○石川県後期高齢者医療広域連合財政状況の公表に関する条例
平成19年2月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政事情書は、毎年4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月1日に、10月1日から3月31日までの期間におけるものを6月1日に公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項に定める期日に財政事情書を公表することができないときは、広域連合長は、その事由がなくなったときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(財政事情書の内容)
第3条 財政事情書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の残高
(3) その他広域連合長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政事情書の公表は、石川県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合条例第2号)第2条第2項の例によって行うものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。