○石川県後期高齢者医療広域連合会計管理者の補助組織設置規則

平成19年2月1日

規則第3号

(設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納員を置く。

(処理する事務)

第2条 出納員の処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 会計管理者等の公印の保管に関すること。

(2) 現金(小切手を含む。)の出納及び保管に関すること。

(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品にかかる保管を除く。)に関すること。

(4) 有価証券等(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(7) 決算の調製に関すること。

(8) その他会計管理者の権限に属する事務の処理に関すること。

(補助職員の設置)

第3条 出納員以外に現金又は物品を取り扱うことのできる補助職員は、次表によって設置することができる。

職名

組織

職務

現金取扱員

総務課 業務課

現金の取扱事務

物品取扱員

総務課 業務課

物品の取扱事務

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年3月31日までの間においては、「会計管理者の権限」とあるのは「広域連合長が行う会計事務の権限」と、「第171条第5項」とあるのは「第171条第6項」と、「会計管理者等の公印」とあるのは「会計事務に必要な公印」と読み替えるものとする。

石川県後期高齢者医療広域連合会計管理者の補助組織設置規則

平成19年2月1日 規則第3号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第4編 組織・庶務
沿革情報
平成19年2月1日 規則第3号