○石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第11条)

第3章 後期高齢者医療給付(第12条―第29条)

第4章 保険料(第30条―第35条)

第5章 雑則(第36条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)及び石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

(被保険者資格に関する申請・届出等)

第2条 省令第8条第1項の規定による障害認定の申請書及び省令第10条、第11条及び第22条から第26条の規定による被保険者資格の取得及び喪失又はその住所、氏名等に変更があった場合の届書の様式は、後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書(様式第1号)のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理し、審査を行った結果、政令で定める障害の状態にないことを確認したときは、後期高齢者医療障害認定申請却下通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(障害認定の申請の撤回)

第3条 省令第8条第2項に規定する申請の撤回をするときは、後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書に、被保険者証又は被保険者資格証明書を添えて、届け出るものとする。

2 前項の規定により被保険者資格を喪失した者には、後期高齢者医療資格喪失証明書(様式第3号)を交付するものとする。

(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書)

第4条 省令第12条の規定による病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書の様式は、後期高齢者医療住所地特例(適用・変更・終了)届書(様式第4号)のとおりとする。

(被保険者証の返還通知)

第5条 省令第15条第1項の規定による被保険者証の返還を求める通知書の様式は、後期高齢者医療被保険者証の返還通知書(様式第5号)のとおりとする。

(特別の事情に関する届書)

第6条 省令第16条及び第73条の規定による特別の事情に関する届書の様式は、特別の事情(発生)届書(様式第6号)のとおりとする。

(被保険者証の再交付申請)

第7条 省令第19条第1項の規定による被保険者証の再交付申請書の様式は、後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書(様式第7号)のとおりとし、その他の証及び証明書の再交付申請についても同様式によるものとする。

(被保険者証の更新)

第8条 省令第20条第1項の規定による被保険者証の更新及び省令第21条の規定による被保険者資格証明書の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新期日は、毎年8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは、有効期間を延長し、又は繰り上げて更新することができる。この場合において、被保険者証等の有効期限は、当該被保険者証等に記載した期限とする。

(被保険者証の更新の手続)

第9条 広域連合長は、被保険者証の更新を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示するものとする。

(認定等証明書の申請)

第10条 省令第26条の規定による転出の届出に際して、法第50条第2号の規定による障害認定証明書、政令第14条第6項の規定による特定疾病認定証明書又は法第99条第2項の被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書の交付を受けようとするときの申請書の様式は、後期高齢者医療認定(該当)証明書交付申請書(様式第8号)のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、後期高齢者医療による認定(該当)証明書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。

(負担区分等証明書の申請)

第11条 省令第26条の規定による転出の届出に際して、負担区分等の証明書の交付を受けようとするときの申請書の様式は、後期高齢者医療負担区分等証明書交付申請書(様式第10号)のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、後期高齢者医療負担区分等証明書(様式第11号)を当該申請者に交付するものとする。

第3章 後期高齢者医療給付

(基準収入額適用申請)

第12条 省令第32条の規定による基準収入額適用申請書の様式は、後期高齢者医療基準収入額適用申請書(様式第12号)のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに承認又は不承認を決定し、不承認としたときは、後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書(様式第13号)により当該申請者に対し通知するものとする。

(一部負担金の減免等)

第13条 特別の理由がある被保険者で保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対しては、その者の申請により広域連合長が一部負担金を減免し、又は保険医療機関等に対する一部負担金を直接に徴収することとし、6月を超えない範囲においてその徴収を猶予することができる。

2 省令第33条第2項の規定による一部負担金減免等申請書の様式は、後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書(様式第14号)のとおりとする。

3 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかにその要否を決定し、後期高齢者医療一部負担金減額証明書(様式第15号)又は、後期高齢者医療一部負担金免除証明書(様式第16号)若しくは後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書(様式第17号)を交付し、又は、後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請却下通知書(様式第18号)により当該申請者に対し通知するものとする。

(食事療養標準負担額差額の支給申請)

第14条 省令第37条第2項の規定による食事療養標準負担額差額の支給に関する申請書の様式は、後期高齢者医療食事療養差額支給申請書(様式第19号)のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の規定による支給申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第20号)又は、後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第21号)により当該申請者に対し通知するものとする。

(生活療養標準負担額差額の支給申請)

第15条 省令第42条第2項の規定による生活療養標準負担額差額の支給に関する申請書の様式は、後期高齢者医療食事療養差額支給申請書のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の規定による支給申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により当該申請者に対し通知するものとする。

(第三者の行為による被害の届書)

第16条 省令第46条の規定による届書の様式は、第三者行為による傷病届(様式第23号)のとおりとする。

(療養費の支給申請)

