○管理職員等の範囲を定める規則
平成19年6月4日
公平委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条 職員のうち管理職員等は、事務局長、事務局次長、総務課長及び業務課長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
○管理職員等の範囲を定める規則
平成19年6月4日
公平委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条 職員のうち管理職員等は、事務局長、事務局次長、総務課長及び業務課長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
平成19年6月4日 公平委員会規則第5号
(平成22年4月1日施行)
◆ | 平成19年6月4日 | 公平委員会規則第5号 |
◇ | 平成22年3月29日 | 公平委員会規則第1号 |