○石川県後期高齢者医療広域連合の広域連合長の選挙に関する規則
平成22年11月4日
選挙管理委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 広域連合長の選挙については、石川県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年2月1日規約第1号。以下「規約」という。)第12条第1項から第3項までに規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(選挙長)
第2条 広域連合長の選挙を行うときは、選挙長を置く。
2 選挙長は、広域連合事務局長の職にある者をもって、これに充てる。
2 選挙立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(選挙期日)
第4条 広域連合長の任期満了に因る選挙は、その任期満了日を基準に選挙長が選挙期日を定めるものとする。
2 規約第12条第3項による場合の選挙は、事由が生じた日から速やかに選挙を行うものとする。
(選挙期日等の告示)
第5条 選挙長は、広域連合長の選挙を行うときは、選挙の期日等を少なくとも選挙の期日の7日前に告示するとともに、関係市町の長に通知するものとする。
(投票用紙等の送付)
第6条 選挙長は、前条の告示をしたときは直ちに次に掲げる投票用紙等を関係市町の長に送付しなければならない。
(1) 投票用紙(様式第1号)
(2) 投票用封筒(様式第2号)
(3) 代理投かん委任状(様式第3号)
(4) 候補者名簿
(選挙の投票)
第7条 選挙の投票は1人1票に限る。
2 関係市町の長は、投票用紙に広域連合長の当選人とすべき者1人の氏名を自書しなければならない。
3 関係市町の長は、次の各号のいずれかの方法により選挙の投票をする。
(1) 関係市町の長が投票用紙を直接投票箱に投かんする方法
(2) 関係市町の長が指定する職員に代理で投票用紙を投票箱に投かんさせる方法
(3) 投票用紙を郵便又は関係市町の長が指定する職員に届けさせることにより選挙長に送付する方法
7 選挙長は、前項の規定による投票用紙の送致を受けたときはこれを保管し、選挙の当日、投票箱を閉じる前に投票用封筒を開いて直ちに投票用紙を投票箱に入れなければならない。
(選挙会)
第8条 選挙長は、2人以上の選挙立会人の立会いのもとに、選挙会を開いて開票及び点検を行い、当選人を定めなければならない。
2 投票の効力は、選挙長が選挙立会人の意見を聴いて決定しなければならない。
3 選挙会は、規約第12条第2項に規定する場所において開くものとする。
(無効投票)
第9条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 広域連合長となることができない者の氏名を記載したもの
(3) 1投票中に2人以上の広域連合長の当選人とすべき者の氏名を記載したもの
(4) 広域連合長の当選人とすべき者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記載したものは、この限りでない。
(5) 広域連合長の当選人とすべき者の氏名を自書しないもの
(6) 広域連合長の当選人とすべき者を何人と記載したのかを確認し難いもの
(同一氏名等の候補者に対する投票の効力)
第10条 同一の氏名、氏若しくは名又は公職の名称(仮名で表記した場合に同一の表記となるものを含む。)を持つ候補者が2人以上ある場合においては、その氏名、氏若しくは名又は公職の名称のみを記載した投票は、前条第6号の規定にかかわらず、有効とする。
(当選人)
第11条 当選人は、有効投票の最多数を得た者とする。ただし、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。
3 選挙長は、当選人が定まったときは、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
(当選の効力の発生)
第12条 当選人の当選の効力は、前条第3項の規定による告示があった日から生ずるものとする。
(再選挙)
第13条 有効投票の総数の4分の1を得る者がいない場合は、有効投票数の上位4人による再選挙を速やかに行うものとする。
2 再選挙は、前条までの規定を準用して行うものとする。
(選挙結果の報告)
第14条 選挙長は、選挙の結果を直ちに関係市町の長及び議会の議長に対して報告しなければならない。
(選挙録の作成)
第15条 選挙長は、選挙録(様式第4号)に選挙に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。
(投票用紙及び選挙録の保存)
第16条 投票用紙及び前条に規定する選挙録は、当該選挙に係る広域連合長の任期の間、保存しなければならない。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、選挙長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月14日選管規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。