○石川県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例
平成19年2月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合にあっては、この限りでない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月21日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に存するこの条例による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。