○石川県後期高齢者医療広域連合長の職務代理者を定める規則

平成19年2月1日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、広域連合長及び副広域連合長にともに事故があるとき、又は広域連合長及び副広域連合長がともに欠けたときにおいて、広域連合長の職務を代理する上席の職員を、次のように定める。

事務局長の職にある職員

この規則は、公布の日から施行する。

石川県後期高齢者医療広域連合長の職務代理者を定める規則

平成19年2月1日 規則第5号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第4編 組織・庶務
沿革情報
平成19年2月1日 規則第5号