○石川県後期高齢者医療広域連合公平委員会公印規則

平成19年6月4日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 石川県後期高齢者医療広域連合公平委員会の公印については、この規則の定めるところによる。

(種類、ひな形等)

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) 石川県後期高齢者医療広域連合公平委員会印

(2) 石川県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員長印

2 公印の名称、書体、寸法、用途、保管者及び個数は、別表第1のとおりとする。

3 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管等)

第3条 公印の保管及び使用については、保管者が責任をもって行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

公印の名称

書体

寸法(ミリメートル)

用途

保管者

個数

1

委員会印

てん書

方24

委員会名をもってする文書

書記長

1

2

委員長印

てん書

方24

委員長名をもってする文書

書記長

1

別表第2(第2条関係)

1

2

画像

画像

石川県後期高齢者医療広域連合公平委員会公印規則

平成19年6月4日 公平委員会規則第2号

(平成19年6月4日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
平成19年6月4日 公平委員会規則第2号