○石川県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程

平成19年2月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、広域連合長の権限に属する事務に関し必要な事項を定め、事務執行における権限及び責任の所在を明確にし、もって行政の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 広域連合長及びその権限の委任を受けた者並びに専決の権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 広域連合長の補助職員が、あらかじめ認められた事項(以下「専決事項」という。)について広域連合長又はその権限の委任を受けた者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者に事故があるとき、又は専決の権限を有する者が欠けたときに、決裁責任者の権限に属する事項について当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(4) 事故 病気、出張その他の理由により決裁責任者に差しつかえがあって決裁できない状態にあることをいう。

(専決事項)

第3条 各課において共通に所掌される事務で、広域連合長が決裁する事項並びに事務局長及び事務局次長が専決できる事項は、おおむね別表に定めるとおりとする。

(専決の制限)

第4条 前条に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、専決することができない。

(1) 重要若しくは異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(2) 紛議若しくは論争があるとき、又は処理の結果紛議若しくは論争が生ずるおそれがあるとき。

(3) 上司において事案を了知しておく必要があると認められるとき。

(代決)

第5条 広域連合長に事故があるときは、副広域連合長がその事務を代決する。

2 広域連合長及び副広域連合長に事故があるとき、又は広域連合長に事故があり、かつ、副広域連合長が欠けたときは、事務局長が広域連合長の事務を代決する。

3 副広域連合長に事故があるとき、又は副広域連合長が欠けたときは、事務局長がその事務を代決する。

4 前2項の規定によって代決すべき事務局長に事故があるときは、事務局次長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第6条 代決する事項が次の各号のいずれかに該当するときは、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に緊急を要するものは、この限りでない。

(1) 第4条各号に掲げる場合に該当すると認められる事項に関すること。

(2) 新たな計画に関すること。

(3) 条例、規則及び規程の制定又は改廃に関すること。

(4) 職員の任免及び懲戒に関すること。

(後閲)

第7条 代決したもののうち、当該代決者において必要と認めるものについては、その文書に「後閲」の表示をしなければならない。

2 前項の規定による「後閲」の表示をした文書は、当該事務の主務者が速やかに後閲者の閲覧を受けなければならない。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年2月29日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 企画及び庶務に関する事項

決裁事項 決裁区分

広域連合長

事務局長

事務局次長

(1) 広域連合の運営に関する基本方針及び重要な事務事業の基本計画に関すること。

 

 

(2) 策定事業の基本計画に関すること。

 

 

(3) 広域連合議会の召集、議案の提出、その他広域連合議会に関すること。

重要

定例的軽易

 

(4) 付属機関を設置し、又は廃止すること。

 

 

(5) 条例、規則及び規程の制定又は改廃に関すること。

条例・規則

規程

 

(6) 通達、要綱等の制定又は改廃に関すること。

重要

定例的軽易

 

(7) 審査請求、訴訟、和解及び調停に関すること。

重要

定例的軽易

 

(8) 専決処分に関すること。

 

 

(9) 請願、陳情及び要望に関すること。

重要

定例的軽易

 

(10) 告示、公告、公表、通達、申請、諮問及び通知に関すること。

重要

定例的軽易

 

(11) 許可、認可、承認及び取消し等の行政処分に関すること。

 

重要

定例的軽易

(12) 照会及び回答に関すること。

 

重要

定例的軽易

(13) 報告、答申及び副申に関すること。

重要

定例的軽易

 

(14) 儀式及び表彰に関すること。

重要

定例的軽易

 

(15) 行事及び日程に関すること。

重要

定例的軽易

 

(16) 定例的な行事の式辞、祝辞に関すること。

重要

定例的軽易

 

(17) 損害賠償に関すること。

 

 

(18) 講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援又は加入等に関すること。

重要

定例的軽易

 

(19) 公簿の閲覧の許可及び事実資格等諸証明に関すること。

 

重要

定例的軽易

(20) 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認に関すること。

 

 

