○石川県後期高齢者医療広域連合監査委員職務執行規程

平成19年4月26日

監査委員告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、石川県後期高齢者医療広域連合監査委員条例(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、石川県後期高齢者医療広域連合監査委員(以下「委員」という。)が法令の規定により行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)に関する委員の職務執行の方針、方法等について定めることを目的とする。

(監査等の方針)

第2条 監査等は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の精神にのっとり、公正不偏の立場で、監査等を担当する者としての正当な注意をもって、摘発主義に陥ることなく、総合的に広域連合行政の伸張、刷新及び向上を期し、もって住民の福祉増進に寄与することを旨とする。

2 監査等は、事務及び事業が予算及び議決並びに法令に基づき、その目的に沿って適正かつ経済的に執行しているかに意を用い、重点的かつ計画的に行うものとする。

(監査等の方法)

第3条 監査等は、特別な場合を除き、毎年度当初に作成する計画に基づき実施するものとする。

2 監査等は、広域連合組織全般にわたって書類又は実地により行うものとする。

3 監査等を行うときは、責任者より監査に必要な資料、関係書類、帳簿等の提出を求め、又は説明を聴取するものとする。

4 書記は、監査を行う前に調査を行うものとする。ただし、委員が事前調査の必要がないと認めるものについては、この限りでない。

5 書記による調査結果は、事前に委員に報告するものとする。

(書類監査)

第4条 書類監査は、監査資料その他必要書類の提出を求め、これらの調査、照会、検査等により行うものとする。

(実地監査)

第5条 実地監査、事業の運営及び事業の執行並びに財産の維持、管理等の状況調査を、現場に臨んで行うものとする。

(例月出納検査)

第6条 条例第6条に基づいて行う例月出納検査は、前月分を行うものとする。

(監査項目)

第7条 監査等は、おおむね次の事項について行うものとする。

(1) 事務執行の状況

(2) 事業執行の状況

(3) 予算執行の計画及び実施状況

(4) 予算の経理、決算等の状況

(5) 物品、公有財産、公の施設等の管理及び処分の状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、監査等の実施上必要と認める事項

(報告の記載事項)

第8条 監査等の結果に関する報告には、監査等の対象及び期日又は期間並びに監査等の概要、結果、意見等を簡潔めいりょうに記載するものとする。

この規程は、公表の日から施行する。

石川県後期高齢者医療広域連合監査委員職務執行規程

平成19年4月26日 監査委員告示第2号

(平成19年4月26日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 監査委員
沿革情報
平成19年4月26日 監査委員告示第2号