○石川県後期高齢者医療広域連合職員定数条例
平成19年2月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、広域連合長、議会、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の各機関に常時勤務する職員(特別職又は一定期間を定めて臨時に雇用されるものを除く。以下「職員」という。)の定数を定める。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広域連合長の事務部局の職員 25人
(2) 議会の事務部局の職員 (兼任2人)
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 (兼任2人)
(4) 監査委員の事務部局の職員 (兼任2人)
(5) 公平委員会の事務部局の職員 (兼任2人)
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
(定数外の職員)
第4条 休職者及び長期にわたり職務を執ることを要しない者は、第2条に規定する職員の定数外とすることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。