(21) 事務引継に関すること。

事務局長

事務局次長

課長以下

2 組織及び人事に関する事項

決裁事項 決裁区分

広域連合長

事務局長

事務局次長

(1) 組織の決定及び行政委員会等の組織に関する総合調整に関すること。

 

 

(2) 職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。

 

 

(3) 職員の職務専念義務の免除の承認に関すること。

例外的

 

(4) 営利企業等の従事許可に関すること。

 

 

(5) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

重要

定例的軽易

 

(6) 行政委員会等特別職職員の任免に関すること。

重要

定例的軽易

 

(7) 職員以外の者の表彰及びほう賞等並びに国又は県等の表彰及びほう賞に係る推せんに関すること。

 

 

(8) 県外出張命令及びその復命に関すること。

 

 

(9) 県内出張命令及びその復命に関すること。

 

 

(10) 職員の休暇、欠勤、遅刻及び早退を承認し、届けを受理すること。

 

 

(11) 勤務を要しない時間の指定及び変更に関すること。

 

 

(12) 時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

 

 

(13) 長期間の研修に職員の派遣を決定すること。

 

 

(14) 職場研修の計画及び実施に関すること。

 

 

(15) 事務分掌の変更に関すること。

 

 

(16) 労働組合との労働協約の締結及び職員団体との協定に関すること。

 

 

3 財務に関する事項

決裁事項 決裁区分

広域連合長

事務局長

事務局次長

◎ 予算の編成及び執行に関する事項

(1) 予算編成に関すること。

ア 基本方針及び予算案の作成

 

 

イ 要求書及び説明書の作成

 

 

(2) 予算の転配当に関すること。

 

 

(3) 債務負担行為に関すること。

 

 

(4) 事故繰越に関すること。

 

 

(5) 予算執行状況の作成提出に関すること。

 

 

◎ 収入及び支出に関する事項

(1) 収入の調定及びその収入の通知をすること。

 

 

(2) 納入通知書、督促状及び催告状の発行に関すること。

 

 

(3) 収入の納期及び納期間の延長の決定並びに分割納付に関すること。

 

 

(4) 収入の減免に関すること。

重要、異例

軽易

基準の定めがあるもの

(5) 収入の徴収猶予に関すること。

 

基準の定めがないもの

基準の定めがあるもの

(6) 収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。

 

 

(7) 国、県支出金に関すること。

交付申請

重要

軽易

 

内定、交付決定

重要

軽易

 

収納、精算

 

 

(8) 金銭の寄附(負担付寄附を除く。)受納に関すること。

 

 

(9) 収支の更正及び振替に関すること。

 

 

(10) 返納命令をすること。

 

 

(11) 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しに関すること。

 

 

(12) 収入及び支出の専決区分は、石川県後期高齢者医療広域連合財務規則(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合規則第13号)別表第1による。

◎ 管財に関する事項

(1) 公有財産の取得の決定及び契約に関すること。

1,000万円超

1,000万円以内

50万円以内

(2) 公有財産の売払いの決定及び契約に関すること。

1,000万円超

1,000万円以内

 

(3) 工事請負等の施行に関すること。

 

 

(4) 予定価格及び制限価格を決定すること。

 

 

(5) 契約の決定に関すること。

 

 

(6) 請負工事等期限の変更に関すること。

 

 

(7) 請負契約(金額)の変更に関すること。

 

 

(8) 検査結果の報告に関すること。

 

 

(9) 不動産の交換、譲与又は減額譲渡並びに無償貸付又は減額貸付に関すること。(議会の議決を要する場合を除く。)

重要

軽易

 

(10) 不動産の貸付け又は借受けの決定及び契約に関すること。

新たに賃貸借する場合

更新する場合(200万円超)

更新する場合(200万円以内)

(11) 行政財産の目的外使用許可に関すること。

重要

軽易

 

(12) 行政財産の用途の廃止及び変更に関すること。(議会の議決を要する場合を除く。)

重要

軽易

 

(13) 公有財産の所管換え及び分類換えに関すること。

 

 

(14) 不動産及び物品の寄附受納に関すること。(負担付寄附を除く。)

 

 

石川県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程

平成19年2月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

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