○石川県後期高齢者医療広域連合補助金等交付規則

平成20年12月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 本広域連合が交付する、相当の反対給付を受けない給付金であって、補助金、助成金及び利子補給金の名称を用いるものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)を、広域連合長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業等の計画書

(2) 補助事業等の収支予算書

(3) 補助事業等の実施設計書

(4) 前3号に掲げるもののほか、広域連合長が必要あると認める書類

3 広域連合長は、第1項の申請書に記載すべき事項の一部又は前項に規定する添付書類の一部を省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第4条 広域連合長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令、予算等で定めるところに違反しないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 広域連合長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 広域連合長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変更(広域連合長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、広域連合長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、広域連合長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに広域連合長に報告してその指示を受けること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項

2 前項第1号又は第2号に規定する広域連合長の承認を受けようとする者は、補助事業等変更等承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(決定の通知)

第6条 広域連合長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに補助金等交付決定通知書(様式第3号)により、補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。ただし、広域連合長が特に必要があると認めるときは、その期間を延長し、又は短縮することができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 広域連合長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 広域連合長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が、補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

3 第6条の規定は、第1項の措置を行った場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

2 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(状況報告)

第10条 広域連合長は、必要があると認める場合は、補助事業者等から補助事業等の遂行の状況に関し、補助事業等遂行状況報告書(様式第4号)を提出させることができる。

(補助事業等の遂行に関する指示)

第11条 広域連合長は、前条の報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第5号)に当該補助事業等に係る収支の状況を明らかにした書類を添えて広域連合長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第13条 広域連合長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、速やかに補助金等交付確定通知書(様式第6号)により、その額を補助事業者等に通知するものとする。

2 広域連合長は、次に掲げる場合は、前項の規定にかかわらず、第4条に規定する補助金等の交付の決定と併せ補助金等の額を確定することができる。

(1) 2年度以上にわたる補助事業等であって、その実績に基づき補助金等を交付しようとする場合

(2) 当該年度に10日以内の期間において完了する補助事業等に対し、その実績に基づき補助金等を交付しようとする場合

3 広域連合長は、前項の規定により補助金等の交付の決定及び補助金等の額の確定をしたときは、第6条の規定にかかわらず速やかに補助金等交付決定及び額の確定通知書(様式第7号)により補助金等の交付の申請をした者に通知する。

4 第2項の規定により、補助金等の交付の決定及び補助金等の額の確定をするときは、第5条及び前条の規定の適用はないものとし、第7条の規定の適用については、同条第1項中「前条の規定による通知」とあるのは、「第13条第3項の規定による通知」と読み替えるものとする。

(是正のための措置)

第14条 広域連合長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示することができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付)

第15条 補助金等の交付は、第13条の規定により交付すべき補助金等の額を確定した後に請求により行うものとする。ただし、広域連合長が補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第6条の規定により補助金等の交付決定通知をした後に請求により概算払又は前金払をすることができる。

2 補助金等の交付を受けようとする補助事業者等は、補助金等請求書(様式第8号。補助金等の概算払又は前金払を受けているときは、補助金等精算請求書とする。)又は補助金等概算払(前金払)請求書(様式第9号)を提出しなければならない。

(決定の取消し)

第16条 広域連合長は、補助事業者等が、補助金等を他の用途に使用し、又はその他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく広域連合長の措置に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 広域連合長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 広域連合長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第18条 補助事業者等は、補助金等の返還を指示され、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を広域連合に納付しなければならない。

2 前項の場合において、当該返還を要する補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納額は、その納付額を控除した額によるものとする。

3 広域連合長は、第1項の場合においてやむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(財産の処分の制限等)

第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものを、広域連合長の承認を受けないで、補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び耐用年数を考慮して広域連合長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその附帯設備

(2) 機械及び重要な器具

(3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

2 広域連合長は、前項に規定する財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を広域連合に返還すべきことを命ずることができる。

3 広域連合長は、補助事業等の対象となった財産の利用状況について必要に応じ、報告を求め、又は現地調査等を実施するものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(令和3年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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石川県後期高齢者医療広域連合補助金等交付規則

平成20年12月1日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成20年12月1日 規則第8号
令和3年4月1日 規則第10号