第17条 省令第47条第1項の規定による療養費の支給に関する申請書の様式は、後期高齢者医療療養費支給申請書(様式第24号)のとおりとする。

2 海外において診療を受けたときの療養費の支給を受けようとするときは、診療内容明細書、領収明細書及び翻訳書等を提出しなければならない。

3 広域連合長は、第1項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により当該申請者に対し通知するものとする。

(特別療養費の支給申請)

第18条 省令第54条第1項の規定による特別療養費の支給に関する申請書の様式は、後期高齢者医療特別療養費支給申請書(様式第25号)のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により当該申請者に対し通知するものとする。

(移送費の支給申請)

第19条 省令第60条第1項の規定による移送費の支給に関する申請書の様式は、後期高齢者医療移送費支給申請書(様式第26号)のとおりとし、同条第2項に定める添付書類のほか、移送に要した費用の領収書を添えて広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により当該申請者に対し通知するものとする。

(特定疾病の認定申請)

第20条 省令第62条第1項の規定による特定疾病の認定に関する申請書の様式は、後期高齢者医療特定疾病認定申請書(様式第27号)のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請を不承認としたときは、後期高齢者医療特定疾病認定申請却下通知書(様式第28号)により当該申請者に通知するものとする。

(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)

第21条 省令第67条第1項の規定による限度額適用・標準負担額減額の認定及び法第84条等の規定による限度額適用の認定に関する申請書の様式は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第29号(その1))又は後期高齢者医療限度額適用認定申請書(様式第29号(その2))のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請を不承認としたときは、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書(様式第30号(その1))又は後期高齢者医療限度額適用認定申請却下通知書(様式第30号(その2))により当該申請者に通知するものとする。

(限度額適用・標準負担額減額認定証の返還通知)

第21条の2 省令第67条第3項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証及び法第84条等の規定による限度額適用認定証の返還を求める通知書の様式は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の返還通知書(様式第22号(その1))又は後期高齢者医療限度額適用認定証の返還通知書(様式第22号(その2))のとおりとする。

(限度額適用・標準負担額減額認定証の更新)

第22条 省令第67条第6項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の更新は、1年ごとに行う。

2 限度額適用・標準負担額減額認定証の更新期日は、毎年8月1日とする。

(限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付申請)

第23条 省令第67条第6項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付に関する申請書の様式は、後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書のとおりとする。

(高額療養費の支給申請)

第24条 省令第70条第1項の規定による月間の高額療養費の支給に関する申請書の様式は、後期高齢者医療高額療養費支給申請書(様式第31号(その1))のとおりとする。

2 省令第70条の2第1項の規定による年間の高額療養費の支給に関する申請書の様式は、高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第31号(その2))のとおりとする。

3 広域連合長は、前2項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護合算療養費の支給申請)

第25条 法第85条第1項の規定による高額介護合算療養費の支給に関する申請書の様式は、高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第32号)のとおりとする。

2 前項様式のほか、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の2第1項の規定による高額医療合算介護サービス費の支給に関する申請書又は同法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給に関する申請書に省令第71条の9第1項各号に掲げる事項を記載した、市町が定める様式により申請することができる。

3 広域連合長は、前2項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により当該申請者に対し通知するものとする。

(葬祭費の支給申請)

第26条 条例第2条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、後期高齢者医療葬祭費支給申請書(様式第33号)を提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により当該申請者に対し通知するものとする。

(後期高齢者医療給付の一時差止通知)

第27条 広域連合長は、法第92条第1項又は第2項の規定による後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、後期高齢者医療給付の一時差止通知書(様式第34号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

(後期高齢者医療給付の一時差止の解除)

第28条 広域連合長は、法第92条の規定により後期高齢者医療給付の支払を一時差し止められている被保険者が、省令第4条第1項の規定のいずれかに該当したときは、後期高齢者医療給付の支払の一時差止を解除することができる。

2 広域連合長は、前項の規定による後期高齢者医療給付の支払の一時差止を解除したときは、後期高齢者医療給付の一時差止解除通知書(様式第35号)により当該被保険者に通知するものとする。

3 広域連合長は、第1項の規定により後期高齢者医療給付費の支払の一時差止を解除した場合は、当該後期高齢者医療給付を速やかに支給するものとする。

(一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除通知)

第29条 省令第75条の規定による通知の様式は、後期高齢者医療給付からの滞納額控除通知書(様式第36号)のとおりとする。

第4章 保険料

(保険料の通知書等の様式)

第30条 条例第17条の規定による保険料の額の被保険者への通知は、市町が定める所定の通知書により行う。

(保険料の徴収猶予)

第31条 条例第18条第1項の規定による徴収猶予を行う場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害時における損害その他収入の減少率が条例第19条第1項各号の減免に該当するほどではないと見込まれる場合

(2) 保険料の納付が一時的に困難となったが、概ね6月以内に状況が改善され、保険料の納付が見込まれる場合

2 条例第18条第2項の規定による保険料の徴収猶予に関する申請書は、後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書(様式第37号)のとおりとする。

