○石川県後期高齢者医療広域連合歳入の延滞金の徴収に関する条例

平成21年3月26日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「歳入」という。)を定期内に納付しない者がある場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第231条の3の規定に基づき徴収する延滞金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(延滞金)

第2条 歳入の納付義務者が納期限後にその歳入を納付する場合においては、当該歳入の額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 広域連合長は、歳入の納付義務者がその納期限までに歳入を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めたときは、第1項の延滞金を減免することができる。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(延滞金の計算の特例)

2 当分の間、第2条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

3 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(平成25年10月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年10月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年2月10日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

石川県後期高齢者医療広域連合歳入の延滞金の徴収に関する条例

平成21年3月26日 条例第4号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成21年3月26日 条例第4号
平成25年10月11日 条例第2号
令和2年10月23日 条例第6号
令和3年2月10日 条例第4号