○石川県後期高齢者医療広域連合実費弁償に関する条例
平成19年2月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項の規定に基づき、次に掲げる者に対する実費の弁償に関し、必要な事項を定める。
(1) 地方自治法第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 地方自治法第109条第6項、第109条の2第5項及び第110条第5項の規定により出頭した参考人
(3) 地方自治法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(4) 地方自治法第109条第5項、第109条の2第5項及び第110条第5項の規定による公聴会に参加した者
(5) 公職選挙法第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(実費弁償の種類及び額)
第2条 実費弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は石川県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合条例第24号)第2条において準用する金沢市職員等旅費条例(昭和25年金沢市条例第35号)による5級の職員に相当する額とする。
(実費弁償の支給方法)
第3条 実費弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。