○石川県後期高齢者医療広域連合公金取扱規程

平成19年2月1日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 収納(第2条―第11条)

第3章 支払(第12条―第23条)

第4章 帳票、諸報告及び検査(第24条―第26条)

第5章 現金(第27条―第29条)

第6章 雑則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 広域連合の公金の収納又は支払の事務を行う指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)は、法令その他の規則に定めるもののほか、この規程に定めるところにより、その事務を行うものとする。

第2章 収納

(収納手続)

第2条 指定金融機関等は、公金の納付をしようとする者(以下「納入者」という。)から納入通知書、納税通知書及びその他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書の該当欄に領収の証印をし、納入者に領収証書を交付するとともに、現金は、広域連合の預金口座の入金として取り扱うものとする。

2 指定金融機関等は、会計管理者若しくは出納員、現金取扱員又は歳入の徴収若しくは収納の事務の委託を受けた者(以下「公金受託者」という。)から公金払込書により現金の払込みを受けたときは、これを領収し、払込者に領収証書を交付し、現金は、広域連合の預金口座の入金として取り扱うものとする。

3 指定金融機関等は、前2項に規定する場合において、自店が別に定める指定金融機関の総括店(以下「総括店」という。)又は収納代理金融機関の取りまとめ店(以下「取りまとめ店」という。)であるときは、収納済通知書に収納証拠書類送付書又は収納金送付書を添付し、会計管理者に送付(収納代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由して)するものとする。

4 取りまとめ店は、収納済通知書に収納金送付書を添付し、収納の日の翌々営業日以内に総括店に送付するものとする。

5 総括店は、前2項の収納済通知書の送付を受けたときは、これを統括して収納証拠書類送付書を添付し、翌々営業日以内に会計管理者に送付するものとする。

(証券による収納)

第3条 前条の規定は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項及び石川県後期高齢者医療広域連合財務規則(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合規則第13号。以下「規則」という。)第49条第2項に規定する証券を現金に代えて、公金の納付又は払込みに使用する場合において、これを準用する。

2 指定金融機関等は、証券によって公金を収納したときは、当該納入通知書等又は公金払込書、領収証書及び収納済通知書の各片に「証券納付」の表示をするものとする。この場合において、当該証券の券面金額が納入通知書等及び公金払込書の金額に満たないときは、現金及び証券別の内訳金額を当該書類の各片に記載するものとする。

(証券について支払の拒絶のあった場合の措置)

第4条 指定金融機関等は、証券をもって公金を収納した場合において、当該証券について支払の拒絶があったときは、直ちに納入者に証券不渡通知書により通知するものとする。

2 前項に規定する場合において、指定金融機関等は、その支払のなかった金額に相当する収納済額を取消しするとともに、その旨を収納済額取消報告書により会計管理者に報告するものとする。

(支払を拒絶された証券の還付)

第5条 指定金融機関等は、前条第1項の規定による証券不渡通知書を受けた納入者から当該支払の拒絶があった証券の還付の請求があったときは、不渡証券受取書を徴し、これと引換えに還付するものとする。この場合において、納入者が先に受け取った領収証書を提出したときは、金額不渡りのものにあってはこれを回収し、当該証券の券面金額が納付すべき金額に満たないときは、当該領収証書に現金又は現金化された証券及び不渡証券別の内訳金額を記載し、再度交付するものとする。

(支払を拒絶された証券に代わる現金の収納)

第6条 指定金融機関等は、前条の納入者から支払の拒絶があった証券に代わる現金の納付を受けたときは、領収証書を発行し、第2条の規定による手続をとるものとする。

(口座振替の方法による収納)

第7条 指定金融機関等は、自店に預金口座を設けている納入者から納入通知書等により、当該預金口座から広域連合の預金口座に口座振替の請求を受けたときは、第2条の規定を準用するものとする。

(公金振替の方法による収納)

第8条 総括店は、会計管理者から公金振替の通知を受けたときは、広域連合の預金口座へ指定のとおり振替入金の手続をするものとする。

(出納閉鎖後の収納手続)

第9条 指定金融機関等は、出納閉鎖後に納入者から過年度の表示のある納入通知書等により現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下本章において同じ。)の納付を受けたときは、現年度の収納として取り扱うものとする。

(公金受託者の計算書)

第10条 規則第49条第3項の規定により、公金受託者が公金払込書により指定金融機関等に現金の払込みをする場合において、同時に収入金の内容を示す計算書を添付して差し出したときは、指定金融機関等はこれを受理し、収納済通知書を添えて第2条第3項及び第5項の規定により、会計管理者に送付するものとする。

(返納)

第11条 指定金融機関等は、戻入金を納入しようとする者(以下「返納者」という。)から返納通知書により現金の納付を受けたときは、第2条から第7条までに規定する収納の手続の例によって取り扱い、戻入金の返納として整理するものとする。

2 指定金融機関等が出納閉鎖後に返納者から過年度の表示のある返納通知書により現金の納付を受けたときは、現年度の収納として取り扱うものとする。

第3章 支払

(小切手による支払)

第12条 総括店は、会計管理者から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、当該小切手振出日付によって決算上の支出として整理するとともに、当該金額を広域連合の預金口座から払い出して当座預金口座に入金の手続をするものとする。

2 前項に規定する手続をした後、小切手振出済通知書は、当該小切手による支払を終わるまで留め置き、小切手支払未済額の調査に利用するものとする。

第13条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をするものとする。

(1) 振出人の印影は、届出の印影と符合するか。

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

2 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、当該小切手の余白に「支払期間経過」の表示をし、これを提示した者に返付するものとする。

