○石川県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成20年9月29日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年11月末までに、広域連合長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 任免及び職員数に関する状況
(2) 給与の状況
(3) 勤務時間その他の勤務条件の状況
(4) 分限及び懲戒処分の状況
(5) 服務の状況
(6) 研修及び勤務成績の評定の状況
(7) 福祉及び利益の保護の状況
(8) その他広域連合長が必要と認める事項
(公平委員会の報告の時期)
第4条 公平委員会は、毎年11月末までに、広域連合長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 前条の規定により、公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(公表の方法)
第7条 前条の規定による公表は、公告式の例によるもののほか、広域連合長が必要と認める方法により行うものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による改正後の石川県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定は、この条例の施行の日前になされた処分に係る不服申立てに関する報告については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月20日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(石川県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 暫定再任用短時間勤務職員は、第2条の規定による改正後の石川県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(以下この条において「新人事行政条例」という。)第3条に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新人事行政条例の規定を適用する。