○石川県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、広域連合長、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会をいう。
(開示決定等の期限)
第3条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(費用の負担)
第5条 法第87条第1項の規定により地方公共団体等行政文書の写しの交付又は電磁的記録の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用又は当該開示の実施に伴う費用を負担しなければならない。
(開示請求に係る手数料)
第6条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
(石川県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会への諮問事項)
第7条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、次条に規定する石川県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(石川県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会)
第8条 次に掲げる事務を行わせるため、石川県後期高齢者医療広域連合に、石川県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 石川県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年石川県後期高齢者医療広域連合条例第4号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 前条及び議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により実施機関から意見を聴かれた事項について審議すること。
(委員)
第9条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、広域連合長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
6 委員は、非常勤とする。
7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(審査会の調査権限)
第10条 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長(以下「諮問実施機関」という。)に対し、保有個人情報(法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(委員による調査手続)
第11条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
(意見の陳述等)
第12条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第13条 審査会は、第10条第3項の規定による資料の提出、同条第4項若しくは前条の規定による意見書若しくは資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料、意見書又は主張書面の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料、意見書又は主張書面を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料、意見書又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(調査審議手続の非公開)
第14条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会の権限に属させられた事項の調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第15条 審査会は、第8条第1号に規定する諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(施行の状況の公表)
第17条 広域連合長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
(罰則)
第19条 第9条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(石川県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の廃止)
2 石川県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第9条及び第10条第3項の規定による旧条例第2条第1項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前項の規定の施行前において旧条例第10条第2項に規定する委託を受けた事務又は公の施設の管理の事務に従事していた者
4 附則第2項の規定の施行の日前に旧条例第12条、第25条又は第32条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧条例第38条第1項の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
8 附則第6項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
11 前3項の規定は、石川県後期高齢者医療広域連合の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
12 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。