○石川県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成19年2月1日

規則第7号

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する任命権者が必要と認める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により、補償に関する決定について審査請求若しくは再審査請求をする場合又はこれらの審査に請求人として出席する場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により、勤務条件に関する措置を要求する場合又はこの審査に当事者として出席する場合

(3) 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分についての審査請求をする場合又はその審査に当事者として出席する場合

(4) 法第55条第11項の規定により、当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月29日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

石川県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成19年2月1日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 規則第7号
平成28年2月29日 規則第1号