○管理職員等の範囲を定める規則

平成19年6月4日

公平委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 職員のうち管理職員等は、事務局長、事務局次長、総務課長及び業務課長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

管理職員等の範囲を定める規則

平成19年6月4日 公平委員会規則第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
平成19年6月4日 公平委員会規則第5号
平成22年3月29日 公平委員会規則第1号