○石川県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

平成19年2月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合にあっては、この限りでない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存するこの条例による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

石川県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

平成19年2月1日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 条例第15号
令和2年2月21日 条例第3号
令和4年2月21日 条例第4号