○石川県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年2月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、広域連合長、議会、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の各機関に常時勤務する職員(特別職又は一定期間を定めて臨時に雇用されるものを除く。以下「職員」という。)の定数を定める。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広域連合長の事務部局の職員 25人

(2) 議会の事務部局の職員 (兼任2人)

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 (兼任2人)

(4) 監査委員の事務部局の職員 (兼任2人)

(5) 公平委員会の事務部局の職員 (兼任2人)

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 休職者及び長期にわたり職務を執ることを要しない者は、第2条に規定する職員の定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

石川県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年2月1日 条例第10号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年2月1日 条例第10号