3 総括店は、会計管理者の振り出した小切手による支払をしたときは、当該小切手の小切手振出済通知書に支払の表示をし、翌営業日内に会計管理者に送付するものとする。

(指定金融機関における現金払)

第14条 総括店は、会計管理者の振り出した支出命令伝票の提示を受けたときは、当該伝票と引換えにその持参人に現金の支払を行うものとする。

(隔地払)

第15条 総括店は、会計管理者から隔地払依頼書及び当該依頼額相当額を券面金額とした小切手の交付を受けたときは、隔地払資金領収証書を会計管理者に送付するとともに、速やかに債権者に対し、銀行為替及びその他適宜の方法で送金の手続をとるものとする。この場合において、会計管理者から支払場所の指定について意見を求められたときは、債権者のため最も便利と認める金融機関を選んで回答するものとする。

(口座振替)

第16条 総括店は、会計管理者から口座振替の依頼を受けたときは、速やかに指定された金融機関にある債権者の預金口座に振替の手続を行うものとする。

(公金振替伝票による支払)

第17条 総括店は、会計管理者から公金振替の通知を受けたときは、広域連合の預金口座から指定されたとおり振替又は払出しの手続をするものとする。

(繰替払)

第18条 指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替払後の金額を収納金送付書に記載し、第2条第3項及び第4項の規定により、会計管理者に送付するものとする。

(支払証拠書類送付書)

第19条 会計管理者は、第12条から第17条までの規定により小切手振出済通知書等を送付し、又は交付したときは、その結果を支払証拠書類送付書により、総括店に通知するものとする。

(支払未済金の繰越し)

第20条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手で、翌年度の5月31日までに支払の終わらないものの金額を小切手振出済通知書により算出し、出納閉鎖期限の翌日において当該金額を翌年度へ繰り越すため歳計現金を払い出し、支払未済繰越金として受入れ整理するものとする。

2 総括店は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対する支払をするときは、前項に規定する支払未済繰越金から払出しするものとする。

(支払未済金の歳入の組入れ)

第21条 総括店は、前条の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらないものについて、その金額、債権者名及びその他必要な事項を支払未済額報告書により、会計管理者に報告するものとする。

2 総括店は、会計管理者が前項の報告に基づいて発する振替の通知により、当該支払未済額に相当する金額を支払未済繰越金から払い出し、歳入に組入れの手続をするものとする。

(支払を終わらない隔地払資金の歳入への納付)

第22条 総括店は、第15条の規定により交付を受けた隔地払の資金のうち交付を受けた日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、前条第1項に準じて会計管理者に報告するものとする。

2 総括店は、広域連合長が発行する納入通知書により、当該送金の取消しに相当する金額を歳入に納付するものとする。

(戻出の整理)

第23条 総括店は、会計管理者から戻出に係る支払伝票の送付を受けたときは、歳出の手続の例によって取り扱い、決算上の戻出として整理するものとする。

第4章 帳票、諸報告及び検査

(証拠書類等の保存)

第24条 指定金融機関等は、出納に関する帳簿及び証拠書類を、年度経過後5年間保存するものとする。

(現金出納の報告)

第25条 総括店は、指定金融機関等の取り扱った毎日の総収支及び現金出納の結果を収支日計票及び預金現在高報告書により、会計管理者に報告するものとする。

(会計管理者の検査)

第26条 指定金融機関等は、会計管理者の検査を受けるときは、別に指示する書類を作成し、会計管理者に提出するものとする。

第5章 現金

(歳計現金の範囲)

第27条 一時借入金及び第20条に規定する支払未済繰越金に繰越整理するまでの間における小切手の支払未済金は、これを歳計現金とみなすものとする。

2 毎年度の歳計現金には、各会計における当該年度の収納金から支払金を差し引いた残金のほか、前項に規定する一時借入金及び小切手の支払未済金を含めて取り扱うものとする。

(他の金融機関への預け替え)

第28条 総括店は、会計管理者から歳計現金、歳入歳出外現金又は基金に属する現金を、総括店以外の金融機関に預け替えをし、又は預け替え先から総括店に戻入れする旨の通知を受けたときは、その手続をするものとする。

(契約保証金の取扱い)

第29条 指定金融機関は、契約保証金を納付しようとする者から保証金納付書兼領収証書(保管証書)により、現金の払込みを受けたときはこれを領収し、当該納付書兼領収証書に領収印を押印の上、払込者に交付して、歳入歳出外現金に収納するとともに広域連合の預金口座へ入金するものとする。

2 前項に規定する場合、保証金納付書兼領収証書に接続する書類の取扱いについては、第2条第3項の規定を準用してこれを行うものとする。

第6章 雑則

(有価証券の保護預け)

第30条 総括店は、会計管理者から有価証券の保護預けの依頼を受けたときは、これに応ずるものとし、この場合にあっては、当該有価証券の預り証書を発行するものとする。

(延滞金の収納)

第31条 指定金融機関等は、収入金の収納をする場合に、納期限が経過し、延滞金等を加算して納入すべきものがあるときは、法令その他の定めるところによって計算した金額を加算して収納するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年3月31日までの間において、会計管理者に関する事項については、広域連合長がその事務を行う。

石川県後期高齢者医療広域連合公金取扱規程

平成19年2月1日 訓令第3号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成19年2月1日 訓令第3号