○石川県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則
令和2年2月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、石川県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和2年広域連合条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
(辞令書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(1) 任期付職員を採用した場合
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。