○石川県後期高齢者医療広域連合聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則
平成19年10月4日
規則第22号
(趣旨)
第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章及び石川県後期高齢者医療広域連合行政手続条例(平成19年石川県後期高齢者医療条例第33号。以下「条例」という。)第3章に規定する不利益処分をするに当たって行う聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続については、法令(法第2条第1号又は条例第2条第2号に規定する法令をいう。以下同じ。)に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 主宰者 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定により聴聞を主宰する者をいう。
(2) 当事者 聴聞又は弁明の機会の付与の通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
(3) 関係人 当事者以外の者であって、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により、主宰者が当該不利益処分の根拠になる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
(4) 参加人 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により主宰者から聴聞に関する手続に参加することを求められ、又は許可された関係人をいう。
(聴聞の期日の変更)
第4条 当事者は、病気その他のやむを得ない理由があるときは、行政庁に対し期日変更申出書(様式第2号)により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により、関係人に対して聴聞に関する手続への参加を求めるときは、当該関係人に対して依頼するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の際に当該閲覧の申請があった場合において、当該審理中に閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により第三者の利益を害するおそれがあるときその他不当な理由により拒否したときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、関係文書等閲覧指定通知書(様式第10号)により当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、当該閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第8条 行政庁は、法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は主宰者に事故があるとき若しくは主宰者が欠けたときには、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人)
第9条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定により補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第11号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
2 主宰者は、前項の証拠書類等目録を作成したときは、その写しを提出者に交付しなければならない。
3 主宰者は、必要がなくなったと認めるときは、証拠書類等を速やかに提出者に返還するものとする。
(聴聞の期日における審理での陳述の制限等)
第12条 聴聞の期日における審理での発言は、すべて主宰者の許可がなければすることができない。
2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るため必要があると認めるときは、発言を制限することができる。
3 主宰者は、聴聞の期日における審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命じることができる。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 当事者、参加人、代理人及び補佐人(以下この項において「聴聞関係者」という。)のうち聴聞の期日に出頭した者の氏名並びに行政庁の職員の氏名
(5) 聴聞関係者のうち聴聞の期日に出頭しなかった者の氏名並びに当該聴聞関係者のうち当事者及び代理人については出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 聴聞関係者及び行政庁の職員の陳述(法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して、調書の一部とすることができる。
(1) 聴聞の件名
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張の要旨
(3) 前項の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見
2 主宰者又は行政庁は、当該閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して聴聞調書等閲覧許可通知書(様式第18号)により当該閲覧を求めた当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(参考人の意見聴取)
第16条 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者に対して参考人として出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。
(口頭による弁明の聴取)
第20条 行政庁は、法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定により口頭による弁明を認めたときは、当該行政庁の職員のうちから弁明を聴取する者(以下この条において「弁明聴取者」という。)を指定しなければならない。
2 弁明聴取者は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明の日時に出頭した弁明者に説明しなければならない。
3 弁明聴取者は、口頭による弁明を聴取したときは、次に掲げる事項を記載した弁明調書(様式第21号)を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明聴取者の職名及び氏名
(4) 弁明者の氏名及び住所
(5) 弁明者の弁明の要旨
2 第5条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。