○石川県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程

平成19年5月21日

選挙管理委員会告示第1号

(委員長の選挙)

第1条 石川県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は、委員の無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。この場合において、指名された者を当選人と定めるかどうかを委員会の会議(以下「会議」という。)に諮り、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長職務代理者の指定)

第3条 委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときにその職務を代理すべき委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(臨時委員長)

第4条 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合において、その職務を行う者がいないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。委員が選挙された後委員長が選挙されるまでの間についても同様とする。

(退職の手続)

第5条 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者に提出しなければならない。

2 委員又は補充員が退職しようとするとき、委員にあっては退職願を、補充員にあっては退職届をそれぞれ委員長に提出しなければならない。

(告示)

第6条 委員会は、委員長若しくは委員が退職したとき、委員長が選挙されたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属政党等の届出)

第7条 委員及び補充員は、その所属する政党その他の政治団体を変更し、又は政党その他の政治団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなったときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

(会議の招集)

第8条 委員長は、会議を招集するときは、会議開催の日時、場所及び付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知するものとする。

2 委員が会議の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

3 会議の開会中に急施を要する事件があるときは、委員会の承認を得て、直ちにこれを会議に付議することができる。

(欠席の届出)

第9条 委員長又は委員が会議に出席することができないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第10条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。

(議事の手続)

第12条 前2条に定めるもののほか、会議の開閉、議案の審議、議決その他会議の手続については、広域連合議会の会議の例による。

(委員長の職務)

第13条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 委員会の議決すべき事件についてその議案を提出すること。

(2) 委員会の議決した事項を執行すること。

(3) 公印及び文書の管理に関すること。

(4) 職員の任免及び職務等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第14条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分した事項で、必要と認めるものについては、次回の会議に報告しなければならない。

(職員)

第15条 委員会の事務を処理するため、委員会に書記長及び書記を置く。

2 書記長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

3 書記は、上司の命を受け、委員会に関する事務をつかさどる。

(文書の取扱い)

第16条 委員会の文書の取扱いについては、石川県後期高齢者医療広域連合文書管理規程(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合訓令第2号)の規定の例による。

(公印の種類等)

第17条 委員会に関する公印の名称、書体、寸法、用途、保管者、個数及びひな形は、別表のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、委員会の公印の取扱いについては、石川県後期高齢者医療広域連合公印規則(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合規則第6号)の例による。

この規程は、公表の日から施行する。

別表(第17条関係)

公印の名称

ひな形番号

寸法(ミリメートル)

書体

用途

保管者

個数

委員会印

1

方24

てん書

委員会名をもってする文書

書記長

1

委員長印

2

方24

てん書

委員長名をもってする文書

書記長

1

(ひな形)

1

2

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石川県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程

平成19年5月21日 選挙管理委員会告示第1号

(平成19年5月21日施行)