○石川県後期高齢者医療広域連合監査委員条例

平成19年2月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員の職務執行に関し法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定例監査期日及び通知)

第2条 法第199条第4項の監査は、毎年4月から12月までにこれを行う。ただし、必要がある場合は、その期間を延長することができる。

2 監査委員は、前項の監査期日前少なくとも10日までに、その期日を監査の対象となる広域連合長その他の機関に通知しなければならない。

(臨時監査の期日の通知)

第3条 監査委員は、法第199条第2項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定による監査(広域連合長の要求がある場合を除く。)を行おうとするときは、監査期日前少なくとも5日までにその期日を、監査の対象となる広域連合長その他の機関又は広域連合が補助金、交付金、負担金、貸付金その他の財政的援助を与えているものに通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(特別監査の着手)

第4条 法第75条第1項及び第242条第1項の規定による監査の請求を受理し、又は同法第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項及び第243条の2第3項の規定による監査又は検査の要求又は請求があった場合には、監査委員は、7日以内に監査又は検査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(決算等の審査の期限)

第5条 法第233条第2項の規定による決算、証書類等の審査及び同法第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類の審査についての意見は、審査に付せられた日から30日以内に広域連合長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合においては、この限りでない。

(例月出納検査の期日)

第6条 法第235条の2第1項の規定による出納の検査の例日は、毎月25日から月末までの間に行うものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、これを変更することができる。

(監査又は検査の結果)

第7条 法令の規定により行う監査又は検査の結果に関する報告の決定、提出及び公表は、監査又は検査が終了した後、速やかにこれを行うものとする。

2 法第199条第12項後段の規定による通知に係る事項の公表は、当該通知を受けた後、速やかにこれを行うものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務執行に関し必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

石川県後期高齢者医療広域連合監査委員条例

平成19年2月1日 条例第5号

(平成19年2月1日施行)