○石川県後期高齢者医療広域連合聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成19年10月4日

規則第22号

(趣旨)

第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章及び石川県後期高齢者医療広域連合行政手続条例(平成19年石川県後期高齢者医療条例第33号。以下「条例」という。)第3章に規定する不利益処分をするに当たって行う聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続については、法令(法第2条第1号又は条例第2条第2号に規定する法令をいう。以下同じ。)に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主宰者 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定により聴聞を主宰する者をいう。

(2) 当事者 聴聞又は弁明の機会の付与の通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

(3) 関係人 当事者以外の者であって、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により、主宰者が当該不利益処分の根拠になる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。

(4) 参加人 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により主宰者から聴聞に関する手続に参加することを求められ、又は許可された関係人をいう。

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による聴聞の通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。

(聴聞の期日の変更)

第4条 当事者は、病気その他のやむを得ない理由があるときは、行政庁に対し期日変更申出書(様式第2号)により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、聴聞期日等変更通知書(様式第3号)により当事者及び参加人に通知しなければならない。

(代理人の資格の証明)

第5条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)又は条例第16条第3項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による証明は、代理人資格証明書(様式第4号)を行政庁に提出することにより行うものとする。

2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第5号)を行政庁に提出することにより行うものとする。

(参加人の許可等)

第6条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により、当該聴聞に参加しようとする関係人は、聴聞の期日の4日前までに参加許可申請書(様式第6号)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による申請に対して参加の許可をしたときは、速やかに、参加許可通知書(様式第7号)を当該関係人に対して通知するものとする。

3 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により、関係人に対して聴聞に関する手続への参加を求めるときは、当該関係人に対して依頼するものとする。

(文書等の閲覧手続)

第7条 当事者等(当事者及び当該不利益処分がされた場合に利害関係を有する参加人をいう。以下この条において同じ。)は、法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧をしようとするときは、文書等閲覧申請書(様式第8号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の際においては、口頭で求めることができる。

2 行政庁は、前項本文の規定による申請があった場合は、当該閲覧の可否を決定し、当該申請があった場所で、直ちに閲覧させるときを除き、速やかに、関係文書等閲覧許可通知書(様式第9号)により当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述に必要な準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の際に当該閲覧の申請があった場合において、当該審理中に閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により第三者の利益を害するおそれがあるときその他不当な理由により拒否したときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、関係文書等閲覧指定通知書(様式第10号)により当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、当該閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第8条 行政庁は、法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は主宰者に事故があるとき若しくは主宰者が欠けたときには、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人)

第9条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定により補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第11号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定により補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、補佐人出頭許可通知書(様式第12号)により当該許可を申請した者に通知するものとする。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の場合の証拠書類等の目録)

第10条 主宰者は、法第20条第2項及び第21条第1項又は条例第20条第2項及び第21条第1項に規定する証拠書類等について、証拠書類等目録を作成するものとする。

2 主宰者は、前項の証拠書類等目録を作成したときは、その写しを提出者に交付しなければならない。

3 主宰者は、必要がなくなったと認めるときは、証拠書類等を速やかに提出者に返還するものとする。

(聴聞の審理の公開)

第11条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、速やかに、公開通知書(様式第13号)により当事者及び参加人に通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を広域連合の事務所の掲示場に掲示しなければならない。

(聴聞の期日における審理での陳述の制限等)

第12条 聴聞の期日における審理での発言は、すべて主宰者の許可がなければすることができない。

2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るため必要があると認めるときは、発言を制限することができる。

3 主宰者は、聴聞の期日における審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命じることができる。

(陳述書の提出方法)

第13条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、陳述書(様式第14号)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書)

第14条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書は、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載した聴聞調書(様式第15号)とし、主宰者がこれに署名又は記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 当事者、参加人、代理人及び補佐人(以下この項において「聴聞関係者」という。)のうち聴聞の期日に出頭した者の氏名並びに行政庁の職員の氏名

(5) 聴聞関係者のうち聴聞の期日に出頭しなかった者の氏名並びに当該聴聞関係者のうち当事者及び代理人については出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 聴聞関係者及び行政庁の職員の陳述(法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して、調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書は、次に掲げる事項を記載した聴聞報告書(様式第16号)とし、主宰者がこれに署名又は記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張の要旨

(3) 前項の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第15条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は聴聞報告書を閲覧しようとするときは、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に、聴聞調書等閲覧申請書(様式第17号)を提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、当該閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して聴聞調書等閲覧許可通知書(様式第18号)により当該閲覧を求めた当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(参考人の意見聴取)

第16条 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者に対して参考人として出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。

(弁明書)

第17条 法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定により弁明しようとするときは、弁明書(様式第19号)を行政庁に提出しなければならない。

(弁明の機会の付与の通知)

第18条 法第30条又は条例第28条に規定する弁明の機会を付与するときの通知は、弁明の機会付与通知書(様式第20号)によるものとする。

(弁明の場合の証拠書類等の目録)

第19条 第10条の規定は、法第29条第2項又は条例第27条第2項の規定による証拠書類等の提出について準用する。この場合において、第10条中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、同条第1項中「法第20条第2項及び第21条第1項又は法第20条第2項及び第21条第1項」とあるのは「法第29条第2項又は条例第27条第2項」と読み替えるものとする。

(口頭による弁明の聴取)

第20条 行政庁は、法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定により口頭による弁明を認めたときは、当該行政庁の職員のうちから弁明を聴取する者(以下この条において「弁明聴取者」という。)を指定しなければならない。

2 弁明聴取者は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明の日時に出頭した弁明者に説明しなければならない。

3 弁明聴取者は、口頭による弁明を聴取したときは、次に掲げる事項を記載した弁明調書(様式第21号)を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明聴取者の職名及び氏名

(4) 弁明者の氏名及び住所

(5) 弁明者の弁明の要旨

4 第14条第2項の規定は、前項の弁明調書について準用する。この場合において、第14条第2項中「主宰者」とあるのは、「弁明聴取者」と読み替えるものとする。

(準用規定)

第21条 第4条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第3項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、「当事者及び参加人」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。

2 第5条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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石川県後期高齢者医療広域連合聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成19年10月4日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・庶務
沿革情報
平成19年10月4日 規則第22号
令和3年4月1日 規則第10号