて、毎年度、総務課長が別に定める日までに引き継がなければならない。ただし、電磁的記録及び保存期間が1年の文書については、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、保管期間が経過した文書のうち特に執務上必要があるものについては、必要な期間、主務課において保存することができる。この場合において、主務課において保存する必要がなくなったときは、主務課長は、速やかに、簿冊管理簿を作成し、その写しを添えて、総務課長に引き継がなければならない。
3 総務課長は、引継ぎを受けた文書を適当な区分により整理し、所定の保存期間、書庫に保存しなければならない。
(保存文書の管理)
第42条 総務課長は、前条第1項本文の規定により引継ぎを受けた保存文書(以下「引継保存文書」という。)を、その保存期間中総務課の書庫に収蔵の上保存し、借覧及び閲覧に供することができるよう整備しておかなければならない。
(担当事務の変動に伴う文書等の引継ぎ)
第43条 主務課長は、その担当する事務が他の主務課長の担当する事務となったときは、当該事務に係る文書及び簿冊管理簿を新たに当該事務を担当することとなった主務課長に引き継ぐとともに、その旨を総務課長に通知しなければならない。
(マイクロフィルムによる保存)
第44条 総務課長は、完結文書のマイクロフィルムへの撮影に係る事務を総括する。
2 前項の規定により行う完結文書の撮影及び完結文書を撮影したマイクロフィルムの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(引継保存文書の借覧及び庁外持出し)
第45条 引継保存文書を借覧しようとする職員は、文書借覧簿(様式第9号)に所要事項を記入し、総務課長の承認を受けなければならない。
2 文書の借覧期間は、7日以内とする。ただし、総務課長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 総務課長は、借覧期間中であっても必要があると認めたときは、いつでも、その借覧させた文書の返還を求めることができる。
4 借覧者は、借覧文書の抜取り、取替え若しくは内容の変更をし、又はこれを他人に貸与してはならない。
5 引継保存文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、総務課長の承認を受けたときは、この限りでない。
(書庫の管理)
第46条 書庫は、総務課長が管理する。
2 書庫内は、常に清潔を保ち、湿気の進入を防ぎ、喫煙その他一切の火気を用いてはならない。
3 保存文書は、毎年1回以上整理を行い、虫害その他による汚損を予防しなければならない。
(引継保存文書の廃棄)
第47条 総務課長は、引継保存文書が所定の保存期間を経過したときは、その文書を廃棄するものとする。ただし、あらかじめ主務課長から申出のあった文書については、保存期間経過後、更に保存期間を定めて、これを保存することができる。
2 総務課長は、保存期間中の文書であっても、制度改正等により保存期間を短縮する必要があると認めたときは、主務課長と協議の上、その文書の保存期間を短縮し、又はその文書を廃棄することができる。
(主務課における保存文書等の廃棄)
第48条 主務課において保存していた文書で所定の保存期間を経過したもの及び用済み後保存を必要としない文書は、主務課長が廃棄するものとする。
(歴史的価値を有する文書の保存等)
第49条 前2条の規定により廃棄すべき文書(以下「廃棄文書」という。)のうち歴史資料として価値を有するものの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
2 廃棄文書で図書館その他から申込みのあったものについては、これを寄贈することができる。
(廃棄文書の取扱い)
第50条 保存期間が満了した文書は、総務課長の指定する方法により廃棄しなければならない。
2 主務課長は、文書を廃棄したときは、その旨を記録しなければならない。
3 廃棄文書は、他に利用されるおそれのない方法で処分しなければならない。
(保存期間の延長)
第51条 前条の規定にかかわらず、保存期間が満了した文書であっても、なお引き続き保存の必要があると認めるものは、保存期間を延長して保存することができる。
(簿冊)
第52条 別に定めるもののほか、事務局長が作成し、保管しておかなければならない簿冊は、次のとおりとする。
(1) 公職者名簿(様式第10号)
(2) 功績者名簿(様式第11号)
2 別に定めるもののほか、総務課長が作成し、保管しておかなければならない簿冊は、次のとおりとする。
(1) 沿革誌(様式第12号)
(2) 議件整理簿(様式第13号)
(3) 法規台帳(様式第14号)
第7章 補則
(その他)
第53条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱い等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第35条関係)
文書保存期間標準表
保存期間 項目 | 永年 | 10年 | 5年 | 3年 | 1年 | 備考 |
条例、規則その他例規の制定改廃に関する文書 | ○ |
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議会に関する文書 | 重要なもの(議決謄本等) | ○ | 軽易なもの |
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沿革及び区域に関する文書 | ○ |
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陳情、請願、要望、上申、訴願等に関する文書 | 特に重要なもの | 重要なもの | ○ |
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訴訟、不服申立等に関する文書 | ○ |
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事務引継に関する文書 | 特に重要なもの(広域連合長、副広域連合長等) | 重要なもの | ○ |
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職員の任免、進退及び賞罰に関する文書 | ○ (臨時及び非常勤職員の任免に関するもの等) |
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各種原簿、台帳等 | 重要なもの | ○ |
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財産、営造物及び地方債に関する文書 | 重要なもの | ○ |
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| 不動産の取得等については永年 |
契約、協定等に関する文書 | 特に重要なもの | 重要なもの | ○ (一般事務・業務委託、施設保守委託等) | 軽易なもの(軽易な業務委託等) |
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工事施工に関する文書(設計書、図面契約書等) | 重要なもの(大規模な工事、公共施設等) | ○ |
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予算に関する文書(支出負担行為又は認定行為に入る前の予算関係書) | 特に重要なもの(予算書、予算説明書等) | 重要なもの | ○ | ○ (予算見積書、収支計画書等) |