(保険料の減免)

第32条 条例第19条第1項の規定による減免を行う場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害時における損害その他収入の減少率が条例第19条第1項各号の減免事由に該当すると認められる場合

(2) 保険料の納付が困難となり、6月以内に状況が改善される見込の無い場合

2 条例第19条第2項の規定による保険料の減免に関する申請書の様式は、後期高齢者医療保険料減免申請書(様式第38号)のとおりとする。

(保険料徴収猶予又は減免の決定)

第33条 構成市町は、条例第18条第2項又は第19条第2項の規定による申請書を受けたときは、減免申請調査書(様式第39号)を作成し、申請書に添付の上、広域連合へ送付するものとする。

2 広域連合長は、申請書を受理したときは速やかにその要否を決定し、後期高齢者医療保険料徴収猶予決定通知書(様式第40号)若しくは後期高齢者医療保険料徴収猶予却下通知書(様式第41号)又は後期高齢者医療保険料減免決定通知書(様式第42号)若しくは後期高齢者医療保険料減免却下通知書(様式第43号)により当該申請者に対し通知するものとする。

3 広域連合長は、条例第18条第1項の規定により保険料の徴収猶予を受けていた者について、その理由が消滅したことにより徴収猶予を取り消す場合は、後期高齢者医療保険料徴収猶予取消通知書(様式第44号)により通知するものとする。

4 広域連合長は、条例第19条第1項の規定により保険料の減免を受けていた者について、その理由が消滅したことにより減免を取り消す場合は、後期高齢者医療保険料減免取消通知書(様式第45号)により通知するものとする。

(保険料に関する申告)

第34条 条例第20条の規定による申告書の様式は、後期高齢者医療簡易申告書(様式第46号)のとおりとする。

(公示送達の通知)

第35条 法第112条において準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2の規定による保険料の決定等に関する公示送達書の様式は、公示送達について(様式第47号)のとおりとする。

第5章 雑則

(過料)

第36条 条例第26条から第29条までの規定により過料に処すべき者を発見した場合は、その事由その他必要な事項について、直ちに広域連合長に報告しなければならない。

(権限の委任)

第36条の2 広域連合長は、法第4章の規定による徴収金(保険料を除く。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による権限を事務局に勤務する職員(以下「徴収職員」という。)に委任する。

2 徴収職員は、前項の規定により委任された権限に基づく徴収金の徴収事務を行う場合においては、当該徴収職員の身分を証明する証票(様式第48号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別にこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(傷病手当金の支給の申請)

2 石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例附則(以下「条例附則」という。)第5条から第7条に規定する傷病手当金の支給を申請しようとする者は、後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(様式第49号から様式第52号まで)を広域連合長に提出しなければならない。

3 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合において、傷病手当金の支給の必要があると認めたときは、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第20号)を、傷病手当金の支給の必要がないと認めたときは、後期高齢者医療給付申請却下通知書(様式第21号)により当該申請者に通知する。

4 条例附則第5条から第7条の適用期間は、令和2年1月1日から令和5年5月10日までとする。

(平成20年8月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定については、平成20年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前に定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年9月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前に定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年12月26日規則第9号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年8月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前に定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定は、平成21年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の石川県後期高齢者医療広域連合高齢者医療に関する規則第10条第1項の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、従前に定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年12月16日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、様式第2号、様式第5号、様式第13号、様式第18号、様式第20号から様式第22号まで、様式第28号、様式第30号、様式第34号、様式第36号及び様式第40号から様式第45号までの改正規定(「不服申立て」を「審査請求」に、「60日」を「3か月」に改める部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年2月28日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前に定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年4月24日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月24日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、令和2年6月24日から施行する。

(令和2年8月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年5月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月14日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月7日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前に定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年9月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定は令和5年3月31日から適用する。

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石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日 規則第4号

(令和5年4月8日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成20年3月31日 規則第4号
平成20年8月1日 規則第6号
平成20年9月1日 規則第7号
平成20年12月26日 規則第9号
平成21年8月1日 規則第3号
平成22年4月1日 規則第3号
平成27年12月16日 規則第1号
平成30年2月28日 規則第1号
平成30年11月13日 規則第3号
令和2年4月24日 規則第6号
令和2年6月24日 規則第7号
令和2年8月17日 規則第8号
令和2年11月18日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第10号
令和3年5月18日 規則第3号
令和3年6月14日 規則第4号
令和3年8月10日 規則第5号
令和3年9月7日 規則第6号
令和3年11月18日 規則第7号
令和4年1月5日 規則第1号
令和4年2月17日 規則第2号
令和4年5月18日 規則第4号
令和4年7月1日 規則第5号
令和4年9月8日 規則第6号
令和4年11月22日 規則第9号
令和4年11月28日 規則第10号
令和5年4月8日 規則第4号