○石川県後期高齢者医療広域連合長の専決処分事項の指定について

平成19年10月4日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、広域連合長において専決処分することができる事項は、次のとおりとする。

法律上広域連合の義務に属する1件50万円以下の損害賠償の額を決定すること及びこれに伴う和解に関すること。

石川県後期高齢者医療広域連合長の専決処分事項の指定について

平成19年10月4日 議決

(平成19年10月4日施行)

体系情報
第4編 組織・庶務
沿革情報
平成19年10月4日 議決