○石川県後期高齢者医療広域連合公印規則

平成19年2月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本広域連合の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類、ひな形等)

第2条 公印の種類、名称、書体、寸法、用途、保管者並びに個数は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(保管の方法)

第3条 公印の保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、保管者が指定した保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第4条 公印の保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 公印の保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を事務局長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第5条 広域連合長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第6条 事務局長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第7条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに、公印事故届(様式第3号)を広域連合長に提出しなければならない。

(公印の刷込み)

第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て広域連合長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印に準じ、事務局長が保管するものとする。

(電子計算組織又はファクシミリを利用した公印の印影印刷)

第9条 電子計算組織又はファクシミリを利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認められるときは、電子計算組織又はファクシミリに記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷し、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子印影を印刷し、公印の押印に代えようとするときは、当該公印保管者を経て広域連合長に電子印影印刷承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。

3 第1項に規定する処理をする場合は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。

4 電子印影を使用して証明書を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

公印の名称

ひな形番号

寸法(ミリメートル)

書体

用途

保管者

個数

広域連合印

1

方 24

てん書

広域連合名をもってする公文書用

事務局長

1

広域連合長印

2

方 24

てん書

広域連合長名をもってする公文書用

事務局長

1

広域連合長職務代理者印

3

方 24

てん書

広域連合長職務代理者名をもってする公文書用

事務局長

1

広域連合副連合長印

4

方 24

てん書

副広域連合長名をもってする公文書用

事務局長

1

会計管理者印

5

方 24

てん書

広域連合会計管理者名をもってする公文書用

会計管理者

1

事務局長印

6

方 24

てん書

広域連合事務局長名をもってする公文書用

事務局長

1

別表第2(第2条関係)

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石川県後期高齢者医療広域連合公印規則

平成19年2月1日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)