○石川県後期高齢者医療広域連合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年9月29日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第5項の規定に基づき、石川県後期高齢者医療広域連合議会議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 議員の議員報酬は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 議員報酬は、勤務のつど支給する。ただし、同一の日に二つ以上の職務に従事したときは、これを重複して支給しない。
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給するものとし、支給する旅費の額は、石川県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合条例第24号)において準用する金沢市職員等旅費条例(昭和25年金沢市条例第35号)の規定による市長に相当する額とする。
(議会等出席のための費用弁償)
第4条 議員が広域連合議会及び会議(以下この項において「議会等」という。)のため出席したときは、別表第2に掲げる額を費用弁償として旅費を支給する。ただし、公用車(国及び他の地方公共団体の公用車を含む。)を使用して議会等に出席した場合は、これを支給しない。
2 前項の旅費は車賃とし、路程については最も経済的かつ合理的と認められる経路により算出するものとする。
(費用弁償の支給方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、費用弁償の支給方法は、一般職の旅費の支給の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(令和2年2月21日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職種 | 区分 | 金額 |
議長 | 日額 | 15,000円 |
副議長 | 日額 | 12,000円 |
議員 | 日額 | 10,000円 |
別表第2(第4条関係)
往復距離等 | 費用弁償の額 |
路程111キロメートル未満 | 4,000円 |
路程111キロメートル以上 | 距離数に37円を乗じて得た額 |
備考
1 通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 費用弁償の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。