○石川県後期高齢者医療広域連合財政状況の公表に関する条例

平成19年2月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政事情書は、毎年4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月1日に、10月1日から3月31日までの期間におけるものを6月1日に公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項に定める期日に財政事情書を公表することができないときは、広域連合長は、その事由がなくなったときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第3条 財政事情書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の残高

(3) その他広域連合長において必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政事情書の公表は、石川県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合条例第2号)第2条第2項の例によって行うものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

石川県後期高齢者医療広域連合財政状況の公表に関する条例

平成19年2月1日 条例第26号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成19年2月1日 条例第26号