○石川県後期高齢者医療広域連合公平委員会公印規則
平成19年6月4日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 石川県後期高齢者医療広域連合公平委員会の公印については、この規則の定めるところによる。
(種類、ひな形等)
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 石川県後期高齢者医療広域連合公平委員会印
(2) 石川県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員長印
2 公印の名称、書体、寸法、用途、保管者及び個数は、別表第1のとおりとする。
3 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管等)
第3条 公印の保管及び使用については、保管者が責任をもって行わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 公印の名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 保管者 | 個数 |
1 | 委員会印 | てん書 | 方24 | 委員会名をもってする文書 | 書記長 | 1 |
2 | 委員長印 | てん書 | 方24 | 委員長名をもってする文書 | 書記長 | 1 |
別表第2(第2条関係)
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