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予算執行及び会計に関する文書(支出負担行為又は調定行為以後の予算執行及び会計関係書) | 特に重要なもの | 重要なもの | ○ |
| 軽易なもの(物品購入請求伝票等) |
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決算に関する文書 | 特に重要なもの(決算書、主要な施策の成果報告書等) | 重要なもの | ○ |
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告示、公告等に関する文書 | 重要なもの | ○ | 軽易なもの |
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事務事業の計画の樹立に関する文書 | 特に重要なもの | 重要なもの | ○ |
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寄付又は贈与の受納に関する文書 | 特に重要なもの(不動産等) | 重要なもの | ○ | 軽易なもの |
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附属機関に関する文書 | 特に重要なもの(諮問、答申書等) | 重要なもの(議事録等) | ○ |
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国・県・市町に対する許認可、申請等に関する文書 | 特に重要なもの | ○ |
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補助金等の交付申請に関する文書 |
| 重要なもの | ○ |
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調査、研究及び統計に関する文書 | 特に重要なもの | 重要なもの | ○ | 軽易なもの |
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許可、認可、承認、取消等の行政処分に関する文書 | 特に重要なもの(法的に10年を超えるもの等) | 重要なもの(法的に5年を超えるもの等) | ○ (法的に3年を超えるもの等) | 軽易なもの(法的に1年を超えるもの等) |
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所轄行政庁からの通達等に関する文書 | 重要なもの | ○ |
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儀式、表彰及び褒章に関する文書 | 特に重要なもの | 重要なもの | ○ |
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広域連合史の資料となる文書 | ○ |
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広域連合の発行する刊行物等 | 特に重要なもの | 重要なもの | ○ |
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関係団体に関する文書 | 重要なもの |
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| ○ |
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文書の収受及び発送に関する文書 |
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| 重要なもの(文書件名簿等) |
| ○ |
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照会及び回答に関する文書 |
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| ○ | 軽易なもの |
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庁内通知に関する文書 |
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| ○ |
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各種日誌その他これらに類する文書 |
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| ○ |
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その他事務事業の執行に関する文書 | 10年を超える保存を有すると認められる特に重要な文書 | 主要事務事業に関する重要なるもののうち、将来の例証となるものなどで、5年を超える保存を要すると認められる文書 | 主要事務事業に関するもののうち、「10年保存」に該当しないもので、3年を超える保存を要すると認められる文書 | 通常の事務事業の執行に関するもののうち、「5年保存」に該当しないもので、1年を超える保存を要すると認められる文書 | 事務事業の補助的なもの及び軽易な文書で、1年を超えて保存する必要がないと認められる文書 |
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備考
1 ○は、標準的な保存期間を示す。
2 保存期間の設定に当たっては、次の事項を十分考慮すること。
① 法令の指定……法令等により指定されている保存期間、時効等
② 決裁区分……石川県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合訓令第1号)別表の決裁区分
③ 内容の効力……任期、適用期間、証拠期限等
④ 重要度……対住民関係、基本組織、制度との関係等
⑤ 使用度……長期、短期の別等
⑥ 資料価値……歴史的価値、統計価値、実績価値等
⑦ その他……経費の多寡、他の公共団体との関係等
別表第2(第37条関係)
文書分類表
| 中 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
A | 総務 | 庶務 | 企画調整 | 組織運営 | 文書 | 広報広聴 | 統計 | 情報管理 | 議会 | 選挙 | 監査 | 争訟・請求 | 会議 |
B | 人事 | 庶務 | 任免・要員 | 服務・賞罰 | 福利厚生 | 給料・手当 | 研修・旅費 | 労務・団体 | 公平委員会 |
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C | 財政 | 庶務 | 予算・決算 | 会計 | 収入 | 基金・地方債 | 財産管理 | 契約 |
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D | 保険 | 庶務 | 後期高齢者医療 | 保健事業 |
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大A 総務
