○石川県後期高齢者医療広域連合情報公開審査会規則

平成19年7月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、石川県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合条例第8号)第28条の規定により、石川県後期高齢者医療広域連合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及びその職務を代理する委員が共にいないときは、広域連合長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、広域連合の事務局において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

石川県後期高齢者医療広域連合情報公開審査会規則

平成19年7月30日 規則第17号

(平成19年7月30日施行)

体系情報
第4編 組織・庶務
沿革情報
平成19年7月30日 規則第17号