○石川県後期高齢者医療広域連合会計管理者の補助組織設置規則
平成19年2月1日
規則第3号
(設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納員を置く。
(処理する事務)
第2条 出納員の処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 会計管理者等の公印の保管に関すること。
(2) 現金(小切手を含む。)の出納及び保管に関すること。
(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品にかかる保管を除く。)に関すること。
(4) 有価証券等(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 支出負担行為に関する確認を行うこと。
(7) 決算の調製に関すること。
(8) その他会計管理者の権限に属する事務の処理に関すること。
(補助職員の設置)
第3条 出納員以外に現金又は物品を取り扱うことのできる補助職員は、次表によって設置することができる。
職名 | 組織 | 職務 |
現金取扱員 | 総務課 業務課 | 現金の取扱事務 |
物品取扱員 | 総務課 業務課 | 物品の取扱事務 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年3月31日までの間においては、「会計管理者の権限」とあるのは「広域連合長が行う会計事務の権限」と、「第171条第5項」とあるのは「第171条第6項」と、「会計管理者等の公印」とあるのは「会計事務に必要な公印」と読み替えるものとする。