| 小 中 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0 | 庶務 | 庶務 | 広域連合制 | 広域連合史 | 秘書交際 | 式典・行事 | 表彰・褒賞 | 渉外 |
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1 | 企画調整 | 庶務 | 広域計画 | 重点事業 | 広域行政 | 行財政改革 | 行政評価 |
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2 | 組織運営 | 庶務 | 組織機構 | 連絡調整 | 事務決裁 | 審議会等 | 補助執行 | 各種団体 | 事務引継 | 事務改善 |
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3 | 文書 | 庶務 | 収受発送 | 整理保存 | 廃棄 | 文書管理 | 公印管理 | 議案 | 例規 |
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4 | 広報広聴 | 庶務 | 広報 | 広聴 | 公聴会 | 公告 |
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5 | 統計 | 庶務 |
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6 | 情報管理 | 庶務 | 情報公開 | 個人情報 | システム計画 | システム管理 | 情報セキュリティ |
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7 | 議会 | 庶務 | 議員 | 議会 | 委員会・協議会 | 請願・陳情 | 事務局 | 調査 | 視察・研修 |
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8 | 選挙 | 庶務 | 委員会 | 選挙 | 直接請求 | 事務局 |
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9 | 監査 | 庶務 | 監査 | 検査 | 審査 | 事務局 |
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10 | 争訟・請求 | 庶務 | 弁護士相談 | 行政訴訟 | 民事訴訟 | 調停 | 賠償 | 不服審査 | 監査請求 | 聴聞・弁明 |
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11 | 会議 | 庶務 | 基本方針検討会議 | 課長会議 | 部会 |
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大B 人事
| 小 中 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0 | 庶務 | 庶務 | 職制 | 人事記録 | 職員録 | 特別職 |
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1 | 任免・要員 | 庶務 | 採用 | 人事発令 | 異動 | 休職・復帰 | 退職 | 定員管理 | 臨時・非常勤職員 |
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2 | 服務・賞罰 | 庶務 | 服務 | 職免 | 休暇 | 休業 | 表彰 | 懲戒・分限 |
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3 | 福利厚生 | 庶務 | 共済組合 | 職員互助会 | 健康管理 | 社会保険 | 団体保険 | 退職手当組合 |
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4 | 給料・手当 | 庶務 | 給料 | 手当 | 賃金・報酬 | 賃金台帳 | 給与関係等申告書 | 年末調整 |
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5 | 研修・旅費 | 庶務 | 一般研修 | 特別研修 | 自己啓発 | 旅費 | 費用弁償 |
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6 | 労務・団体 | 庶務 | 公務災害 | 安全衛生 | 団体登録・変更 | 交渉 |
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7 | 公平委員会 | 庶務 | 委員会 | 審査 | 事務局 |
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大C 財務
| 小 中 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0 | 庶務 | 庶務 | 財政計画 | 財政調査 | 財政公表 | 財務会計システム |
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1 | 予算・決算 | 庶務 | 予算編成 | 要求・査定 | 執行管理 | 配当・流用 | 決算 |
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2 | 会計 | 庶務 | 会計管理者 | 歳入 | 歳出 | 物品 | 例月出納検査 | 指定金融機関等 |
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3 | 収入 | 庶務 | 地方交付税 | 地方譲与税 | 交・納付金 | 分担金・負担金 | 使用料・手数料 | 国庫・県支出金 | 財産収入 | 寄附金 | 諸収入 |
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5 | 基金・地方債 | 庶務 | 基金 | 長期債 | 短期債 |
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6 | 財産管理 | 庶務 | 行政財産 | 普通財産 | 有価証券 | その他の公有財産 | 物品管理 | 庁舎・車両管理 | 損害共済 |
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7 | 契約 | 庶務 | 発注基準 | 業者選考 | 入札 | 契約締結 | 検査・検収 | 監理・指導 |
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大D 保険
| 小 中 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0 | 庶務 | 庶務 |
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1 | 後期高齢者医療 | 庶務 | 資格 | 審査 | 給付 | 第三者行為 | 保険料 | 負担金・補助金・交付金 |
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2 | 保健事業 | 庶務 | 健康相談 | 健診・検診 | 健康教室 | 健康手帳の交付 |
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